CIVIL PROCEDURE

民事事件の処理手続

訴状の受付から判決・強制執行まで、民事事件が裁判所で処理される順序を段階ごとに案内します。

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一覧

民事 10Deposit (Gongtak)

供託の手続

相手がお金を受け取らないときや、誰に渡すべきか分からないときに、裁判所にお金を預けて支払義務を終わらせる手続です。弁済供託は、納付が終われば借金がなくなります。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1申請書の作成
  2. 2提出
  3. 3受付
  4. 4審査
  5. 5決定及び通知
  6. 6供託金の納付
  7. 7納付の確認
  8. 8供託金の納付証明

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
STEP 1当事者

申請書の作成

供託の種類(弁済・担保・執行など)を選び、供託書と添付書類(供託通知書、資格証明など)を作成します。

次へ: 提出

説明

なぜお金を預けるのか(借金を返すため、保証金として、執行のためなど)を選び、供託書と必要な書類を作成します。供託の種類によって、出す供託所と必要な書類が変わるからです。

所要期間
供託所が書類を審査して受理するかどうかを決め、かかる時間はその供託所に確認します
費用
供託金。弁済供託では、供託通知書を配達証明で送る郵便料

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    供託にはいくつかの種類があります。弁済供託は、お金を返そうとしているのに相手方が受け取りを拒んだり、誰に渡すべきか分からなかったりするときに、裁判所の供託所に預けて借金をなくすものです。担保供託は、仮差押え・執行停止などの条件として裁判所が命じた担保(保証金)を預けるものです。

  2. 2

    供託の種類を選び、供託書と添付書類を作成します。弁済供託なら被供託者(お金を受け取る人)に送る供託通知書が、代理人が申請するなら資格証明などが必要です。弁済供託は、債務の履行地(借金を返すべき場所。特に定めていなければ債権者の現住所、民法第467条第2項)の供託所に出します(民法第488条第1項)。民事執行法による担保供託は、債権者・債務者の住所地の地方法院か執行裁判所の供託所に出すことができ(民事執行法第19条第1項)、その他の担保供託は、担保提供命令をした裁判所に出す供託所を確認します。

  3. 3

    管轄の供託所に直接出向いて出すか、電子供託のホームページで電子署名をしてから提出します。電子供託は、個人、法人、弁護士・法務士が認証書で利用者登録をして利用できます。ただし、弁護士・法務士と一部の法人は、前もって供託所を訪れて利用者登録をしなければなりません(供託規則第70条)。

  4. 4

    供託官が申請を受け付けて事件番号を付け、供託の要件、記載内容、添付書類を審査します。受理決定(受け付ける決定)が出ると、供託者には納付請求書が、供託物保管者(銀行)には受理通知が届きます。

  5. 5

    請求書を受け取った後、指定された期間内に供託物保管者(銀行)に供託金を納めます。仮想口座に入金しても構いません。期間内に納めなければ受理決定が効力を失い、最初から申請し直さなければなりません。

  6. 6

    銀行が入金を確認して供託官に知らせると、供託書(納付証明)を出力できます。弁済供託はこのとき借金を返したことになり、被供託者に供託通知書が発送されます。担保供託は、この供託書を担保提供命令をした裁判所に出さなければなりません。

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    その後、被供託者がお金を受け取る払渡請求、または供託者が取り戻す取戻請求の手続に続きます。供託官の処分を受け入れがたければ、管轄裁判所に異議を申し立てることができます。被供託者の氏名を正すなど、供託の同一性が保たれる範囲では、供託書の訂正申請もできます。

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 供託の種類(弁済・担保・執行)と管轄の供託所を確認します。種類ごとに出す場所が異なります。
  • 弁済供託なら、被供託者の氏名・住所を確認し、供託通知書を準備します。この通知書が相手に発送されます。
  • 担保供託なら、担保提供命令書の写しを準備します。供託の根拠となる書類です。
  • 電子供託を利用するには、認証書を登録します(弁護士・法務士と一部の法人は前もって出向いて登録)。
  • 納付請求書を受け取った後、指定された期間内に供託金を納めます。過ぎると申請し直さなければなりません。
  • 担保供託では、供託書を担保提供命令をした裁判所に出します。そうして初めて担保の提供が確認されます。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、申請する前に弁護士の助けが必要です。 被供託者が誰か不確かな場合です。 供託の要件(相手が受け取りを拒んだ事実など)を証明するのが難しい場合も同じです。

