民事 02Responding to a Civil Complaint (Defendant)
訴状を受け取った場合(被告)の手続
裁判所から訴状を受け取ったときにたどる手続です。受け取った日から30日以内に答弁書を出し、裁判に対応して判決に至るまでの流れを説明します。最初の期限である答弁書を逃すと裁判なしに負けることがあるので、受け取った日から準備を始める必要があります。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
訴状副本の受領
裁判所が送った訴状の副本と答弁書提出の案内書を郵便で受け取ります。封筒の受領日がすべての期限の基準になるので、受け取った日付と事件番号、担当の裁判部を記録します(民事訴訟法第255条)。
次へ: 答弁書の提出説明
裁判所から、相手方が出した訴状の写し(副本)と「答弁書を出しなさい」という案内文が郵便で届きます。受け取った日がすべての期限の起点になるので、日付と事件番号を書き留めておきます。郵便を避けたり送り返したりしても裁判は止まらないので、必ず受け取っておかなければなりません。
- 所要期間
- 第1審判決までにかかる期間は事件ごとに異なるため、進行状況は事件を担当する裁判部に確認します
- 費用
- 答弁書・準備書面を出すこと自体は無料。反訴を起こすと印紙代・送達料、控訴すると印紙代(第1審の1.5倍)・送達料、弁護士報酬
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
裁判所が送った訴状の副本(相手方が出した訴状の写し)と答弁書提出の案内書を受け取ります。受け取った日がすべての期限の基準になるので、受け取った日付と事件番号を書き留めておきます。郵便を受け取らなかったり送り返したりすると、発送送達・公示送達で受け取ったものとして扱われ、本人が知らないうちに裁判が進むことがあります。
- 2
訴状の副本を受け取った日から30日以内に、答弁書を訴状を送ってきた裁判所に出します(民事訴訟法第256条)。答弁書には、請求を認めるのか争うのかと、その理由を書きます。出さなければ原告の主張を認めたものとみなされ、裁判なしに原告勝訴の判決(無弁論判決)が言い渡されることがあります(第257条)。詳しい反論が難しければ、「請求を争う」という趣旨だけを書いて期限内に出し、後で準備書面で補います。
現在の段階 - 3
訴状の請求の原因(お金を求める理由)を項目ごとに確認し、契約書・入金記録・メッセージ・録音などの反論資料を整理します。項目ごとに事実かどうかを見極めておけば、答弁書と準備書面で争う部分をはっきり書けます。請求金額が大きい場合や事実関係を争う必要がある場合は弁護士を選任し、裁判所に訴訟委任状を出します。
- 4
準備書面で具体的な主張と証拠を出し、原告の書面に反論します。原告から受け取るべきものがあれば、弁論が終わる前に反訴(逆に起こす訴訟)を起こして、一つの裁判で一緒に判断してもらえます。弁論が終わった後は反訴を起こせないので、時期を逃さないようにします。裁判所は争点整理のために弁論準備期日を開くこともあります(民事訴訟法第279条~第282条)。
- 5
裁判所が事件を調停に付したり、和解勧告決定を送ったりすることがあります。調停が成立すれば、調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。和解勧告決定は、受け取った日から2週間以内に異議を出さなければ確定します(民事訴訟法第225条、第226条、民事調停法第29条、第30条、第34条)。確定すると、その内容どおりに履行しなければ強制執行を受けることがあるので、受け入れるかどうかを期限内に決める必要があります。
- 6
公開の法廷で弁論期日が開かれます。この日、双方が主張を述べ、証人尋問・鑑定・文書提出などの証拠調べを行います(民事訴訟法第258条)。何回も開かれることがあります。被告が出席しなければ、提出した書面だけを陳述したものとみなして裁判が進みます(第148条)。
- 7
弁論が終わると2週間以内(遅くとも4週間以内)に判決を言い渡し、判決書を郵便で送ります(民事訴訟法第207条)。仮執行宣言が付いた敗訴判決は、控訴しても執行される可能性があるので、別途、強制執行停止を申し立てる必要があります。
- 8
