REHABILITATION & BANKRUPTCY PROCEDURE

企業回生・破産の手続

資金難に陥った会社が裁判所の管理のもとで債務を調整して立ち直る法人回生手続と、会社の財産を整理して債権者に分配する法人破産手続を案内します。

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ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 届出期間2週間〜3か月、第1回集会4か月以内
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企業回生・破産 02Corporate Bankruptcy

法人破産の手続

会社がもはや債務を返済できず、事業を続けることも難しいときの手続です。裁判所の監督のもとで会社の財産を整理し、債権者に公平に分配して手続を終えます。破産申立てから破産宣告、債権の届出・調査、配当と終結まで、何が起きるかを説明します。会社と債権者が各段階で何をすべきかもあわせて見ます。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1破産申立て
  2. 2保全処分
  3. 3予納命令・代表者審問
  4. 4破産宣告・破産管財人の選任
  5. 5破産債権の届出
  6. 6債権者集会・債権調査・財産の換価
  7. 7財団債権の弁済・配当
  8. 8計算報告のための債権者集会・破産終結

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
届出期間2週間〜3か月、第1回集会4か月以内
裁判所が定めた届出期間
債権者集会日の3日前までに計算報告書を提出
STEP 1当事者

破産申立て

根拠: 債務者回生法第294条・第295条・第296条・第305条・第306条・債務者回生法第391条・第650条〜第652条

債権者または債務者は破産申立てをすることができ、債権者が申し立てる場合は、債権の存在と破産原因を疎明しなければなりません(債務者回生法第294条)。法人の場合は取締役・無限責任社員・清算人も申し立てることができ(第295条)、その全員による申立てでなければ破産原因を疎明しなければなりません(第296条)。破産原因は支払不能であり(支払停止は支払不能と推定、第305条)、法人は債務超過も破産原因となります(合名会社・合資会社の存続中は除く、第306条)。

次へ: 保全処分

説明

会社が支払不能(債務を返済できない状態)または債務超過(債務が財産より多い状態)であれば、裁判所に破産を申し立てることができます。会社の取締役や清算人などが申し立てることも、債権者が申し立てることもできます。破産は、事業を整理して残った財産を債権者に公平に分配する手続です。そのため、事業を続ける可能性があれば、まず回生と比較します。

所要期間
申立てから破産宣告まで約1〜2か月(ソウル回生法院の案内、法定期限ではない)。その後の換価・配当の期間は財産の規模によって異なるため、破産管財人に確認
費用
裁判所が相当と認める予納金(予納命令がある場合)、印紙額(債務者申立ては1,000ウォン)・送達料(基本204,000ウォン+債権者数×5,100ウォン×3、ソウル回生法院の案内)と弁護士費用がかかる

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    会社が支払不能(第305条)または債務超過(第306条)であれば、取締役・清算人等または債権者が破産を申し立てることができます(債務者回生法第294条〜第296条)。回生の開始申立てがあれば裁判所が破産手続の中止を命じることができ(第44条第1項第1号)、回生手続が開始されると破産手続は中止されるため(第58条第2項第1号)、事業を立て直す余地があれば、まず回生と比較します。

  2. 2

    破産宣告前に財産が流出しないよう、裁判所は申立てまたは職権で保全処分をすることができます(第323条)。保全処分には即時抗告できますが、執行停止の効力はありません。

    現在の段階
  3. 3

    破産申立ての際は裁判所が相当と認める費用を予納しなければならず(第303条)、納付しなければ申立てが棄却されることがあります(第309条第1項第1号)。ソウル回生法院の案内によれば、予納命令を受けて予納しなければ破産申立ては棄却され、債務者が申し立てた場合、申立てから宣告までは約1〜2か月かかるとされています。

  4. 4

    裁判所は破産宣告とともに破産管財人を選任し、債権届出期間(宣告日から2週間以上3か月以下)、第1回債権者集会(宣告日から4か月以内)、債権調査期日を定めます(第312条)。財産で手続費用も賄えなければ、宣告と同時に廃止します(同時廃止、第317条第1項)。破産申立てに関する裁判には、公告日から14日以内に即時抗告できます(第316条・第13条第2項)。

