民事 06Civil Application (Provisional Remedies)
民事の申立て手続
裁判が終わる前に相手方が財産を隠せないよう、裁判所に申し立てて財産を前もって押さえておく手続です。裁判で勝っても財産が残っていなければ、お金を受け取るのは難しいからです。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
申立書の受付
根拠: 民事執行法第276条、第300条
被保全権利と保全の必要性を、疎明資料と一緒に提出します。仮差押えは目的物(不動産・債権・有体動産)を特定します。
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「自分には受け取る権利があり、今押さえておかなければ後で受け取れないおそれがある」という事情を申立書に盛り込みます。これを証拠と一緒に裁判所に出します。仮差押え(裁判前に財産を前もって押さえること)は、押さえる財産(家、預金、物など)を決めて書かなければなりません。そのため、相手方の登記簿、取引銀行、勤務先の情報を前もって確保しておく必要があります。
- 所要期間
- 決定までにかかる期間は事件ごとに異なるため、受付した裁判所に確認します(仮差押えは弁論なしに決定できる)
- 費用
- 印紙代・送達料、担保(裁判所が事件ごとに定める。裁判所の許可を得れば保証書で出すことができる)
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
仮差押えは、後で受け取るお金のために、相手方の財産(不動産・預金・給与・有体動産)を前もって押さえておくものです。仮処分は、争いの対象(不動産の名義など)が変わらないよう止めたり、裁判が終わるまで仮の地位を定めておいたりするものです。どちらも、本案訴訟(本来の裁判)を起こす前か、進行中に申し立てます。
- 2
申立書には、被保全権利(自分が受け取る権利)と保全の必要性(今押さえておかなければ後で執行が難しいという事情)を書き、これを裏付ける疎明資料(証拠)を一緒に出します(民事執行法第276条、第300条)。仮差押えは押さえる財産を正確に指定する必要があるので、相手方の不動産登記簿、取引銀行、勤務先の情報を前もって確保しておかなければなりません。
- 3
仮差押えと係争物に関する仮処分は、相手方に知られないよう書類だけで審査するのが原則です。一方、仮の地位を定める仮処分は審尋期日を開いて双方の意見を聞きます。いずれの場合も、資料をどれだけ早くそろえて出すかが結果を左右します。
- 4
保全処分が誤っていたと分かれば、相手方が損害を受けることがあります。そのため裁判所は、申立人に現金または保証保険証券で担保(保証金)を提供するよう命じます。決められた期間内に担保を提供してその証明書を出さなければ、決定は出ません。
- 5
仮差押え・仮処分の決定が出ると、不動産は裁判所が登記所に記録を依頼すること(登記嘱託)によって、債権(預金・給与)は第3債務者(銀行・勤務先)に決定書が届くことによって、有体動産(物)は執行官が執行することによって効力が生じます。
現在の段階 - 6
相手方(債務者)は、異議申立て、起訴命令の申立て、事情変更による取消しの申立てで争うことができます。裁判所が起訴命令を出すと、申立人は2週間以上の定められた期間内に本案訴訟を起こさなければなりません(民事執行法第287条)。期間内に起こさなければ、保全処分は取り消されます。
- 7
本案訴訟で負けたり、保全処分が不当だったと明らかになったりすると、相手方が受けた損害を賠償する責任が生じることがあります。反対に、本案で勝てば、仮差押えしておいた財産にすぐ強制執行してお金を受け取ります。
これから守るべき期限
- 起訴命令の期間は2週間以上第6段階 異議・取消しの申立て
準備・確認事項
- 相手方の財産情報(不動産登記簿、取引銀行、勤務先)を確保します。押さえる財産を正確に指定する必要があります。
- 受け取る権利を示す契約書・借用書などの疎明資料(事実を裏付ける資料)を準備します。仮差押えは弁論(法廷で主張を述べる手続)なしに書類で決定できるからです。
- 担保として出す現金または保証保険証券を用意します。裁判所が定めた期間内に出す必要があります。
- 決定後、登記・送達(裁判所による公式な書類の送付)・執行官の執行が行われて効力が生じたかを確認します。決定だけでは財産は押さえられないからです。
- 起訴命令を受けたら、決められた期間(2週間以上)内に本案訴訟を起こします。過ぎると保全処分が取り消されます。
- 仮差押えを受けた側なら、異議申立て・起訴命令の申立てを検討します。その間は財産を処分できません。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 相手方の財産がどこにあるか特定しにくい場合です。 裁判所が定めた担保(保証金)の金額が大きすぎて、減額を求める必要がある場合も同じです。
