民事 07Contesting a Provisional Attachment or Injunction
仮差押え・仮処分を受けた場合の手続
自分の家・預金・給与に仮差押えがかけられたとき、裁判所に異議を出したり、お金を預けたりして仮差押えを解く手続です。押さえられている間は財産を使えないので、早く対応する必要があります。
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手続の流れ図
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- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
決定書・登記通知の受領
裁判所が送った仮差押え・仮処分の決定書を受け取ったとき、登記簿に仮差押えが記入されたという通知、銀行・勤務先からの差押えの通知で知ることになります。決定書で、債権者、請求金額(被保全権利)、仮差押えされた財産、解放金額を確認し、事件番号を記録します。
次へ: 対応方針の決定説明
裁判所の決定書が届いたり、登記簿に仮差押え(裁判前に財産を前もって押さえること)が記録されたという通知を受けたりして知ります。銀行・会社から「預金・給与が押さえられた」という連絡を受けて知ることもあります。誰が、いくらを理由に、何を押さえたのかを確認します。決定書に書かれた「解放金額」(このお金を預ければ仮差押えを解ける金額)も確認します。
- 所要期間
- 異議申立て・取消しの申立ての決定までにかかる期間は事件ごとに異なるため、裁判所に確認します。解放金額を供託すると、裁判所は執行した仮差押えを取り消さなければなりません
- 費用
- 異議・取消しの申立ての印紙代(裁判所の手数料)10,000ウォンと送達料、解放供託金(決定書に書かれた金額)、弁護士報酬。仮の地位を定める仮処分は、印紙代が本案の印紙額の2分の1(最大500,000ウォン)
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
仮差押え・仮処分(保全処分)がかけられたことは、裁判所が送った決定書を受け取ったとき、登記簿に記録されたという通知、銀行・勤務先からの差押えの通知で知ることになります。決定書で、債権者(お金を受け取ろうとする側)、請求金額(被保全権利)、押さえられた財産、解放金額を確認し、事件番号を書き留めておきます。仮差押えは弁論なしに決定でき(民事執行法第280条第1項)、その執行は債務者に決定を送達する前でもできます(第292条第3項)。そのため、決定書を受け取る前に財産が先に押さえられることがあります。
- 2
債権者の主張が正しければ、支払うか合意して執行を解いてもらうのが最も早い方法です。借金そのものを争う場合や金額が過大な場合は異議申立て・取消しの申立てを、すぐに財産を使う必要があれば解放供託を検討します。債権者がすでに本案訴訟(本来の裁判)を起こしているかも確認します。
- 3
決定を出した裁判所に異議申立書を出し、被保全権利(相手が受け取る権利)や保全の必要性(財産を押さえておく必要)がないと争います(民事執行法第283条、第301条)。期限はありませんが、仮差押えが続いている間は財産を処分できないので、急ぐ必要があります。裁判所は弁論または審尋を経て、取消し・変更または認可(そのまま維持)の決定をし、双方とも1週間以内に即時抗告できます(第286条)。
現在の段階 - 4
債権者が本案訴訟を起こしていなければ、決定を出した裁判所に起訴命令を申し立てます。裁判所は債権者に2週間以上の期間を定め、本案訴訟を起こしてその証明書を提出するよう命じます。債権者がこれを守らなければ、債務者の申立てにより保全処分を取り消します(民事執行法第287条)。
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借金を返した場合や本案で勝った場合(事情変更)、債務者が担保(保証金)を提供する場合、債権者が3年間本案訴訟を起こさなかった場合は、取消しを申し立てることができます(民事執行法第288条)。ただし、仮処分は特別な事情があるときにだけ、担保を提供して取り消すことができます(民事執行法第307条)。
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仮差押えの決定書に書かれた解放金額を裁判所の供託所に預け(供託)、執行取消しを申し立てると、登記が抹消され差押えが解けて、財産を使えるようになります(民事執行法第282条)。ただし、仮差押えそのものが取り消されるわけではなく、債権者の権利が供託金の上に移ります。仮処分には解放供託の制度がありません。
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債権者が本案訴訟を起こしたら、訴状の副本(写し)を受け取った日から30日以内に答弁書を出し(民事訴訟法第256条)、「訴状を受け取った場合(被告)」の手続どおりに対応します。本案で勝てば、仮差押えの取消しと担保の取消しを経て財産が解放され、不当な保全処分で受けた損害を債権者に請求できます。反対に負ければ、押さえられた財産にすぐ強制執行が来ます。
これから守るべき期限
- 起訴期間は2週間以上第4段階 起訴命令の申立て
- 本案未提起3年第5段階 事情変更・担保提供による取消し
- 答弁書30日第7段階 本案訴訟への対応
準備・確認事項
- 決定書で、債権者・請求金額・仮差押えされた財産・解放金額を確認します。これによって対応方法が変わります。
- 借金があるか、金額が正しいかを争う反論資料(契約書・入金記録)を整理します。異議申立てでは、この資料で争います。
- 異議申立て・取消しの決定が出たら、1週間以内に即時抗告(期限の短い不服申立て)をするかどうかを決めます。期間が短いので、すぐに検討します。
- 債権者が本案訴訟を起こしたかを確認し、起こしていなければ起訴命令の申立てを検討します。期間内に訴訟がなければ、取消しを受けることができます。
- すぐに財産を使う必要があれば、解放供託金を用意できるか確認します。保証保険で代えることはできません。
