民事 01Civil Litigation
民事訴訟の手続
お金や契約の問題で争いが生じたとき、裁判所に「どちらが正しいか判断してほしい」と正式に求める、最も基本的な裁判です。判決が確定すれば、それを根拠に相手方の財産に強制執行をすることができます。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
訴状の作成・受付
根拠: 民事訴訟等印紙法第16条第1項
請求の趣旨と請求の原因を書いた訴状に印紙・送達料を納め、管轄裁判所(被告の住所地または義務履行地)に提出します。電子訴訟でも受付できます。
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「誰からいくらを、なぜ受け取るべきか」を書いた訴状を作って裁判所に出します。相手方が住む地域の裁判所に出すのが原則で、インターネット(電子訴訟)でも出せます。このとき、裁判所の手数料である印紙代と郵便料(送達料)を一緒に納めます。訴状を出した時点で消滅時効(権利を使える期限)が中断するので、時効があまり残っていない債権なら、受付を急ぐ必要があります。
- 所要期間
- 第1審が終わるまでにかかる期間は事件ごとに異なるため、進行状況は事件を担当する裁判部に確認します
- 費用
- 印紙代(訴額に応じて算定)・送達料、鑑定料など実際にかかる費用
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
まず訴状を作成します。訴状には、請求の趣旨(何を求めるか)と請求の原因(なぜ受け取る権利があるか)を書きます。印紙・送達料を納めて、管轄裁判所(被告の住所地または義務履行地の裁判所)に出します。消滅時効(権利を行使できる期間)がほぼ終わりかけている債権は、訴状を出した時点で時効が中断するので、受付の時期が重要です。
- 2
裁判長が印紙・必要的記載事項などの形式的な要件を審査した後、被告に訴状の副本(写し)を送ります。被告は訴状を受け取った日から30日以内に答弁書を出さなければなりません(民事訴訟法第256条、第257条)。出さなければ原告の主張を認めたものとみなし、裁判を開かずに判決できます。
現在の段階 - 3
答弁書が来ると、双方が準備書面をやり取りして争点と証拠を整理する弁論準備手続を経ます(民事訴訟法第279条~第282条)。争点を前もって整理しておくことで、弁論期日に何を争うのかがはっきりします。この段階で、裁判所は必要があれば事件を調停(裁判所での合意手続)に付すことができます(民事調停法第6条)。
- 4
公開の法廷で弁論期日が開かれます。この日、双方が主張を述べ、証人尋問・鑑定・文書提出などの証拠調べを行います(民事訴訟法第258条)。期日は何回も開かれることがあります。第1審が終わるまでにかかる期間は事件ごとに異なるため、進行状況は事件を担当する裁判部に確認します。
- 5
審理が終わると弁論を終結し、2週間以内(遅くとも4週間以内)に判決を言い渡します(民事訴訟法第207条)。判決書は当事者に郵便で送られます。判決に仮執行宣言(確定前でも執行できるという宣言)が付いていれば、確定前でも強制執行ができます。
- 6
判決を受け入れがたければ、判決書を受け取った日から2週間以内に控訴します(民事訴訟法第396条)。その後、訴訟記録受理の通知を受け取った日から40日以内に控訴理由書を出さなければなりません(1回に限り1か月延長可能)。出さなければ控訴は却下されます(2025.3.1以降の控訴事件、民事訴訟法第402条の2、第402条の3)。
- 7
控訴審の判決を受け入れがたければ2週間以内に上告し、上告理由書は20日以内に出します(民事訴訟法第425条、第427条)。判決が確定すれば、判決文で相手方の財産に強制執行できます。裁判中に相手方が財産を隠すおそれがあれば、仮差押え・仮処分(財産を前もって押さえておく措置)を先に申し立てます。
これから守るべき期限
- 30日第4段階 答弁書の提出
- 弁論終結後2週間(遅くとも4週間)第7段階 弁論終結・判決の言渡し
- 控訴2週間/控訴理由書40日/上告2週間・理由書20日第8段階 控訴・上告
準備・確認事項
- 契約書・内容証明・取引記録などの証拠を整理し、消滅時効が終わる日付を確認します。訴状を出して初めて時効が中断するからです。
- 請求金額に応じた印紙代・送達料と、どの裁判所に出すかを確認します。管轄裁判所は被告の住所地が原則です。
- 訴状を受け取った被告の立場なら、30日以内に答弁書を出します。出さないと、裁判なしに負けることがあります。
- 判決前に相手方が財産を処分するおそれがあれば、仮差押え(裁判前に財産を前もって押さえること)・仮処分を申し立てます。勝っても執行する財産がなければ、お金を受け取るのは難しくなります。
- 判決書を受け取った日から2週間以内に控訴し、記録受理の通知を受けてから40日以内に控訴理由書を出します。控訴理由書を出さなければ、控訴は却下されます。
- 上告は2週間以内に、上告理由書は20日以内に出します。
弁護士が必要なとき
次のような場合は弁護士の助けが必要です。 請求金額が大きい場合や、事実関係そのものを争わなければならない場合です。 訴状を受け取って30日以内に答弁書を出さなければならない場合も同じです。
