TAX & CUSTOMS PROCEDURE

租税・関税の手続

税務調査・関税調査・外国為替取引検査が進む順序と、調査後に告知された税金を課税前適否審査・審判請求・行政訴訟で争う租税不服申立ての手続を案内します。

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期限: 検査終了後1か月(2か月以内で延長)
一覧

租税・関税 04Foreign Exchange Inspection

外国為替取引検査への対応手続

税関から外国為替取引の検査を行うという通報を受けたときの手続です。輸出入取引に関連する海外送金・資本取引を行った企業が、関税庁(本部税関)から受ける検査を基準としています。検査の通報から警告・取引停止・過料とそれに対する不服申立てまで、会社が各段階で何ができるかを説明します。金融監督院や韓国銀行が検査する取引は、従う規定が異なります。そのため、まず検査機関を確認します。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1検査対象の選定・検査計画の承認
  2. 2検査計画の通報・自主点検表の送付
  3. 3検査の延期申請
  4. 4実地検査・書面検査
  5. 5資料・物品の保管と返還
  6. 6検査終結・結果報告
  7. 7行政処分予定通知・聴聞(警告・取引停止・制限)
  8. 8過料の賦課予定通知・意見提出
  9. 9過料への異議申立て・過料裁判

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
検査開始の15日前
検査開始日の前まで(決定は7日以内)
120日(実地検査は勤務日20日)
結果報告日から14日以内に返還
現在
聴聞の15日前に通知
20日
60日
STEP 1機関

検査対象の選定・検査計画の承認

根拠: 外国為替取引法第20条第3項・第6項、施行令第35条第4項、関税庁「外国為替取引の検査及び制裁に関する訓令」第5条・第8条

外国為替取引法第20条第3項による検査権限は財政経済部長官にあり、同条第6項と施行令第35条第4項に基づき委託されます。関税庁長は両替業務を営む者と、輸出入取引及びそれに関連する役務・資本取引(代替送金目的の相殺など支払・受領を含む)の当事者を、金融監督院長は外国為替業務取扱機関と、輸出入取引に関連しない役務・資本取引の当事者等を、韓国銀行総裁は外国金融機関・外国為替仲介業者等を担当します(施行令第35条第4項)。関税庁のトラックでは、税関長が検査計画を策定して関税庁長の承認を受け(関税庁訓令第8条第3項)、事業所所在地を管轄する本部税関長が検査するのが原則です(第5条第1項)。この段階には期限の規定はありません。

次へ: 検査計画の通報・自主点検表の送付

説明

外国為替取引の検査権限は財政経済部長官にあり、取引の性格に応じて関税庁・金融監督院・韓国銀行に委ねられています。輸出入取引とそれに関連する役務・資本取引を行った企業は、関税庁(本部税関)の検査を受けます。この案内は関税庁の検査を基準としています。どの機関の検査かによって従う規定が変わるため、まず検査機関を確認します。

所要期間
検査通報から検査終了まで実地検査・書面検査を合わせて120日以内。その後の処分・過料手続は事件ごとに異なる
費用
外国為替取引法には検査にかかる手数料の規定はない。弁護士・関税士の費用は別途、過料裁判・行政訴訟の費用は別途

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

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    外国為替取引の検査権限は財政経済部長官にあり、輸出入取引と関連する役務・資本取引の当事者は関税庁、輸出入と関係のない役務・資本取引の当事者等は金融監督院、外国金融機関等は韓国銀行が担当します(外国為替取引法第20条、施行令第35条第4項)。機関ごとに規定が異なるため、まず検査機関を確認します。金融監督院が検査する外国為替取引当事者に対する行政処分は、「外国為替取引当事者に対する制裁規程」(金融委員会)に従い「金融機関検査及び制裁に関する規程」の制裁手続を準用し(同規程第8条第1項)、過料の意見陳述期間は15日です(第5条第1項)。

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    税関は検査開始の15日前までに検査計画を書面で通報し、自主点検表を送付します(関税庁訓令第10条)。災害・病気・長期出張・帳簿の押収などの理由があれば検査開始日の前までに延期を申請し、税関長は7日以内に決定します(第11条)。証拠隠滅のおそれにより検査当日に通報を受けた場合は、延期申請はできません。

  3. 3

    検査期間全体は実地・書面を合わせて120日以内、実地検査は勤務日基準で20日以内です(訓令第14条・第15条)。弁護士・関税士の助力を受けることができます(第3条)。申告義務違反が明白であれば、関税庁長の事前承認を得て犯則調査に切り替わることがあるため(第23条)、質問に答える前に取引の証憑をあわせて検討します。