判決を受け入れがたければ、判決書を受け取った日から2週間以内に第1審の裁判所に控訴状を出します(民事訴訟法第396条)。その後、訴訟記録受理の通知を受け取った日から40日以内に控訴理由書を出さなければなりません(1回に限り1か月延長可能)。出さなければ控訴は却下されます(2025.3.1以降の控訴事件、第402条の2、第402条の3)。2週間以内に控訴しなければ判決が確定し、相手方が強制執行できるようになります。
これから守るべき期限
- 30日第2段階 答弁書の提出
- 異議2週間第5段階 調停・和解勧告
- 弁論終結後2週間(遅くとも4週間)第7段階 判決の言渡し
- 控訴2週間/控訴理由書40日第8段階 控訴
準備・確認事項
- 訴状の副本を受け取った日付を記録し、30日目となる日付を計算しておきます。期限は実際に受け取った日から数えます。
- 訴状の請求の原因が事実かどうかを項目ごとに確認し、反論資料(契約書・入金記録・メッセージ)を整理します。そうすれば、認める部分と争う部分を分けて書けます。
- 「請求を争う」という趣旨の答弁書だけでも、30日以内に出します。内容は後で補います。
- 原告から受け取るべきものがあれば、反訴(逆に起こす訴訟)を起こすか検討します。反訴は弁論(法廷で主張を述べる手続)が終わる前に起こさなければなりません。
- 和解勧告決定を受け取ったら、2週間以内に異議を出すかどうかを決めます。過ぎると、そのまま確定します。
- 判決書を受け取った日から2週間以内に控訴し、記録受理の通知を受けてから40日以内に控訴理由書を出します。控訴理由書を出さなければ、控訴は却下(審理なしに終わること)されます。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、訴状を受け取った直後から弁護士の助けが必要です。 請求金額が大きい場合や、事実関係そのものを争う必要がある場合です。 30日以内に答弁書を出さなければならないのに、反論資料の整理が難しい場合も同じです。
反訴(逆に起こす訴訟)を起こす場合や、仮執行判決に対する執行停止(強制執行を止めること)が必要な場合も同様です。 答弁書の期限は短く、最初に出した書面がその後の裁判の方向を決めるからです。

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第2段階 · 答弁書の提出
今すべきこと
受け取った日から30日以内に、「認める/認めない、なぜ認めないか」を書いた答弁書を、訴状を送ってきた裁判所に出します。 詳しく書くのが難しければ、「争う」という1行だけでも期限内に出し、後で補えば足ります。
出さなければ、裁判なしに相手方が勝った判決が出ることがあります。
- 訴状の請求の原因が事実かどうかを項目ごとに確認し、反論資料(契約書・入金記録・メッセージ)を整理します。そうすれば、認める部分と争う部分を分けて書けます。
- 「請求を争う」という趣旨の答弁書だけでも、30日以内に出します。内容は後で補います。
次に起こること
第3段階 · 弁護士の選任・証拠の整理
訴状に書かれた「なぜお金を求めるのか」を一つずつ確認し、契約書・入金記録・メッセージ・録音のように反論できる資料を集めます。 項目ごとに事実かどうかを確認しておけば、何を認めて何を争うかを決められます。
金額が大きい場合や事実関係を争う必要がある場合は、弁護士を決めます。
これから守るべき期限
- 30日第2段階 答弁書の提出
根拠: 民事訴訟法第256条、第257条
- 異議2週間第5段階 調停・和解勧告
根拠: 民事訴訟法第225条、第226条、民事調停法第29条、第30条、第34条
- 弁論終結後2週間(遅くとも4週間)第7段階 判決の言渡し
根拠: 民事訴訟法第207条
- 控訴2週間/控訴理由書40日第8段階 控訴
根拠: 民事訴訟法第396条、第402条の2、第402条の3、第425条、第427条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、訴状を受け取った直後から弁護士の助けが必要です。 請求金額が大きい場合や、事実関係そのものを争う必要がある場合です。 30日以内に答弁書を出さなければならないのに、反論資料の整理が難しい場合も同じです。
反訴(逆に起こす訴訟)を起こす場合や、仮執行判決に対する執行停止(強制執行を止めること)が必要な場合も同様です。 答弁書の期限は短く、最初に出した書面がその後の裁判の方向を決めるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q30日はいつから数えますか?訴状を家族が代わりに受け取っても有効ですか?
