解決事例

通信媒体利用わいせつ罪
通信媒体利用わいせつ罪不起訴

通わい防御事例 | 通わい容疑の高校生が不起訴

通わい(通信媒体利用わいせつ罪)の容疑で警察の取り調べを控えていた依頼者は高校生で、面識のない女性に性的な発言を含むチャットを送った容疑で通報され、急いで刑事弁護士を訪ねてくださいました。

1. 通わい事件に関与した依頼者

通わい事件に関与した未成年の依頼者は、場合によっては重い刑事処罰が予想される状況でしたが、刑事弁護士の体系的なサポートにより不起訴処分を受けることができました。

事件の経緯

事件当時、依頼者は友人たちと遊んでいる中で、友人の携帯電話で面識のない女性の写真を見つけました。

その後、性的な表現を含むメッセージを作成していたところ、友人たちともみ合っている間に、そのメッセージが実際に送信されてしまいました。

依頼者はすぐにメッセージを削除しましたが、すでに女性がこれを確認し、警察に通報した状況でした。

これに対し、携帯電話の所有者であるA氏は、依頼者が自らこのメッセージを作成して送ったと主張し、責任を転嫁しました。

依頼者は高校生の身分であり、刑事処罰によって学業に支障が生じることを恐れ、両親とともに刑事弁護士に通わい事件を依頼してくださいました。

通わい事件の経緯の内容整理

2. 通わい事件への対応戦略

通わい容疑で捜査を受けていた依頼者が不起訴処分を受けられるよう、刑事弁護士は事件の核心的な争点を綿密に把握しました。

今回の事件では、携帯電話の所有者が責任を回避するために依頼者へ容疑を転嫁しようとした状況が明らかになりました。

刑事弁護士はこれを立証するため、友人たちの一貫した供述や通話履歴、会話記録などの客観的な証拠を確保・提出しました。

また、依頼者が高校生の身分であり、刑事処罰を受けた場合に学業や将来へ重大な影響を受けうる点を積極的に釈明し、寛大な処分の必要性を強調しました。

供述および記録の分析による事実の立証

刑事弁護士は、事件当時に現場へ一緒にいた友人たちの一貫した供述を確保し、通話履歴とメッセージ記録を綿密に分析して捜査機関に提出しました。

一緒にいた友人たちの供述によれば、携帯電話の所有者であるA氏が性的な発言を自ら行い、その内容を作成したように見えたという趣旨で供述しました。

これに対し刑事弁護士は、A氏が自らの責任を回避するために依頼者へすべての容疑を転嫁しようとしている点を強調しました。

会話履歴の証拠による虚偽供述の反論

A氏は、依頼者が問題のメッセージを送信した後、一緒にいた友人に自慢するように見せたという話を聞いたという趣旨で供述しました。

これに対し刑事弁護士は、依頼者とA氏の実際の会話履歴を証拠として確保し、そのような発言がやり取りされた事実が全くないことを立証しました。

また、A氏の供述が直接の目撃ではなく伝え聞いた内容にすぎない点を強調し、供述の信憑性が著しく低いという論理を提示しました。

性的目的の不在の立証による弁論

通わい事件の場合、「自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的」がある場合にのみ犯罪が成立します。

しかし依頼者は、この女性と犯行以前に一度も会ったことがなく、性別さえ知らない関係でした。

また刑事弁護士は、問題のメッセージが送信された直後にただちに削除された事実に注目し、これを根拠として、意図的に送信した、または性的欲望を誘発・満足させる目的があったとは見がたい点を強調しました。

3. 通わい事件の結果、「不起訴」

通わい事件の結果、不起訴決定

刑事弁護士の徹底した証拠分析と一貫した供述の確保により、意図性と容疑がないことを立証した結果、不起訴処分を受けることができました。

これにより依頼者は刑事処罰の負担から解放されて学業に専念できるようになり、今後の進路にも不利益なく日常を取り戻すことができました。

刑事弁護士FAQ

Q. 通わいは、単なるいたずらや好奇心でメッセージを送った場合でも処罰されることがありますか?

A. 通わいは、送信者の意図だけでなく、受信者が感じうる性的羞恥心の有無を基準として判断されます。

したがって、単なるいたずらや好奇心であっても、メッセージの内容が性的に不快であったり羞恥心を誘発しうるものであれば、処罰の対象となることがあります。

Q. 通わい事件に未成年者が関与すると、学校にも知られることがありますか?

A. 未成年者が刑事事件に関与した場合、捜査機関から学校へ関連する事実を通報する事例があります。

特に保護処分や刑事処罰が行われた場合、生活記録簿に記載され、学業や進学の過程で不利益が生じることがあります。

4. 通わいの処罰基準

通わい処罰基準の内容整理

「通わい」は通信媒体利用わいせつ罪の略称で、通信媒体を利用して相手に性的羞恥心や嫌悪感を呼び起こす言葉、文章、絵、映像などを送ったときに成立する犯罪です。

また、自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的がある場合にのみ認められます。

処罰の程度

通わいの処罰の程度は、性暴力処罰法により次のような処罰を受けることになります。

また、依頼者のように高校生である場合には、犯罪少年(満14歳以上19歳未満)に該当し、刑事処罰を受けることがあります。

したがって、取り調べを受けることになった場合には、事件の初期から正確な事実関係と意図を明確に立証する戦略的な対応が必要です。

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条

性暴力処罰法第13条(通信媒体を利用したわいせつ行為)

2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金

専門家のサポートが必要な場合は?

依頼者のように高校生の身分であっても、未成年者であるという理由だけで処罰が免除されるわけではなく、事案の経緯や意図によっては刑事処罰につながる可能性もあります。


もし刑事処罰を受けることになれば、学校生活記録簿に不利益が残ったり、進学や将来の進路に制約が生じることがあるため、事件の初期から専門家の支援を受けることが重要です。

法務法人(有限)大倫には、通わいなどの性犯罪事件に専門性を有する刑事弁護士が多数在籍しており、警察の取り調べの段階から供述の方向を具体的に設計し、無実や誤解を立証できる証拠を速やかに確保します。

もし上記のような状況で刑事事件に関与された場合は🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

통매음

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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