  4. 4

    資料・物品の保管に同意すると、結果報告日まで保管され、結果を報告した日から14日以内に返還されます(訓令第19条)。返還を求めれば、検査目的に重大な支障がない限り、直ちに返してもらえます。税関は検査終了日から1か月以内に関税庁長に結果を報告し(第22条)、違反がなければ検査終結の登録日から10日以内に結果を公文書で通報します(第24条第2項)。

  5. 5

    違反金額が基準以下であれば警告(第15条〜第17条違反は10,000米ドル、第18条違反は50,000米ドル、施行令第33条第1項)、5年以内に2回以上違反した場合は、違反行為ごとに1年以内の取引停止・制限または許可取消しが可能で、聴聞を経ます(法第19条)。聴聞は15日前までに通知されます(訓令第34条第3項)。処分に対しては90日以内に行政審判・行政訴訟を提起できます。

  6. 6

    過料の賦課前に20日の意見提出期間が与えられます(訓令第38条第2項)。賦課告知を受けたら60日以内に書面で異議を申し立てることができ、異議を申し立てると賦課処分は効力を失い、裁判所の過料裁判に移ります(訓令第42条、秩序違反行為規制法第20条)。

これから守るべき期限

  • 検査開始の15日前第2段階 検査計画の通報
  • 検査開始日の前まで(決定は7日以内)第3段階 検査の延期申請
  • 120日(実地検査は勤務日20日)第4段階 実地検査・書面検査
  • 聴聞の15日前に通知第7段階 行政処分予定通知・聴聞
  • 20日第8段階 過料の意見提出
  • 60日第9段階 過料への異議申立て

準備・確認事項

  • 検査通報書を見て、どの機関(関税庁・金融監督院・韓国銀行)の検査かを確認します。機関ごとに適用される規定が異なります。
  • 通報書に記載された検査対象の取引・期間を確認し、自主点検表を作成しながら申告漏れを点検します。検査準備の基準になります。
  • 検査を受けることが難しい事情があれば、検査開始日の前までに延期を申請します。開始日を過ぎると申請できません。
  • 海外送金・投資・借入の取引ごとに申告書と証憑を整理し、弁護士・関税士とともに検査に対応します。質問に根拠をもって答えるためです。
  • 資料の保管に同意するときは目録を照合し、コピーを残します。返還請求と業務の継続に必要です。
  • 過料の賦課予定通知を受けた日から20日以内に意見を提出し、賦課告知後の60日の異議申立て期限を管理します。期限を過ぎるとそのまま確定します。

弁護士が必要なとき

次のような場合は弁護士の助けが必要です。 検査範囲が広い場合や違反金額が大きい場合、5年以内にすでに違反歴があり取引停止・制限が予想される場合です。

犯則調査に切り替わる可能性がある場合、過料に異議を申し立てようとする場合も同様です。 取引停止は、会社の海外取引そのものを止めてしまうことがあります。

犯則調査に切り替わると刑事手続になります。 そのため、検査の段階で事実関係を正確に説明することが重要です。

現在の位置(6/9)

第6段階 · 検査終結・結果報告

今すべきこと

検査を終えた税関は、終了した日から1か月以内に関税庁長に結果を報告します。 関税庁長の承認を得て、2か月以内の範囲で延長できます。

違反事実がなければ、検査終結を登録した日から10日以内に検査結果を公文書で知らせます。 違反事実があれば、次の段階の文書で結果が伝えられます。

警告状、聴聞(処分前に意見を聴く手続)の案内、過料の賦課予定通知といった文書です。 この文書を受け取った日から意見提出の期限が始まるため、受け取った日付を記録します。

次に起こること

第7段階 · 行政処分予定通知・聴聞(警告・取引停止・制限)

許可・申告に定められた期限を過ぎてから取引した場合や、申告義務違反の金額が一定基準以下であれば、警告を受けます。 基準は、支払・受領に関する違反は10,000米ドル、資本取引の申告違反は50,000米ドルです。

5年以内に2回以上違反すると、より重い処分を受けることがあります。 違反行為ごとに1年以内の範囲で外国為替取引が停止・制限されたり、許可が取り消されたりすることがあります。

