CIVIL PROCEDURE

民事事件の処理手続

訴状の受付から判決・強制執行まで、民事事件が裁判所で処理される順序を段階ごとに案内します。

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一覧

民事 08Enforcement against Claims

債権に対する強制執行の手続

判決を受けたのに相手が支払わないとき、相手の預金・給与・受け取るはずのお金を、裁判所を通じて直接取り立てる手続です。判決だけでは、お金は自然には入ってこないからです。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1執行文付与の申立て
  2. 2債権差押え及び取立(転付)命令の申立て
  3. 3差押命令の発令・送達
  4. 4即時抗告期間
  5. 5第3債務者の陳述・支払い
  6. 6取立ての届出・終結

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
STEP 1当事者

執行文付与の申立て

根拠: 民事執行法第28条、第39条、民事訴訟等印紙法第10条、裁判例規(재민 91-1)別表

判決書・支払命令などの債務名義に執行文の付与を受け、送達証明書・確定証明書の発行を受けます。

次へ: 債権差押え及び取立(転付)命令の申立て

説明

判決文や支払命令に、「この文書で執行してよい」という裁判所の確認(執行文)を受けます。相手方に書類が届いたこと、確定したことの証明書も一緒に発行を受けます。これらの書類があって初めて、差押えを申し立てられます。

所要期間
差押命令と取立てまでにかかる期間は、事件と第3債務者(銀行・会社)によって異なるため、進行状況は執行裁判所に確認します
費用
印紙代・送達料、執行文付与の手数料

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    まず、判決書・支払命令などの債務名義(強制執行の根拠となる文書)に執行文(強制執行ができることを証明する文言)を付けてもらい、送達証明書・確定証明書の発行を受けます(民事執行法第28条、第39条)。確定した支払命令と履行勧告決定は、執行文なしでも執行できます。

  2. 2

    債務者がどの銀行に預金を持っているか、どこで給与を受け取っているかが分からなければ、財産明示の申立て(債務者に裁判所へ財産目録を出させる手続)と財産照会の申立てを先に進めます。差し押さえる先を正確に指定しなければ、申し立てられないからです。

    現在の段階
  3. 3

    債務者の住所地の裁判所に、第3債務者(銀行・雇用主・取引先)と差し押さえる債権を正確に指定して、債権差押え及び取立命令(または転付命令)を申し立てます。差押えの後に新たに入金される預金には、原則として差押えの効力が及ばないので、差押えの範囲をどう書くかに注意する必要があります。

    現在の段階
  4. 4

    裁判所は債務者の意見を聞かずに差押命令を出し、第3債務者と債務者に送ります。差押えの効力は、第3債務者に命令が届いた時に生じます。債務者は送達日から1週間以内に即時抗告できます。

  5. 5

    第3債務者は、差し押さえられた債権が実際に存在するかを裁判所に陳述し、取立命令に従って債権者に直接支払います。給与は、法律が定めた差押禁止額(原則として給与の2分の1、最低月250万ウォン)を超える部分だけが差し押さえられます。

  6. 6

    取り立てた金額を裁判所に届け出れば、執行は終わります。他の債権者が同じ債権を差し押さえて競合すれば配当手続に移り、それぞれの債権の割合に応じて分けて受け取ります。

  7. 7

    転付命令は、差し押さえた債権そのものを債権者に移すものです。他の債権者より先に確保できる代わりに、第3債務者に支払能力がないときのリスクは債権者が負います。取立命令と転付命令のどちらを選ぶかは、第3債務者の信用状態を見て決めます。

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 執行文の付与を申し立て、送達証明書・確定証明書の発行を受けます。これらの書類があって初めて差押えを申し立てられます。
  • 債務者の財産が分からなければ、財産明示・財産照会を申し立てます。分かって初めて差押えの対象を決められます。
  • 第3債務者(銀行・雇用主・取引先)と差し押さえる債権を正確に指定します。指定した先にだけ命令が届きます。
  • 差押えの範囲(今後入金される預金を含めるか)をどう書いたかを確認します。差押えの後に新たに入ってきたお金は、原則として対象外です。
  • 第3債務者の信用状態を見て、取立命令と転付命令のどちらかを選びます。転付命令では、支払不能のリスクを自分が負います。
  • 取立ての後、裁判所に取立ての届出をします。届け出て初めて執行が終わり、届出前に他の債権者が配当要求(配当に加えてほしいという申立て)をすると、お金を分けなければならないことがあります。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 債務者の財産がまったく分からない場合です。 他の債権者も同じ財産を差し押さえて競合する場合も同じです。

取立命令と転付命令(債権をそっくり譲り受ける命令)のどちらを選ぶか決める必要がある場合も同様です。 どちらを選ぶかによって、実際に受け取れる金額とリスクが変わるからです。

