民事 04Small Claims & Recommendation of Performance
少額事件・履行勧告決定の手続
3,000万ウォン以下のお金の問題を、できるだけ1回の裁判で終えられるようにした簡単な訴訟です。相手方が2週間以内に争わなければ、裁判を開かずに終わります。口頭でも訴えを起こせます。配偶者・直系血族・兄弟姉妹は、裁判所の許可なしに訴訟代理人になれます。
手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
訴状の提出
根拠: 民事訴訟法第88条、民事訴訟規則第15条
請求金額3,000万ウォン以下の金銭・物の支払請求を、相手方の住所地の裁判所に訴状で出します。裁判所の職員の前で口頭で述べて受付(口頭提訴)することも、電子訴訟で出すこともできます。
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受け取るべきお金が3,000万ウォン以下なら、相手方が住む地域の裁判所に訴状を出します。書くのが難しければ、裁判所の職員の前で口頭で説明して受付することもでき、インターネット(電子訴訟)でも出せます。この金額を超える請求を何件かに分けて出すことは認められません。
- 所要期間
- かかる期間は相手方の異議の有無や事件ごとに異なるため、進行状況は事件を担当する裁判所に確認します
- 費用
- 印紙代(請求金額に応じて算定、3,000万ウォンを請求しても140,000ウォン)・送達料
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
請求金額が3,000万ウォン以下の金銭・物の支払請求を、相手方の住所地の裁判所に訴状で出します。裁判所の職員の前で口頭で述べて受付(口頭提訴)することも、電子訴訟で出すこともできます。3,000万ウォンを超える請求を何件かに分けて出すことは認められません。この場合は、通常の民事訴訟で出さなければなりません。
- 2
裁判所は訴状と証拠を見て、被告に「原告の請求どおり履行しなさい」と勧告する履行勧告決定を出します。そして、決定書の謄本(写し)を被告に郵便で送ります(少額事件審判法第5条の3)。この段階では、被告を呼んだり弁論を開いたりしません。
- 3
被告は決定書を送達された日から2週間以内に異議を申し立てることができます(少額事件審判法第5条の4、第5条の7)。異議がなければ履行勧告決定が確定し、確定判決と同じ効力が生じます。この場合、執行文なしにすぐ強制執行できます。
現在の段階 - 4
被告が異議を出すと、弁論期日が指定されます。少額事件は1回の弁論で終えるのが原則なので、双方とも最初の期日に証拠書類と証人をすべて準備して出る必要があります。弁論を終えると、その場ですぐに判決を言い渡すことができるからです(少額事件審判法第11条の2第1項)。裁判所が調停(合意)を勧めることもあります。
- 5
弁論を終えると、その場ですぐに判決を言い渡すことができます。判決書には理由を簡単に書いたり省略したりできます。判決書を受け取った日から2週間以内に控訴できます(民事訴訟法第396条)。ただし、少額事件の上告(大法院の裁判)は、法令が憲法・法律に違反するかどうかについての判断が不当な場合や、大法院の判例と相反する場合に理由が限られます(少額事件審判法第3条)。
- 6
確定した履行勧告決定や判決で、相手方の預金・給与などを差し押さえる強制執行を申し立てます。
これから守るべき期限
- 2週間第4段階 異議申立期間
- 2週間第7段階 控訴
準備・確認事項
- 請求金額が3,000万ウォン以下か確認します(分けて出すことは不可)。超えれば通常の民事訴訟で出します。
- 契約書・領収書・メッセージ・通話録音などの証拠を整理します。最初の期日にすべて出す必要があります。
- 相手方の住所地の裁判所を確認し、訴状または口頭提訴を準備します。
- 決定書を受け取った被告の立場なら、2週間以内に異議を申し立てるかどうかを決めます。過ぎると争う機会を失います。
- 弁論は1回が原則なので、最初の期日の前に証拠と証人をすべて準備します。遅れて出した証拠は判断から外れることがあります。
- 判決書を受け取った日から2週間以内に、控訴するかどうかを決めます。期限が過ぎると判決が確定します。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、最初の期日の前に弁護士の助けが必要です。 相手方が異議を申し立てて弁論期日が指定された場合です。 1回の弁論の中で証拠と証人をすべて出さなければならない場合も同じです。
請求金額が3,000万ウォン前後で、どの手続で進めるか選ぶ必要がある場合も同様です。 最初の期日に準備が足りないと、再び機会を得るのは難しいからです。

現在の位置(4/8)
第4段階 · 異議申立期間
今すべきこと
相手方は決定書を受け取った日から2週間以内に、「認められない」と異議を出せます。 異議が出ると裁判の日が指定され、正式に争うことになります。
- 決定書を受け取った被告の立場なら、2週間以内に異議を申し立てるかどうかを決めます。過ぎると争う機会を失います。
次に起こること
第5段階 · 弁論期日
相手方が異議を出すと、裁判の日が指定されます。 1回で終えるのが原則なので、最初の裁判に証拠書類と証人をすべて準備していく必要があります。
その日に出せなかった証拠は、判断から外れることがあるからです。 裁判所が合意を勧めることもあります。
これから守るべき期限
- 2週間第4段階 異議申立期間
根拠: 少額事件審判法第5条の4、第5条の7
- 2週間第7段階 控訴
根拠: 民事訴訟法第396条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、最初の期日の前に弁護士の助けが必要です。 相手方が異議を申し立てて弁論期日が指定された場合です。 1回の弁論の中で証拠と証人をすべて出さなければならない場合も同じです。
請求金額が3,000万ウォン前後で、どの手続で進めるか選ぶ必要がある場合も同様です。 最初の期日に準備が足りないと、再び機会を得るのは難しいからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Qどこに出し、書式はどこで入手できますか?