- 訴状の副本を実際に受け取った日の翌日から30日です。同居の家族や従業員が代わりに受け取っても、その日に受け取ったものとみなされます。したがって、封筒に書かれた日付ではなく、実際に受け取った日を基準に数えなければなりません。最終日が土曜日・祝日なら、次の平日までです。
- Q答弁書はどこにどうやって出しますか?書式はありますか?
- 訴状を送ってきた裁判所(事件番号が書かれた裁判部)に出します。大法院の電子訴訟サイトに利用者登録をすれば、自宅からも出せます。書式は電子訴訟サイトや裁判所の民願室で入手できます。印紙(手数料の印紙)は貼らず、原告の人数分の副本(写し)を一緒に出します。
- Q答弁書には何を書けばよいですか?詳しく書けない場合は?
- 請求を認めるのか争うのかと、その理由を書きます。詳しく書くのが難しければ、「請求を争う。具体的な内容は追って準備書面で提出する」とだけ書いて、30日以内に出します。具体的な内容は、後で準備書面(主張を整理した書面)で補っても構いません。ただし、事実と異なる内容を認める文は書かないでください。答弁書に書いた内容は、そのまま自分の主張として扱われるからです。
- Q相手方は弁護士を選任しましたが、私は一人で対応してもよいですか?
- 可能ですが、簡単ではありません。民事訴訟は本人が自分で行うことができ、書面の提出と出席だけで進みます。しかし、相手方が弁護士を選任していて、請求金額が大きい事件や証人尋問・鑑定が必要な事件なら、一人で対応するのは難しいです。訴額(請求する金額)1億ウォン以下の単独事件では、配偶者・4親等以内の親族が裁判所の許可を得て代理できます。
- Q裁判の日に行けないとどうなりますか?
- 被告が出席しなければ、提出した答弁書・準備書面だけを陳述したものとみなして裁判が進みます。双方が2回出席せず、1か月以内に期日指定の申立てもなければ、訴えを取り下げたものとみなされます。出席が難しければ、前もって期日変更の申立てをしておくのが安全です。裁判所が許可すれば、映像裁判(ビデオで参加する裁判)を申し立てることもできます。
- Q負けて控訴すれば執行は止まりますか?費用はいくらですか?
- 控訴するだけでは止まりません。仮執行宣言(確定前の執行の許可)が付いた判決は、控訴しても執行が続くので、別途、強制執行停止を申し立てる必要があります。控訴の印紙代は第1審の印紙代の1.5倍で、送達料が追加されます。判決文を受け取った日から2週間以内に控訴状を第1審の裁判所に出さなければならず、この期限は一度過ぎると取り返しがつきません。
弁護士が必要なとき
- 30日は、訴状の副本を「実際に受け取った日」から数えます。裁判所の郵便を避けると、発送送達・公示送達で受け取ったものとして扱われ、かえって不利になります。
- 答弁書を出した後も弁論期日に出席しないままだと、原告の主張がそのまま認められることがあります。
- 原告と合意を試みながら借金を認めるメッセージや録音を残すと、それがそのまま証拠になることがあります。
- 訴訟中に、原告が仮差押えをかけてくることがあります。その場合は「仮差押え・仮処分を受けた場合」の手続で対応します。
関連法令
- 民事訴訟法第255条~第257条(訴状の送達・答弁書の提出・無弁論判決)、第279条~第282条(弁論準備手続)、第225条・第226条(和解勧告決定・異議申立て)、第207条(判決言渡期日)、第396条(控訴期間2週間)、第402条の2・第402条の3(控訴理由書の提出・未提出時の却下)
- 民事調停法第29条、第30条、第34条

