公正取引 01KFTC Investigation Response
公正取引委員会の調査への対応手続
公正取引委員会(公取委)から「資料を提出せよ」という公文書が届いたり、調査官が会社を訪れたりしたときの手続です。調査から課徴金・告発の決定、不服申立て(決定を争うこと)まで、何が起こり、会社が段階ごとに何をすべきかを説明します。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
調査開始・資料提出の要求
根拠: 公正取引法第80条・第81条 · 公正取引法第80条第4項・第5項・第85条、施行令第76条
申告(第80条第2項)や公取委の職権認知(第80条第1項)で事件が始まると、公取委が調査開始の事実を知らせるか、書面で資料提出を求めます(第81条)。求められた資料の範囲と提出期限を確認し、関連する文書・メールを削除しないよう社内に保存措置をとります。
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誰かの申告や公取委自身の判断で調査が始まります。公取委が「このような資料をいつまでに提出せよ」という公文書を送ってきたら、まず求められている資料の範囲と期限を確認します。そして、関連する文書とメールを誰も消せないよう、すぐに社内に指示します。資料が消されると、それ自体が調査妨害になることがあるからです。
- 所要期間
- 進行日程は事件ごとに異なるため、担当の審査官に確認します(処分の時効:談合は調査開始日から5年、その他の違反は違反行為の終了日から7年)、行政訴訟は別途
- 費用
- 弁護士費用・経済分析費用・行政訴訟の印紙代は別途であり、公取委の手続にかかる費用は担当部署に確認します
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
誰かの申告(公正取引法第80条第2項)、または公取委が自ら問題を発見する職権認知(第80条第1項)によって事件が始まります。公取委が書面で資料提出を求めてきたら、範囲と期限を確認し、関連する文書・メールを誰も消せないよう社内に保存措置をとります。資料の削除は、それ自体が調査妨害になるからです。談合(不当な共同行為)事件であれば、1順位は課徴金の全額免除、2順位は50%減軽を受けることができ、減免が認められれば原則として告発も免除されるため(第44条、施行令第51条)、自主申告をするかどうかをすぐに検討します。
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調査公務員が事業所を訪れたら、まず調査公文書(調査の目的・期間・対象・範囲を記載した文書)を確認します(第81条)。公文書に記載された範囲が調査の限界だからです。すぐに弁護人に連絡して調査に参加させ(第83条)、公文書に記載された範囲を外れた調査は拒否できます。調査が終わったら、収集・提出資料の目録を受け取り、公取委が資料を一時保管する場合は、保管調書と実際に持ち出された資料を照合します(第81条第7項)。
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続いて、公取委が役職員を出頭させて供述調査(調査官が質問して答える調査)を行い、追加資料を求めます。供述調書は署名する前に読み、述べた内容と異なる部分は訂正を求めます。署名した後は、調書の内容がそのまま証拠として使われるからです。審査官が法違反はないと判断すれば、無嫌疑・審査手続終了で事件は終わります。
- 4
審査官が、違反事実・適用法条・措置意見を記載した審査報告書を委員会に上程し、被審人(調査を受ける会社)にも送ります。会社は、報告書を受け取った日から8週間(小会議事件は6週間)以内に、事実関係・法理・課徴金の算定に反論する意見書を提出します。反論すべき資料が多いため、報告書を受け取ったらすぐに準備に入る必要があります。期限の延長と事件記録の閲覧・複写を申請できます。
- 5
談合など一部の事件を除き、公取委の調査や審議を受けている間に、会社が自ら是正するという是正方案を提示して同意議決(第89条)を申請できます。公取委が受け入れれば、違法かどうかを判断しないまま事件が終わります。違法の判断なしに終わる分、争いを長引かせたくないときに検討できる方法です。
- 6
委員全員(11人)が集まる全員会議、または委員3人の小会議が審議期日を開き、審査官と被審人双方の主張を聞きます(第58条・第59条)。被審人と代理人(弁護士)は出席して陳述し(第93条)、参考人の尋問や経済分析報告書の提出を申請できます。審議は複数回開かれることがあるため、意見書で述べきれなかった主張はこの場で補います。
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委員会が結論を記載した議決書を会社に送ります。措置は、是正命令、課徴金、告発、警告などです。告発は重大犯罪捜査庁長に対して行い、捜査を経て公訴庁の検事が起訴するかどうかを決めます(第129条第2項)。公正取引法第124条・第125条の罪は、公取委の告発がなければ起訴できません(第129条第1項)。そのため、刑事手続に移るかどうかは、公取委段階での対応にかかっています。