- 相手方の住所地の裁判所(市・郡法院を含む)に出します。訴状の書式は、大法院の電子訴訟サイトや裁判所の民願室で入手できます。裁判所の民願室の職員の前で口頭で述べて受付(口頭提訴)したり、電子訴訟で受付したりすることもできます。
- Q費用はいくらですか?
- 印紙代は通常の民事訴訟と同じ基準です。請求金額1,000万ウォン未満は0.5%(最低1,000ウォン)、1,000万ウォン以上は0.45%+5,000ウォンです。送達料は当事者1人につき10回分を前もって納めます。たとえば500万ウォンを請求すると、印紙代は25,000ウォンです(500万ウォン×50/10,000)。
- Q家族が代わりに裁判に出られますか?
- はい、できます。少額事件では、配偶者・直系血族(父母・子など)・兄弟姉妹が、裁判所の許可なしに訴訟代理人になれます。家族関係証明書と委任状を持っていけば足ります。そのほか4親等以内の親族などは、裁判所の許可を得なければ代理できません。友人のようにこうした関係のない人は代理できません。
- Q履行勧告決定書を受け取りましたが、同意できません。どうすればよいですか?
- 受け取った日から2週間以内に、その裁判所に異議申立書を出します。異議を出すと弁論期日が指定され、正式に争うことになります。異議を出さなければ決定が確定し、すぐに差押えが可能になります。一部の金額だけを認めるなら、その旨を異議申立書や答弁書に書きます。
- Q裁判は何回ありますか?
- 1回で終えるのが原則です。そのため、最初の期日に契約書・メッセージ・録音などの証拠と証人をすべて準備して出る必要があります。弁論(法廷で主張を述べる手続)を終えると、その場ですぐに判決を言い渡すことができます。ただし、法律は「できるだけ」1回の弁論期日で終えるよう定めています。そのため、次の期日が指定されたら、その期日に合わせて準備します。
- Q弁護士なしで一人でできますか?
- はい、できます。少額事件は口頭でも訴えを起こせます。当事者の配偶者・直系血族・兄弟姉妹は、裁判所の許可なしに訴訟代理人になれます。ただし、相手方が弁護士を選任している場合や、契約の解釈・損害額の算定などの争点が複雑な場合があります。そのようなときは、大韓法律救助公団(局番なしで132)の相談をまず受けてみるとよいでしょう。
弁護士が必要なとき
- 3,000万ウォンを超える請求をわざと分けて少額事件として出すことは認められません。
- 履行勧告決定書を受け取っても2週間を過ぎると、争う機会を失います。被告の立場なら、受け取った日付をすぐに確認する必要があります。
- 弁論は1回で終わるのが原則なので、最初の期日の前に証拠書類と証人をすべて準備する必要があります。
- 口頭提訴(少額事件審判法第4条)、配偶者・直系血族・兄弟姉妹による許可なしの訴訟代理(第8条)、履行勧告決定の執行文省略(第5条の8)は、通常の民事訴訟にはない少額事件だけの特例です。
関連法令
- 少額事件審判法第5条の3(履行勧告決定)・第5条の4(異議申立て)・第5条の7(効力)
- 民事訴訟法