控訴理由書の40日の期限のように、一度逃すと却下(審理なしに終わること)になる期限がかかっている場合も同様です。 こうした事件は、書面一つ、期限一つを逃すだけで結果が変わることがあるからです。

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第2段階 · 訴状審査
今すべきこと
裁判所は、訴状に抜けている内容や誤った部分がないか、まず形式だけを確認します。 印紙や必ず書くべき事項がそろっているかを見る段階で、主張の内容が正しいかを判断する段階ではありません。
次に起こること
第3段階 · 訴状副本の送達
裁判所が相手方に訴状の写し(副本)を送り、「訴訟が起こされたので答弁しなさい」と知らせます。 相手方の答弁期限は、この書類を受け取った日から計算されます。
これから守るべき期限
- 30日第4段階 答弁書の提出
根拠: 民事訴訟法第256条、第257条
- 弁論終結後2週間(遅くとも4週間)第7段階 弁論終結・判決の言渡し
根拠: 民事訴訟法第207条
- 控訴2週間/控訴理由書40日/上告2週間・理由書20日第8段階 控訴・上告
根拠: 民事訴訟法第396条、第402条の2、第402条の3、第425条、第427条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は弁護士の助けが必要です。 請求金額が大きい場合や、事実関係そのものを争わなければならない場合です。 訴状を受け取って30日以内に答弁書を出さなければならない場合も同じです。
控訴理由書の40日の期限のように、一度逃すと却下(審理なしに終わること)になる期限がかかっている場合も同様です。 こうした事件は、書面一つ、期限一つを逃すだけで結果が変わることがあるからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q訴状はどの裁判所に出しますか?自宅からインターネットでも出せますか?
- 被告(相手方)の住所地の裁判所に出すのが原則です。お金を請求する事件は、原告(お金を受け取る人)の住所地の裁判所にも出せます。インターネットでの受付も可能です。大法院の電子訴訟サイトに利用者登録をすれば、自宅から訴状の受付から書類の送達・閲覧までできます。電子訴訟で出す訴状の印紙代(裁判所の手数料)は10分の9だけ納めます。
- Q訴訟費用はどれくらいかかりますか?
- 裁判所に納めるお金は、印紙代と送達料(書類の郵便料)です。印紙代は、請求金額が1,000万ウォン未満なら0.5%です。1,000万ウォン以上1億ウォン未満なら0.45%+5,000ウォンです(例:5,000万ウォンを請求する場合は230,000ウォン)。送達料は当事者1人につき15回分を前もって納めます。勝訴すれば、相手方に訴訟費用を請求できます。ただし、弁護士報酬は法律で定めた限度内でしか戻りません。
- Q訴状を受け取りましたが、30日以内に答弁書を出せないとどうなりますか?
- 原告の主張をすべて認めたものとみなされ、裁判を開かずに原告勝訴の判決(無弁論判決)が言い渡されることがあります。30日は、訴状の副本を実際に受け取った日から数えます。詳しい反論が難しければ、「請求を争う」という趣旨だけを書いた簡単な答弁書でも期限内に出し、後で準備書面で補えば足ります。
- Q弁護士なしで一人で訴訟できますか?
- はい、できます。民事訴訟は本人が自分で行えます。弁護士でない人は、原則として代理人になれません。例外として、訴額(請求する金額)1億ウォン以下の単独事件では、配偶者・4親等以内の親族などが裁判所の許可を得て代理できます。ただし、請求金額が大きい場合や相手方が弁護士を選任した場合、証人尋問・鑑定が必要な事件は、一人で進めるのは難しいです。
- Q裁判の期日には必ず出なければなりませんか?行かないとどうなりますか?
- 原則として出席しなければなりません。双方が2回出席せず、1か月以内に期日指定の申立てもしなければ、訴えを取り下げたものとみなされます。一方だけが出席しなければ、その人が出した書面だけを陳述したものとみなして裁判が進みます。出席が難しければ、前もって期日変更の申立てをしておくのが安全です。裁判所が許可すれば、映像裁判(ビデオで参加する裁判)を申し立てることもできます。
- Q判決文を受け取ったら何をすべきですか?
- まず受け取った日付を記録しておきます。確定の時期も控訴の期限も、すべてこの日付から計算されるからです。勝った側は、2週間が過ぎて判決が確定すれば、執行文(執行を許す証明)を受けて強制執行を始めることができます。判決に仮執行宣言(確定前の執行の許可)が付いていれば、確定前でも執行できます。負けた側は、判決文を受け取った日から2週間以内に、控訴状を第1審の裁判所に出さなければなりません。この期限は、一度過ぎると取り返しがつきません。
弁護士が必要なとき
- 訴額(請求金額)が3,000万ウォン以下なら少額事件、5億ウォン以下なら単独判事、それより大きければ合議部(複数の裁判官)が審理します。
- 消滅時効がほぼ終わりかけている債権は、訴状を出した時点で時効が中断するので、受付の時期が重要です。
- 判決前に相手方が財産を処分するおそれがあれば、仮差押え・仮処分を先に申し立てることを検討します。
関連法令
- 民事訴訟法
- 民事調停法
- 民事訴訟等印紙法