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議決に納得できなければ、処分の通知(議決書)を受け取った日から30日以内に公取委に異議申立て(第96条)をするか、同じ日から30日以内にソウル高等法院(この事件だけを担当する専属管轄の裁判所、第100条)に取消訴訟(第99条)を提起します。異議申立てを経た場合は、裁決書を受け取った日から30日以内に訴えを提起します。期限が過ぎると、処分がそのまま確定します。課徴金は納付の通知があった日から60日以内に納めなければなりません(施行令第85条第2項)。訴訟中も納付期限はそのまま進むため、納付期限の延長・分割納付(第103条)や執行停止をあわせて検討します。
現在の段階
これから守るべき期限
- 8週間(小会議 6週間)第5段階 被審人の意見書の提出
- 30日第8段階 異議申立て / 行政訴訟
- 60日第9段階 課徴金の納付
準備・確認事項
- 資料提出要求の公文書の範囲と期限を確認し、社内に文書保存(削除禁止)を指示します。資料の削除は調査妨害になります。
- 談合事件であれば、自主申告(リーニエンシー)が可能か、順位はどうなるかをすぐに検討します。順位によって減免が変わります。
- 立入調査が来たら、調査公文書の範囲を確認し、弁護人に連絡し、資料目録・保管調書を照合します。範囲外の要求は拒否できます。
- 審査報告書を受け取った日付を書き留め、意見書の提出期限(8週間、小会議事件は6週間)を管理します。反論資料を集めるのに時間がかかるからです。
- 審議期日への出席を準備し、参考人と経済分析の資料を確保します。会社の主張を裏付ける根拠になります。
- 処分の通知(議決書)を受け取った日から30日以内に、異議申立てや行政訴訟(裁判所で処分を争う訴訟)を提起します。課徴金は、納付の通知があった日から60日以内に納めます。訴訟中も納付期限は進みます。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 談合の嫌疑で自主申告をするかどうかを決めなければならない場合、立入調査が始まった場合です。
審査報告書を受け取って意見書の提出期限が進行中の場合、刑事告発が予想される場合も同様です。 自主申告は順位が結果を左右します。
意見書は、期限内に反論を終えなければなりません。 そのため、初期の判断が遅れると選択肢が減ります。

現在の位置(8/9)
第8段階 · 異議申立て / 行政訴訟
今すべきこと
決定に納得できなければ、処分の通知(議決書)を受け取った日から30日以内に不服を申し立てます。 公取委に改めて判断するよう求めるか(異議申立て)、ソウル高等法院に訴訟を起こします。
異議申立てをした場合は、その結果(裁決書)を受け取った日から30日以内に訴訟を起こすことができます。
他の裁判所には提起できません。 30日が過ぎると、決定がそのまま確定します。
- 処分の通知(議決書)を受け取った日から30日以内に、異議申立てや行政訴訟(裁判所で処分を争う訴訟)を提起します。課徴金は、納付の通知があった日から60日以内に納めます。訴訟中も納付期限は進みます。
次に起こること
第9段階 · 課徴金の納付
課徴金は、納付の通知があった日から60日以内に納めなければなりません。 課徴金が一定額を超え、一括で納めるのが難しい場合に申請できるものがあります。
通知を受けた日から30日以内に、期限の延長や分割納付(分けて納めること)を申請するものです。
訴訟を起こしたからといって、納付が自動的に先送りされるわけではありません。 ですから、期限を過ぎて加算金が付かないよう注意します。
これから守るべき期限
- 30日第8段階 異議申立て / 行政訴訟
根拠: 公正取引法第96条・第99条・第100条
- 60日第9段階 課徴金の納付
根拠: 公正取引法第103条・第105条、施行令第85条第2項
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 談合の嫌疑で自主申告をするかどうかを決めなければならない場合、立入調査が始まった場合です。
審査報告書を受け取って意見書の提出期限が進行中の場合、刑事告発が予想される場合も同様です。 自主申告は順位が結果を左右します。
意見書は、期限内に反論を終えなければなりません。 そのため、初期の判断が遅れると選択肢が減ります。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q資料提出の要求を受けましたが、期限内にすべて提出できない場合はどうすればよいですか。