- 本案の訴状を受け取ったら、30日以内に答弁書を出します。出さないと負けることがあります。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、決定書を受け取った直後から弁護士の助けが必要です。 仮差押えで事業資金や給与が押さえられ、すぐに解く必要がある場合です。 異議申立て・起訴命令・解放供託のうち、どの方法が有利か判断する必要がある場合も同じです。
債権者がすでに本案訴訟(本来の裁判)を起こしている場合も同様です。 どの方法が早いかは事件ごとに異なるからです。

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第3段階 · 仮差押え・仮処分に対する異議申立て
今すべきこと
決定を出した裁判所に、「相手には受け取る権利がない、または自分の財産を押さえる必要がない」という異議の書類を出します。 期限はありませんが、押さえられている間は財産を使えないので、急ぐ必要があります。
裁判所は双方を呼んで意見を聞き、仮差押えを解くかそのまま維持する決定をし、その決定には1週間以内に抗告できます。
- 異議申立て・取消しの決定が出たら、1週間以内に即時抗告(期限の短い不服申立て)をするかどうかを決めます。期間が短いので、すぐに検討します。
次に起こること
第4段階 · 起訴命令の申立て
相手が仮差押えだけをかけて本来の裁判を起こさなければ、裁判所に「相手に訴訟を起こすよう命じてほしい」と申し立てます。 裁判所は2週間以上の期間を定めて命じ、相手がその期間内に訴訟を起こさなければ、仮差押えの取消しを受けることができます。
これから守るべき期限
- 起訴期間は2週間以上第4段階 起訴命令の申立て
根拠: 民事執行法第287条、第301条
- 本案未提起3年第5段階 事情変更・担保提供による取消し
根拠: 民事執行法第288条、第301条
- 答弁書30日第7段階 本案訴訟への対応
根拠: 民事訴訟法第256条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、決定書を受け取った直後から弁護士の助けが必要です。 仮差押えで事業資金や給与が押さえられ、すぐに解く必要がある場合です。 異議申立て・起訴命令・解放供託のうち、どの方法が有利か判断する必要がある場合も同じです。
債権者がすでに本案訴訟(本来の裁判)を起こしている場合も同様です。 どの方法が早いかは事件ごとに異なるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q異議申立てはどこに出し、費用はいくらですか?
- 仮差押え・仮処分の決定を出した裁判所に出します。印紙代は10,000ウォンで(仮の地位を定める仮処分は本案の印紙額の2分の1、最大500,000ウォン)、送達料が加わります。電子訴訟で出すことができ、裁判所が審尋期日を指定すれば、出席して意見を述べます。
- Q異議申立てと起訴命令の申立て、どちらを先にしますか?
- 両方を一緒に出せます。債権者の主張そのものが間違っているなら異議申立てが、債権者が本案訴訟を起こさずに粘っている状況なら起訴命令の申立てが効果的です。ただし、起訴命令は債権者が期間内に訴訟を起こせば効果がないので、借金を争う資料があれば異議申立ても一緒に進めます。
- Q解放供託はいくら出し、どこでしますか?
- 決定書に書かれた解放金額を現金で供託(裁判所の供託所に預けること)します。大法院の判例によると、解放金は金銭でしか供託できません。そのため、有価証券や保証保険で代えることはできません。供託する場所は、債権者または債務者の住所地の地方法院、または執行裁判所の供託所です。供託後、供託書を添えて執行取消しを申し立てると、登記が抹消され、差押えが解けます。供託金は本案(本来の裁判)の結果に応じて、返ってくるか債権者に支払われます。
- Q給与が仮差押えされましたが、生活費は受け取れますか?
- 受け取れます。給与は一定額まで差押えが禁止されているので、その範囲は受け取れます。禁止範囲は原則として給与の2分の1で、最低でも月250万ウォンです。会社は差押えの通知を受けると、禁止範囲を超える部分だけ支払いを保留します。生活が苦しければ、裁判所に差押範囲変更の申立てをすることができます。
- Q仮差押えされた家を売ることはできませんか?
- 売買そのものはできますが、実際には売るのが難しいです。登記に仮差押えがあると、買主が仮差押えを引き受けることになるからです。そのため、解放供託で執行を解くか、債権者と合意して解除を受けてから売る方法があります。売買代金で借金を返すことにして、残金の支払日に仮差押えを解除する条件を契約に入れる方法もあります。
- Q弁護士なしで一人でできますか?
- 一部は可能です。起訴命令(本案訴訟を起こすようにという命令)の申立てと解放供託は、書式が決まっているので一人でできます。一方、異議申立てと取消しの申立ては、債権者の主張に法的に反論し、審尋に出席する必要があるので、一人で行うのは難しいです。本案訴訟まで続くなら、弁護士の助けを受けるのがよいでしょう。
弁護士が必要なとき
- 仮差押えの登記がされた不動産をそのまま売ったり、預金を引き出そうとしたりしてはいけません。財産を使うには、解放供託か取消決定が先です。
- 異議申立て・取消しの申立て・起訴命令の申立ては、一緒に出すことができます。どの方法が早いかは事件ごとに異なるので、一つだけを待つより、一緒に検討するほうがよいでしょう。
- 仮差押えされた給与のうち、生計費の範囲(原則として給与の2分の1、最低月250万ウォン)は差押えが禁止されているので、その範囲を超えていないか確認します。
- 解放供託金は、本案の結果に応じて返ってくるか債権者に支払われます。供託している間は、年0.35%の低い利息しか付きません。
関連法令
- 民事執行法第282条(仮差押解放金額)、第283条(仮差押えに対する異議申立て)、第286条(異議申立ての審理)、第287条(本案の起訴命令)、第288条(事情変更などによる取消し)、第301条(仮処分への準用)
- 民事訴訟法第256条

