労働・産業安全 02Unfair Dismissal Claim (Employer)
不当解雇救済申立てへの対応手続(会社側)
解雇したり、停職・減給などの懲戒をしたりした従業員が、労働委員会に不当解雇の救済を申し立てたときの会社側の手続です。地方労働委員会の調査・審問と判定、中央労働委員会の再審、行政訴訟(裁判所で処分を争う訴訟)、救済命令の履行までを扱います。会社が各段階で何をすべきかを説明します。再審の10日・訴訟の15日は不変期間(延長できない期間)です。そのため、判定書を受け取った日付の管理が出発点です。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
労働者の救済申立ての受付
法定期間 不当解雇等があった日から3か月
根拠: 勤労基準法第28条、労働委員会規則第40条
使用者が労働者に不当解雇等をした場合、労働者は労働委員会に救済を申し立てることができ、救済申立ては不当解雇等があった日から3か月以内にしなければなりません(第28条)。起算日は、解雇の場合は解雇通知書に記載された解雇日(解雇通知書を受け取った日より前であれば受け取った日)、解雇以外の懲罰はその通知を受けた日(通知がなければ知った日)です(労働委員会規則第40条)。
次へ: 調査官の指定・答弁書の提出説明
解雇・懲戒を受けた労働者は、不当解雇等があった日から3か月以内に地方労働委員会に救済を申し立てることができます。解雇は解雇通知書に記載された解雇日(その日が通知書を受け取った日より前であれば受け取った日)、その他の懲戒は通知を受けた日から数えます。会社は労働委員会から申立ての事実を通知されることで、手続が始まります。まず解雇・懲戒の日と申立日を照合し、3か月以内に出された申立てかを確認します。申立期間と要件は、事件が本案(解雇が正当かどうかの判断)の判断に進むかどうかを分ける最初の争点だからです。
- 所要期間
- 地方労働委員会の審問会議は受付日から60日以内に開催、判定書は判定会議後30日以内に通知、再審・行政訴訟まで進むとさらに長くなる
- 費用
- 労働委員会への救済申立ての手数料はなし(政府24の民願案内)。弁護士・公認労務士の費用は別途、行政訴訟の印紙代は別途。救済命令を履行しない場合は3,000万ウォン以下の履行強制金
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
労働者は、不当解雇等があった日から3か月以内に救済を申し立てなければならず、解雇の場合は解雇通知書の解雇日(通知書の受領日より前であれば受領日)から数えます(勤労基準法第28条、労働委員会規則第40条)。そのため、会社は解雇・懲戒の日と申立日をまず照合します。
- 2
労働委員会は調査官を指定し、答弁書の提出を求めます(労働委員会規則第45条)。答弁書が会社の立場を示す基本資料になるため、解雇理由と懲戒手続を証拠とともに整理します。提出期限は規則に日数で定められておらず、労働委員会の進行案内文に記載された日付に従います(中央労働委員会の案内)。
- 3
審問会議は受付日から60日以内に開かれ(延長可能)、日程は開催日の7日前までに通知されます(規則第51条・第52条第1項)。
現在の段階 - 4
証人申請は開催日の5日前まで(規則第56条第1項)、延期申請は開催日の3日前までです(規則第53条第1項)。期限が定められているため、日程の通知を受けたらすぐに検討します。
- 5
審問会議では、証拠提出と反対尋問の機会が保障されます(勤労基準法第29条第3項)。判定前までは和解が可能で、和解調書は裁判上の和解の効力があり、覆すことはできません(労働委員会法第16条の3第5項、規則第71条第2項)。
- 6
判定書は判定会議後30日以内に書面で届き(規則第74条第2項)、救済命令には30日以内で定めた履行期限が記載されます(規則第62条第3項)。
- 7
初審の判定に不服があれば、通知を受けた日から10日以内に中央労働委員会に再審を申し立てます(勤労基準法第31条第1項)。不変期間であるため(労働委員会法第26条第3項)、過ぎると判定が確定します(第31条第3項)。
- 8
再審判定に不服があれば、送達を受けた日から15日以内に中央労働委員会委員長を被告として行政訴訟を提起します(第31条第2項、労働委員会法第27条第1項・第3項)。訴えを提起しても救済命令の効力は停止しません(第32条)。
- 9