  5. 5

    債権者は、裁判所が定めた届出期間内に破産債権を届け出ます(第447条)。届け出て初めて調査と配当の対象になるため、会社も債権者名簿を正確に提出します。

  6. 6

    第1回債権者集会と債権調査期日で届け出られた債権を調査し(第450条)、破産管財人は財産を換価します。異議が出た債権は調査期日から1か月以内に債権調査確定裁判を申し立て(第462条第5項)、その決定には送達日から1か月以内に異議の訴えを提起します(第463条第1項)。配当公告日から14日以内にこれを証明できなければ、配当から除外されます(第512条第1項)。

  7. 7

    破産管財人は、賃金・退職金・租税・手続費用などの財団債権(第473条)を破産債権より先に弁済し(第476条)、債権調査期日の終了後は、配当すべき金銭があるたびに遅滞なく配当します(第505条)。費用が不足すれば債権者集会の意見を聴いて廃止し(異時廃止、第545条)、債権者全員の同意などがあれば同意廃止も可能です(第538条)。

  8. 8

    破産管財人は計算報告書を債権者集会日の3日前までに提出し(第365条第3項)、計算報告集会が終わると裁判所が破産終結の決定をして公告します(第529条・第530条)。終結後に新たに財産が見つかれば、裁判所の許可を得て追加配当をします(第531条)。

これから守るべき期限

  • 宣告日から2週間以上3か月以下第4段階 破産債権の届出期間
  • 宣告日から4か月以内第4段階 第1回債権者集会
  • 公告日から14日第4段階 破産の裁判に対する即時抗告
  • 調査期日から1か月第6段階 破産債権調査確定裁判の申立て
  • 債権者集会日の3日前まで第8段階 計算報告書の提出

準備・確認事項

  • 最近の損益資料、財産目録、債権者目録を整理します。財産と債務を正確に記載すれば、申立てが円滑に進みます。
  • 事業を続ける可能性が残っているかを、回生と比較してみます。回生が開始されると、破産手続は中止されます。
  • 予納金を事前に用意し、代表者審問の日程を確認します。予納命令を受けて予納しなければ、申立てが棄却されることがあります。
  • 破産管財人に会計帳簿・契約書・財産資料を引き渡す準備をします。宣告後の財産の管理と処分は管財人が担います。
  • 債権者であれば、届出期間内に債権額と根拠資料を届け出ます。届け出て初めて配当を受けることができます。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、弁護士の助けを受けるのがよいでしょう。 回生と破産のどちらが適切かを判断する必要がある場合、債権者の強制執行が続いて保全処分が急がれる場合です。

財団債権(破産財団から優先して支払いを受ける債権)と破産債権の整理が複雑な場合も同様です。 破産では、申立書に財産と債務を正確に記載しなければなりません。

また、回生の可能性が残っていれば、まず回生を検討する必要があります。 そのため、申立て前の判断が重要です。

現在の位置(2/8)

第2段階 · 保全処分

今すべきこと

破産宣告前に会社の財産が流出しないよう、裁判所は申立てまたは職権で保全処分(財産の処分を止める命令)をすることができます。 保全処分には即時抗告(短い期限内の不服申立て)で争うことができますが、効力がすぐに止まるわけではありません。

宣告まで財産を守っておかなければ、後で債権者に分配する分が減ってしまうからです。

次に起こること

第3段階 · 予納命令・代表者審問

裁判所は、必要な事件では手続費用を事前に納めるよう命じることもあります(予納命令)。 会社の代表者を呼んで事情を尋ねることもあります。 予納命令を受けても予納しなければ、破産申立てが棄却されることがあります。

ソウル回生法院は、債務者が申し立てた場合、申立てから破産宣告まで約1〜2か月かかると案内しています。 債務者回生法には、この期間は定められていません。

これから守るべき期限

  • 宣告日から2週間以上3か月以下第4段階 破産債権の届出期間

    根拠: 債務者回生法第312条・第313条

  • 宣告日から4か月以内第4段階 第1回債権者集会

    根拠: 債務者回生法第312条・第313条

  • 公告日から14日第4段階 破産の裁判に対する即時抗告

    根拠: 債務者回生法第312条・第313条

  • 調査期日から1か月第6段階 破産債権調査確定裁判の申立て

    根拠: 債務者回生法第312条・第450条、ソウル回生法院の法人破産案内

  • 債権者集会日の3日前まで第8段階 計算報告書の提出

    根拠: 債務者回生法第365条・第529条・第530条

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、弁護士の助けを受けるのがよいでしょう。 回生と破産のどちらが適切かを判断する必要がある場合、債権者の強制執行が続いて保全処分が急がれる場合です。