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第2段階 · 債権差押え及び取立(転付)命令の申立て

今すべきこと

相手方の預金(銀行)、給与(会社)、受け取るはずのお金(取引先)を正確に指定します。 そして、「差し押さえて、自分が代わりに受け取れるようにしてほしい」と裁判所に申し立てます。

どこにあるお金かを決めて初めて、裁判所がそこに命令を送れます。 財産が分からなければ、財産明示(財産目録を出させる手続)・財産照会(機関に財産を照会する手続)を先に行います。

  • 債務者の財産が分からなければ、財産明示・財産照会を申し立てます。分かって初めて差押えの対象を決められます。
  • 第3債務者(銀行・雇用主・取引先)と差し押さえる債権を正確に指定します。指定した先にだけ命令が届きます。
  • 差押えの範囲(今後入金される預金を含めるか)をどう書いたかを確認します。差押えの後に新たに入ってきたお金は、原則として対象外です。
  • 第3債務者の信用状態を見て、取立命令と転付命令のどちらかを選びます。転付命令では、支払不能のリスクを自分が負います。

次に起こること

第3段階 · 差押命令の発令・送達

裁判所は相手方の意見を聞かずに差押命令を出し、銀行・会社などと相手方に送ります。 銀行・会社が命令を受け取った瞬間、そのお金は押さえられます。

相手方が前もって知るとお金を引き出せるので、このように進めるのです。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、申し立てる前に弁護士の助けが必要です。 債務者の財産がまったく分からない場合です。 他の債権者も同じ財産を差し押さえて競合する場合も同じです。

取立命令と転付命令(債権をそっくり譲り受ける命令)のどちらを選ぶか決める必要がある場合も同様です。 どちらを選ぶかによって、実際に受け取れる金額とリスクが変わるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q執行文・送達証明書・確定証明書は、どこでどうやって受け取りますか?
判決を言い渡した第1審の裁判所の民願室で受け取ります。執行文付与申立書と判決の正本、身分証明書を持っていけば足ります。電子訴訟の事件は、電子訴訟サイトで申請・発行できます。執行文付与の申立てと送達証明・確定証明の申請には、それぞれ500ウォンの印紙を貼ります。確定した支払命令・履行勧告決定は、執行文なしに執行できます。そのため、送達証明書・確定証明書だけを受け取ります。
Q相手方の口座がどの銀行か分からない場合はどうすればよいですか?
財産明示の申立てと財産照会の申立てを先に行います。財産明示は、債務者を裁判所に出頭させて財産目録を出させる手続です。それでも足りなければ、財産照会を申し立てます。裁判所を通じて、金融機関・国土交通部などに預金・不動産を照会する手続です。照会する機関を決めて申し立て、照会の費用は申立人が前もって納めます。
Q費用はいくらですか?
債権差押え及び取立命令の申立ての印紙代(裁判所の手数料)は4,000ウォン(差押え2,000ウォン+取立て2,000ウォン)です。送達料は、当事者(債権者・債務者・第3債務者)1人につき2回分を納めます。第3債務者である銀行が複数あれば、その数だけ送達料が増えます。
Q給与を差し押さえれば、全額を取り立てられますか?
いいえ。給与は原則として2分の1までしか差し押さえられません。月250万ウォンまでは差し押さえられません。給与が多ければ、差し押さえられる分が2分の1より大きくなることがあります。預金も、債務者名義の預金を合わせて250万ウォンまでは差押えが禁止されます。生計費口座に入れてあるお金などがあれば、その分を差し引いた金額が基準です。基礎生活給付・国民年金などのお金は、差押えそのものができません。
Q差し押さえれば、銀行はすぐにお金を払ってくれますか?
自動的には入ってきません。取立命令は、銀行(第3債務者)に送達されると効力が生じます。そのときから、債権者は銀行に直接支払いを請求できます。支払いの際に銀行が求める書類と支払時期は、その銀行に確認します。銀行や会社が理由なく支払わなければ、第3債務者を相手に取立金請求訴訟を起こさなければなりません。お金を受け取った後は、裁判所に取立ての届出をします。
Q取立命令と転付命令、どちらを選ぶべきですか?
取立命令は、お金を受け取れなければ債務者の他の財産に改めて執行できます。一方、転付命令は債権がそっくり自分のものに移り、他の債権者より優先しますが、銀行・会社がお金を払えなければその損失を自分が負い、それ以上債務者に請求できなくなります。そのため、第3債務者が銀行のように支払能力が確実で、他の債権者と競合するおそれがあるときにだけ、転付命令を検討します。

弁護士が必要なとき

  • 転付命令は、他の債権者より先に債権を確保できる代わりに、第3債務者に支払能力がないときのリスク(無資力のリスク)を債権者が負います。
  • 差押えの後に債務者の口座に新たに入ってくるお金には、原則として差押えの効力が及びません。そのため、差押えの範囲をどう書くかに注意する必要があります。

関連法令

  • 民事執行法第223条~第251条
  • 民事執行法第246条(差押禁止債権)

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