この場合は必ず聴聞(処分前に意見を聴く手続)を経ます。

その後、関税庁外国為替取引制裁審議委員会で審議します。 聴聞は開催の15日前までに通知されるため、その間に違反の経緯と再発防止措置を整理して意見を提出します。

これから守るべき期限

  • 聴聞の15日前に通知第7段階 行政処分予定通知・聴聞

    根拠: 外国為替取引法第19条、施行令第33条、関税庁訓令第32条〜第37条

  • 20日第8段階 過料の意見提出

    根拠: 外国為替取引法第32条、関税庁訓令第38条・第40条・第41条、秩序違反行為規制法第16条・第18条

  • 60日第9段階 過料への異議申立て

    根拠: 関税庁訓令第41条・第42条、秩序違反行為規制法第20条・第21条

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は弁護士の助けが必要です。 検査範囲が広い場合や違反金額が大きい場合、5年以内にすでに違反歴があり取引停止・制限が予想される場合です。

犯則調査に切り替わる可能性がある場合、過料に異議を申し立てようとする場合も同様です。 取引停止は、会社の海外取引そのものを止めてしまうことがあります。

犯則調査に切り替わると刑事手続になります。 そのため、検査の段階で事実関係を正確に説明することが重要です。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Qどの機関の検査を受けるのか、どうすれば分かりますか?
検査通報書を送ってきた機関を確認します。輸出入取引に関連する役務・資本取引は、関税庁が検査を担当します。輸出入と関係のない役務・資本取引は金融監督院、外国金融機関などは韓国銀行が担当します。機関によって従う規定と期間が変わります。そのため、この案内は関税庁の検査を基準として読む必要があります。金融監督院と関税庁が共同で検査する場合もあります。
Q検査の日程を延ばすことはできますか?
はい、検査開始日の前までに延期を申請でき、税関長は要請を受けた日から7日以内に決定して書面で知らせます。ただし、証拠隠滅(証拠をなくすこと)のおそれにより検査開始日に通報を受けた場合は、延期申請はできません。延期理由を裏付ける資料もあわせて提出します。
Q検査にはどのくらいかかりますか?
実地検査と書面検査を合わせた検査期間全体は120日以内です。そのうち、会社に来て確認する実地検査は勤務日基準で20日以内で、20日以内で延長できます。2回以上延長するには関税庁長の承認が必要なので、理由なく長引く場合は延長の根拠を尋ねることができます。
Q申告を漏らした取引があると、すぐに刑事処罰を受けますか?
違反金額が基準以下であれば、警告で終わることがあります。基準は、支払・受領に関する違反は10,000米ドル、資本取引の申告違反は50,000米ドルです。ただし、違反が明白に発見されると、関税庁長の事前承認を得て犯則調査に切り替わることがあります。支払・受領方法の申告違反金額が50億ウォン、資本取引の申告違反金額が20億ウォンを超えると、刑事処罰の対象になります。1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金の対象となります。そのため、違反金額と経緯を正確に整理して説明することが重要です。
Q過料が科されたら、どのように争いますか?
賦課前は、通知日から20日の意見提出期間に違反の経緯と減軽事由を提出します。賦課告知を受けた後は、受け取った日から60日以内に書面で異議を申し立てることができます。異議を申し立てると賦課処分は効力を失い、税関長が14日以内に裁判所に通知して過料裁判に移ります。

弁護士が必要なとき

  • この案内は関税庁(本部税関)の検査を基準としています。金融監督院が検査する役務・資本取引の当事者に対する行政処分は、「外国為替取引当事者に対する制裁規程」(金融委員会)に従い、金融機関の検査・制裁に関する規程の制裁手続を準用します。過料の意見陳述期間も15日で関税庁(20日)と異なるため、まず検査機関を確認します。
  • 5年以内に2回以上違反すると、1年以内の取引停止・制限が可能です。以前の違反歴があれば、今回の検査結果が海外取引そのものに影響しうるため、聴聞の準備を早めに始めます。
  • 過料の意見提出20日、異議申立て60日、行政処分への不服申立て90日は、いずれも通知や処分を受けた日を基準に計算します。そのため、通知書を受け取った日付を記録しておかなければなりません。

関連法令

  • 外国為替取引法第15条〜第18条(申告義務)・第19条(警告・取引停止)・第20条(報告・検査)・第29条(罰則)・第32条(過料)
  • 外国為替取引法施行令第33条(警告の基準)・第35条(検査の委託・共同検査)・第40条(罰則の基準金額)
  • 関税庁「外国為替取引の検査及び制裁に関する訓令」、「税関公務員の犯則調査に関する訓令」、「外国為替取引当事者に対する制裁規程」(金融委員会)
  • 秩序違反行為規制法第16条・第18条・第20条・第21条、行政審判法第27条、行政訴訟法第20条

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