履行期限までに救済命令を守らなければ、3,000万ウォン以下の履行強制金が、最初の救済命令日を基準に毎年2回、最大2年まで科されることがあります(第33条第1項・第5項)。確定した救済命令を守らなければ、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金の対象となります(第111条)。
これから守るべき期限
- 3か月第1段階 労働者の救済申立て
- 進行案内文の期限第2段階 答弁書の提出
- 60日・7日前第3段階 審問会議の開催・通知
- 5日前・3日前第4段階 証人・延期の申請
- 30日第6段階 判定書の通知
- 10日第7段階 再審申立て
- 15日第8段階 行政訴訟
- 履行期限第9段階 救済命令の履行
準備・確認事項
- 解雇・懲戒の通知日と救済申立日を確認し、解雇理由・懲戒手続の資料を集めます。申立期間と手続の遵守の有無が最初の争点になるからです。
- 答弁書要求書の提出期限を確認し、理由ごとに証拠を添えた答弁書を準備します。委員が会社の立場に初めて触れる資料です。
- 必要な証人を決め、開催日の5日前までに申請します。証人申請の期限は規則で定められています。
- 和解の提案が来たら、金額・復帰の有無・秘密保持の条件を社内でまず決めます。和解は成立後に覆すことができません。
- 判定書を受け取った日付を記録し、10日以内に再審を申し立てるかを決めます。不変期間なので延長できません。
- 救済命令の履行期限を確認し、不服申立て中であっても履行の方策をあわせて検討します。不服申立てをしても効力は止まらないからです。
弁護士が必要なとき
次のような場合は弁護士の助けが必要です。 救済申立書を受け取って答弁書を準備しなければならない場合、解雇理由と懲戒手続に大きな争いがある場合です。
初審で救済命令を受けて再審の10日の期限が進行中の場合、行政訴訟を検討する場合も同様です。
労働委員会の段階で提出した答弁書と証拠が、再審と訴訟まで引き継がれる基本資料になります。 また、不服申立ての期限が短く、判断が遅れると争う機会を失うからです。

現在の位置(3/9)
第3段階 · 審問会議の日程通知
今すべきこと
労働委員会は事件の受付日から60日以内に審問会議を開き、日程は開催日の7日前までに知らせます。 延期申請がある場合や調査に時間が必要な事件は、承認を得て60日が延びることがあります。
通知を受けたら、出席する人と提出する証拠をその日程に合わせて決め、出席者名簿は審問会議の前までに提出します。 証人申請と延期申請にもそれぞれ期限があり、日程の確認が遅れると使える手段が減るからです。
次に起こること
第4段階 · 証人申請・延期申請
会社側の事情を説明する証人が必要なら、審問会議の開催日の5日前までに証人申請書と証人尋問事項を提出します。 株主総会の日や関連訴訟の期日と重なるなど、定められた理由があって会議を延期する必要がある場合は、開催日の3日前までに延期を申請します。
重大な病気の治療、逮捕・勾留、葬儀のように事前に分からない理由は、会議の前まで申請できます。 申請期限が規則に日付で定められているため、通知を受けたらすぐに検討します。
これから守るべき期限
- 60日・7日前第3段階 審問会議の開催・通知
根拠: 労働委員会規則第51条・第52条第1項・第3項
- 5日前・3日前第4段階 証人・延期の申請
根拠: 労働委員会規則第53条第1項・第56条第1項・第4項
- 30日第6段階 判定書の通知
根拠: 勤労基準法第30条第1項・第2項、労働委員会規則第62条第3項・第74条第2項・第3項
- 10日第7段階 再審申立て
根拠: 勤労基準法第31条第1項、労働委員会法第26条第2項・第3項、労働委員会規則第90条第2項
- 15日第8段階 行政訴訟
根拠: 勤労基準法第31条第2項・第32条、労働委員会法第27条
- 履行期限第9段階 救済命令の履行
根拠: 勤労基準法第33条、労働委員会規則第77条〜第83条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は弁護士の助けが必要です。 救済申立書を受け取って答弁書を準備しなければならない場合、解雇理由と懲戒手続に大きな争いがある場合です。
初審で救済命令を受けて再審の10日の期限が進行中の場合、行政訴訟を検討する場合も同様です。
労働委員会の段階で提出した答弁書と証拠が、再審と訴訟まで引き継がれる基本資料になります。 また、不服申立ての期限が短く、判断が遅れると争う機会を失うからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q答弁書はいつまでに提出しなければなりませんか?