財団債権(破産財団から優先して支払いを受ける債権)と破産債権の整理が複雑な場合も同様です。 破産では、申立書に財産と債務を正確に記載しなければなりません。

また、回生の可能性が残っていれば、まず回生を検討する必要があります。 そのため、申立て前の判断が重要です。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q法人破産は誰が申し立てられますか?
会社自身(取締役・無限責任社員・清算人など)と債権者が申し立てることができます。破産原因は、債務を返済できない支払不能です。法人は、債務が財産より多い債務超過も原因になります。
Q破産宣告までどのくらいかかりますか?
ソウル回生法院の案内によれば、債務者が申し立てた場合、申立てから破産宣告決定まで約1〜2か月かかります。債務者回生法で定められた期限ではありません。予納命令を受けて予納しなければ、申立てが棄却されることがあります。そのため、費用を先に準備しておきます。
Q会社に財産がほとんど残っていない場合はどうなりますか?
財産で手続費用すら賄えない場合、裁判所は破産宣告と同時に破産廃止の決定をしなければなりません(同時廃止)。宣告後に費用不足が明らかになった場合は、債権者集会の意見を聴いて廃止しなければなりません(異時廃止)。どちらの決定も、即時抗告(短い期限内の不服申立て)で争うことができます。
Q取引先が破産しました。債権者として何をすべきですか?
裁判所が定めた届出期間内に破産債権を届け出ます。届出期間は、破産宣告日から2週間以上3か月以下で定められます。届け出た債権に異議が出たら、調査期日から1か月以内に債権調査確定裁判を申し立てます。そして、配当公告日から14日以内にその事実を破産管財人(破産財産を管理する人)に証明しなければ、配当から外れてしまいます。その後、配当表を確認して配当の順序と金額を確かめます。
Q破産手続の途中で回生に切り替えることはできますか?
回生の開始申立てがあれば、裁判所が破産手続の中止を命じることがあります。回生手続が開始されると、破産手続は中止されます。ソウル回生法院の案内も、回生手続が開始されると破産手続が中断されると説明しています。そのため、事業を続ける価値があれば、破産手続中でも回生を検討することができます。

弁護士が必要なとき

  • 破産の裁判に対する即時抗告は公告があった日から14日以内で(第13条第2項)、即時抗告をしても執行停止の効力はありません(第316条第3項)。公告日を基準に期限を管理します。
  • 予納命令を受けて予納しなければ、破産申立ては棄却されます(ソウル回生法院の案内、第309条第1項第1号)。申立て前に費用を先に用意しておきます。
  • 法人の代表者個人の債務(連帯保証債務など)は、この案内では扱いません。代表者個人は法人とは別の債務者なので、連帯保証債務があれば代表者個人を基準に別途検討します。

関連法令

  • 債務者回生及び破産に関する法律(債務者回生法)第13条(即時抗告)・第44条・第58条(中止命令・回生開始に伴う中止)・第294条〜第296条(破産申立て)・第303条(費用の予納)・第305条・第306条(破産原因)・第309条(棄却事由)・第312条・第313条(破産宣告・管財人・期日)・第316条・第317条(即時抗告・同時廃止)・第323条(保全処分)・第365条(計算報告)・第391条(否認権)・第447条・第450条(債権の届出・調査)・第462条・第463条(債権調査確定裁判)・第473条・第476条(財団債権)・第505条〜第507条・第512条(配当・配当からの除外)・第529条〜第531条(終結・追加配当)・第538条・第545条(廃止)・第650条〜第652条(詐欺破産・過怠破産罪)
  • ソウル回生法院「倒産手続の紹介 – 法人破産」

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