- 期限が終わる前に、担当の調査公務員に書面で事情を説明し、提出日程を協議します。合併・再生手続、帳簿の押収、火災・災害などの事由があれば、調査そのものの延期も申請できます。一方、提出命令に従わなかったり虚偽の資料を提出したりすると、刑事処罰の対象になります。再度出された命令にも従わなければ、履行強制金(命令を守らせるための金銭負担)が科されることがあります。調査・審議への協力による課徴金(違反に科される金銭制裁)の減軽(10%以内)も受けられません。そのため、準備できた一部だけでも先に提出し、残りはいつ提出するか日程を明らかにするのが安全です。
- Q立入調査のとき、調査官の要求のうち拒否できるのは何ですか。
- 調査公文書に記載された調査期間・目的・対象・方法を外れた調査は拒否できます。電子資料を収集する際は、収集過程への立会い、資料の選別、複写物の交付を求めることができます。正当な事由がなければ、公取委はこれを認めなければなりません。ただし、拒否するときは、その根拠を述べて記録を残す必要があります。根拠のない拒否は、調査拒否とみなされることがあるからです。公文書の範囲内の資料を隠したり消したりすることは、調査妨害です。
- Q役職員が供述調査を受けるとき、弁護士が同席できますか。
- はい、可能です。調査を受ける会社は、供述調書の作成を含む調査の全過程に弁護士を参加させることができます。供述調書は署名する前に読み、事実と異なる部分は訂正を求めることができます。分からないことは「確認してから回答する」と言えば足ります。推測で答えると、その言葉が調書にそのまま残り、後で訂正するのが難しくなります。
- Q審査報告書を受け取りましたが、意見書の期限が短すぎます。延長できますか。
- はい、延長を申請できます。期限が終わる前に事由を記載した文書で延長を申請すると、主審委員または小会議の議長が延長するかどうかを決めます。同時に事件記録の閲覧・複写を申請し、審査官が根拠とした資料を確認します。根拠資料を見てこそ、正確に反論できるからです。意見書は、事実関係・法理・課徴金の算定の3つの部分に分けて書きます。審議期日で改めて補うこともできます。
- Q課徴金が科されたら、訴訟中でも納めなければなりませんか。
- はい、納めなければなりません。訴訟を起こしても納付期限(納付の通知があった日から60日)はそのまま進み、期限を過ぎると加算金が付き、強制徴収が始まります。そのため、資金繰りが厳しければ、期限前に納付期限の延長・分割納付を申請するか、ソウル高等法院に執行停止をあわせて申し立てます。
- Q弁護士なしで会社の従業員が対応できますか。
- 初期段階は可能ですが、後になるほど難しくなります。資料提出と立入調査の初期対応は、社内の法務チームでも行えます。しかし、審査報告書を受け取った後の意見書・審議・不服申立ての段階は、公正取引事件を扱った経験のある弁護士の助けなしには困難です。特に談合事件では、自主申告(リーニエンシー)の順位によって、課徴金の全額免除と告発の免除が分かれます。そのため、調査開始の通知を受けたらすぐに弁護士と相談する必要があります。
弁護士が必要なとき
- 立入調査が始まった後に資料を消したり隠したりすると、それ自体が調査妨害となり、刑事処罰(第125条第7号)の対象になります。調査・審議への協力による課徴金の減軽(10%以内)も受けられません。そのため、調査開始の通知を受けたらすぐに文書保存の指示を出す必要があります。
- 審査報告書に対する意見書の提出期間は、報告書を受け取った日から8週間(小会議事件は6週間)です。延長が必要であれば、期限が終わる前に申請します。審議期日への出席と陳述は代理人(弁護士)に任せるとしても、事実関係を最もよく知る担当役員が一緒に準備します。
- 異議申立てと行政訴訟の期限30日は、議決書を受け取った日から計算します。訴訟を起こしても課徴金の納付期限はそのまま進むため、納付・延長・執行停止のどの方法をとるかを弁護人とあらかじめ決めます。あらかじめ決めておかないと、加算金や強制徴収につながることがあります。
関連法令
- 独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)第44条(自主申告者の減免)・第57条(委員会の構成)・第58条(会議の区分)・第59条(全員会議・小会議)・第80条(調査の開始)・第81条(調査の権限)・第83条(弁護人の助力)・第85条(調査の延期申請)・第86条(履行強制金)・第89条(同意議決)・第93条(意見陳述)・第95条(資料閲覧要求)・第96条(異議申立て)・第97条(是正措置の執行停止)・第99条・第100条(行政訴訟・専属管轄)・第103条(課徴金の納付期限の延長・分割)・第105条(課徴金の徴収及び滞納処分)・第125条(罰則)・第128条(両罰規定)・第129条(告発)、同法施行令第51条(減免基準)・第75条(調査公文書・保管調書)・第85条(課徴金の納付)・第86条(延期・分割納付の基準)・第87条(加算金)
- 公正取引委員会会議運営及び事件手続等に関する規則(第25条・第48条)、公正取引委員会調査手続に関する規則(第4条・第10条・第14条)、不当な共同行為の自主申告者等に対する是正措置等の減免制度運営告示(第17条)