反対に、自分の財産に仮差押え・仮処分がされて、異議を出したり取消しを求めたりする必要がある場合も同様です。 保全処分(裁判前に財産を押さえておく措置)は、資料をどれだけ早くそろえて出すかが結果を左右するからです。

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第5段階 · 決定・執行
今すべきこと
裁判所が仮差押え・仮処分の決定を出します。 不動産は登記簿に仮差押えが記録され、預金は銀行に通知されて押さえられ、物は執行官が直接出向いて処理します。
決定が出ても、このように執行されて初めて実際の効力が生じるので、効力が生じたかどうかを確認します。
- 決定後、登記・送達(裁判所による公式な書類の送付)・執行官の執行が行われて効力が生じたかを確認します。決定だけでは財産は押さえられないからです。
次に起こること
第6段階 · 異議・取消しの申立て
相手方は「仮差押えが不当だ」と異議を出したり、「本来の訴訟を早く起こせ」と求めたりできます。 そうなると、申立人は反論の資料を出し、決められた期間内に本来の訴訟を起こして自分の権利を確定させます。
期間内に訴訟を起こさなければ、保全処分が取り消されるからです。
これから守るべき期限
- 起訴命令の期間は2週間以上第6段階 異議・取消しの申立て
根拠: 民事執行法第287条、民事執行法第282条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 相手方の財産がどこにあるか特定しにくい場合です。 裁判所が定めた担保(保証金)の金額が大きすぎて、減額を求める必要がある場合も同じです。
反対に、自分の財産に仮差押え・仮処分がされて、異議を出したり取消しを求めたりする必要がある場合も同様です。 保全処分(裁判前に財産を押さえておく措置)は、資料をどれだけ早くそろえて出すかが結果を左右するからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Qどの裁判所に出しますか?電子訴訟でもできますか?
- 仮差押えは、本案訴訟を起こせる裁判所(債務者の住所地など)か、仮差押えする財産がある場所の裁判所に出します。仮処分は、本案の裁判所か、争いの対象がある場所の裁判所に出します。電子訴訟で受付でき、書類審査だけで行う仮差押えは、相手方が知らないうちに進みます。
- Q費用はどれくらいかかりますか?
- 印紙代(裁判所の手数料)は10,000ウォンです(仮の地位を定める仮処分は本案の印紙額の2分の1、最大500,000ウォン)。送達料は当事者1人につき3回分です。不動産の仮差押えでは、登録免許税(請求金額の0.2%)と地方教育税(登録免許税の20%)を追加で納めます。最も大きな費用は、裁判所が定める担保(保証金)です。担保の金額は、裁判所が請求金額や仮差押えする財産の種類などを見て、事件ごとに定めます。そのかなりの部分を保証保険証券で代えることができます。
- Q担保として出した現金や保証保険料は戻りますか?
- 現金の供託金は返してもらえます。本案訴訟が終わった後に担保取消決定を受けて返してもらい、勝訴すれば相手方の同意がなくても取り消せます。一方、保証保険証券は保険会社に保険料を払って発行してもらうものなので、その保険料は戻りません。
- Q仮差押えの決定が出ましたが、相手方はいつ知ることになりますか?
- 決定後、裁判所が債務者に決定書を送るときに知ることになります。不動産は登記簿に仮差押えが記録され、預金・給与は銀行・会社に先に決定書が届いて効力が生じた後に、債務者に届きます。そのため、債務者が知る前に財産が先に押さえられます。
- Q仮差押えを受けました。どうすれば解けますか?
- 三つの方法があります。一つ目は、起訴命令(本案訴訟を起こすようにという命令)の申立てです。債権者に本案訴訟(本来の裁判)を起こすよう求めるものです。期間内に訴訟を起こさなければ、仮差押えは取り消されます。二つ目は、仮差押えそのものが不当だという異議申立てです。三つ目は、決定に書かれた解放供託金(預ければ仮差押えが解けるお金)を裁判所に預け、執行の取消しを受ける方法です。異議申立てには期限がありません。ただし、仮差押えが続いている間は財産を処分できないので、急いだほうがよいでしょう。
- Q仮差押えさえしておけば、お金を受け取れますか?
- いいえ。仮差押えは財産を「押さえておく」だけのものです。本案訴訟で勝訴判決を受けて初めて、その財産に強制執行してお金を受け取れます。仮差押えの後3年間本案訴訟を起こさなければ、債務者の申立てによって仮差押えが取り消されることがあります。
弁護士が必要なとき
- 仮差押えは弁論なしに書類だけで決定でき(民事執行法第280条第1項)、執行は相手方に決定を送達する前でもできます(第292条第3項)。そのため、最初に出す資料を早く、充実させて準備することが重要です。
- 不当な保全処分で相手方が損害を受ければ、申立人に損害賠償責任が生じることがあります。裁判所が申立人に担保を求めるのも、このためです。
関連法令
- 民事執行法第276条~第312条