担保供託の金額と期限がかかっている場合も同様です。 要件を満たさないと、供託が受け付けられなかったり、借金がなくならなかったりすることがあるからです。

現在の位置(4/8)

第4段階 · 審査

今すべきこと

供託官が、供託の要件を満たしているか、書くべき内容と書類が抜けていないかを確認します。

次に起こること

第5段階 · 決定及び通知

問題がなければ、供託官が「受け付ける」(受理)と決定します。 申請人には「お金を納めなさい」という納付請求書を送り、銀行には受理したことを知らせます。

受理決定だけで供託が終わるわけではなく、お金を納めて初めて完了します。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、申請する前に弁護士の助けが必要です。 被供託者が誰か不確かな場合です。 供託の要件(相手が受け取りを拒んだ事実など)を証明するのが難しい場合も同じです。

担保供託の金額と期限がかかっている場合も同様です。 要件を満たさないと、供託が受け付けられなかったり、借金がなくならなかったりすることがあるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの供託所に出しますか?
供託の種類によって異なります。弁済供託(返すお金を供託所に預けること)は、借金を返すべき場所の供託所に出します。特に定めていなければ、債権者の現住所がその場所です。仮差押えのような民事執行法による担保は、債権者・債務者の住所地の地方法院か、執行裁判所の供託所に出せます。その他の担保供託は、担保提供命令をした裁判所に出す供託所を確認します。刑事の示談金の供託(刑事供託)は、その刑事事件が係属している裁判所がある地域の供託所に出します。
Q手数料はありますか?供託金以外にかかる費用は何ですか?
供託の申請そのものに手数料はかかりません。供託金の全額と、弁済供託なら被供託者に送る供託通知書を配達証明で送る郵便料だけを納めれば足ります。電子供託は、仮想口座に入金すれば足ります。
Q書類は何を準備しますか?
基本的に、供託書2通と身分証明書が必要です。弁済供託なら、被供託者(お金を受け取る人)の人数分の供託通知書が必要です。被供託者の住所を確認する資料(住民登録抄本など)も出します。代理人が申請するなら、委任状のように代理権限を証明する書類が必要です。担保供託では、担保提供命令書の写しを添えます。刑事供託では、事件番号と公訴状の写しのように被害者を特定する資料を添えます。供託書の書式は、電子供託サイトと供託所で入手できます。
Q弁済供託はいつでもできますか?
いいえ。できる場合が決まっています。債権者が受け取りを拒んでいるか、受け取れない状態(受領拒絶・受領不能)の場合です。誰が債権者か分からない場合(債権者不確知)にもできます。供託書にはその事由を書かなければなりません。前もって内容証明で支払いを申し出て、拒絶の返答を受けておけば、拒絶の事実の証明に役立ちます。
Q供託をしましたが、相手方が受け取りに来ない場合はどうなりますか?
相手方が受け取りに来なくても構いません。弁済供託は、納付が終わった時点で借金がなくなるからです。ただし、相手方が供託を受け入れる前なら、供託者がお金を取り戻す(取戻し)こともできます。取り戻すと、最初から供託しなかったことになり、借金が復活します。受け取られなかった供託金は、10年が過ぎると国庫に帰属します。
Q供託通知書を受け取りました。お金はどうやって受け取りますか?
供託通知書、身分証明書、印鑑(または本人署名)を持って供託所に行き、払渡請求書を出せば足ります。本人が直接請求し、金額が1,000万ウォン以下なら、印鑑証明書なしに身分証明書の確認だけで受け取れます。注意すべき点があります。「異議を留保」せずに受け取ると、供託者が書いた条件を認めたことになります。そのため、金額が足りないと考えるなら、払渡請求書に「異議を留保して受領する」と書きます。

弁護士が必要なとき

  • 供託官の処分を受け入れがたければ、管轄裁判所に異議を申し立てることができます。
  • 電子供託は、個人、法人、弁護士・法務士が認証書で利用者登録をして利用できます。弁護士・法務士と一部の法人は、前もって供託所を訪れて利用者登録をしなければなりません。
  • 被供託者の氏名を正すなど、供託の同一性が保たれる範囲では、供託書の訂正申請ができます。

関連法令

  • 供託法
  • 供託規則
  • 民法第487条(弁済供託)

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