- 労働委員会規則には、答弁書の提出期限が日数で定められていません。中央労働委員会の案内によれば、使用者は答弁書と証拠をそれぞれ2部ずつ提出します。具体的な期限は、労働委員会が送る審判事件進行案内文に記載されます。要求書・案内文を受け取ったら、その日付をまず確認します。審問会議は受付日から60日以内に開かれるよう定められています。そのため、要求書を受け取りしだい準備を始めます。
- Q再審や訴訟を起こせば、救済命令を守らなくてもよいですか?
- いいえ。救済命令(不当解雇を是正するよう命じる命令)は、再審の申立てや行政訴訟(裁判所で処分を争う訴訟)の提起によって効力が停止しません。履行期限を過ぎると、3,000万ウォン以下の履行強制金(命令を守らせるための金銭的負担)が科されることがあります。そのため、不服申立てと履行の問題をあわせて検討しなければなりません。
- Q和解するとどのような効力がありますか?
- 和解が成立すると、和解調書は裁判上の和解(裁判所でした和解)と同じ効力を持ちます。成立した後は覆すことができません。その分、紛争を確実に終わらせることができます。しかし、条件を誤って決めると元に戻せないため、署名前に入念に確認します。
- Q労働者が復帰を望まないと言っています。どうなりますか?
- 労働者が原職復帰(元のポストへの復帰)を望まない場合、労働委員会は復帰の代わりに金品を支払うよう命じることができます。金額は、解雇期間中に受け取れたはずの賃金相当額以上です。補償金額は、解雇日から判定日までを基準に算定します。そのため、賃金資料と算定根拠を事前に整理しておきます。
- Q審問会議の日程を変更できますか?
- 規則で定める理由があれば、開催日の3日前までに延期を申請できます。株主総会の日・関連訴訟の期日との重複、海外出張、当事者の合意などです。重大な病気の治療、逮捕・勾留、葬儀の期間のように事前に分からない理由があれば、会議の前まで申請できます。その他これに準じる理由については、審判委員会委員長が承認するかどうかを決めます。そのため、理由を証明する資料もあわせて提出します。
弁護士が必要なとき
- 再審申立ての10日、行政訴訟の15日は、いずれも不変期間です(労働委員会法第26条第3項・第27条第3項)。そのため、判定書・再審判定書を受け取った日付を必ず記録しなければならず、過ぎると判定が確定します(勤労基準法第31条第3項)。
- 行政訴訟の被告は労働者ではなく、中央労働委員会委員長です(労働委員会法第27条第1項)。訴状の被告は、再審判定書の不服申立ての案内どおりに記載します。
- 労働者は、救済命令の履行期限が過ぎた時から15日以内に、不履行の事実を労働委員会に知らせることができます(勤労基準法第33条第8項)。そのため、履行したかどうかは、会社が知らせなくても労働委員会に伝わることがあります。
関連法令
- 勤労基準法第23条(解雇等の制限)・第28条(救済申立て)・第29条(調査)・第30条(救済命令)・第31条(再審・行政訴訟)・第32条(効力)・第33条(履行強制金)・第111条(罰則)
- 労働委員会法第16条の3(和解)・第26条(再審)・第27条(行政訴訟)
- 労働委員会規則第40条・第45条・第51条〜第57条・第60条・第62条・第64条〜第66条・第71条・第72条・第74条・第77条〜第84条・第90条

