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行政審判裁決取消請求の訴え
行政審判裁決取消請求の訴え 勝訴

行政法律事務所 | 地籍再調査の結果に対する行政訴訟の控訴で権利を取り戻した事例

行政法律事務所を訪れた依頼者は、地籍再調査の結果に対する行政審判、行政訴訟の控訴に対応するため、関連事件の経験が豊富な当法人の行政専門弁護士と相談を行いました。

1. 行政法律事務所 | 事件内容

行政法律事務所大倫を訪れた依頼者は、父親から受け継いだ田舎の家を所有していました。

この土地には以前から塀が設置されており、依頼者は塀の向こう側までが自分の土地だと信じていました。

ところが、郡庁が地籍再調査を実施したことで問題が発生しました。

測量の結果、依頼者の土地が30坪から25坪に減少し、塀の外側の5坪は隣接する土地所有者に帰属するという内容の地籍確定予定調書が作成されたのです。

その後、隣接する土地所有者(訴外人)はこれに不服として行政審判を提起し、行政審判委員会は「地上境界に争いがない場合は現実の境界を基準として決定すべきである」という理由で訴外人の請求を認容しました。

結果として、依頼者は200万ウォンの補償金を受け取り、塀の外側の30坪を放棄しなければならないという決定を受けることになりました。

しかし、依頼者はその行政審判手続が進行された事実すら通知されておらず、ただ結果通知書のみを受領した状況でした。

不当だと感じた依頼者は行政訴訟を提起しましたが、第一審の裁判所から棄却判決を受けました。

そこで、依頼者は行政訴訟の控訴の提起を決意し、行政専門弁護士を訪ねてサポートを求めました。

行政法律事務所 | 事件内容

2. 行政法律事務所 | 行政専門弁護士のサポート事項

行政専門弁護士は事件を分析した結果、本件の核心的な争点が①地籍再調査法第14条第1項第1号の「争いがない場合」の解釈問題、②意見陳述権の未保障など手続上の違法性、③原審判断の事実誤認にあることを把握しました。

これに基づき、次のような法理を中心とした行政訴訟の控訴の対応戦略を立てました。

原審判断の不当性の指摘

行政専門弁護士は、訴外人が地籍再調査の測量以前から依頼者と境界に関する争いを続けてきたという事実を証拠として提示しました。

したがって、「現実の境界を基準として境界を決定すべきである」とする行政審判の裁決は誤った法理解釈であり、地籍再調査の測量当時の記録と公的帳簿を基準とすべきであることが妥当であると主張しました。

手続上の違法性の主張

地籍再調査法第16条は、境界決定の過程で土地所有者および利害関係者に意見提出の機会を保障しなければならないと規定しています。

それにもかかわらず、依頼者はいかなる事前通知や出席要請も受けていませんでした。

これは行政手続法上の事前通知および意見聴取義務の違反であり、行政専門弁護士は裁決自体が手続上違法であるという点を強く主張しました。

法条項の解釈の不当性の指摘

行政専門弁護士は、地籍再調査法第14条第1項第2号の「地上境界に争いがない場合」という文言は測量の前後を特定していないため、これを測量前の争いのみを含むと解釈することは不当な拡張解釈であると強調しました。

すなわち、法律に明示されていない要件を恣意的に解釈して国民の財産権を侵害することは、憲法上の比例の原則および財産権保障規定に違反するという論理を展開しました。

このような多角的な法理対応を通じて、依頼者の権利が手続上侵害されたことを立証しました。

3. 行政法律事務所 | 行政訴訟の控訴の事件結果

控訴審の裁判所は、行政専門弁護士の主張を受け入れ、行政審判の裁決を取り消す判決を下しました。

これにより行政審判の裁決が取り消され、依頼者は土地30坪すべてに対する権利を取り戻すための第一歩を踏み出すことができました。

地籍再調査および行政審判

地籍再調査制度は、「地籍再調査に関する特別法」に基づき、登録された土地の境界、面積、位置などを最新の測量技術で是正する手続です。

この過程で利害関係人の意見が反映されなかったり、誤った測量基準が適用されたりした場合は、行政審判を通じて異議を申し立てることができます。

行政審判は、行政庁の処分に対して国民が異議を申し立てる手続であり、裁判所に行く前の段階で誤った行政決定を是正することができる制度です。

ただし、行政審判は書類審査を中心に進行されるため、事前通知や意見陳述の機会を逃すと、行政訴訟の控訴で不当な結果が下される危険があります。

行政訴訟の概念および手続

行政審判の決定に不服がある場合、当事者は行政訴訟を提起することができます。

行政訴訟は、行政庁の処分や裁決の違法性を司法府が直接判断する手続であり、「行政訴訟法」に基づき裁決書を受け取った日から90日以内に提起しなければなりません。

· 行政訴訟の手続

1. 訴状提出→管轄の行政裁判所に提出

2. 被告である行政庁の答弁書提出

3. 証拠調べおよび弁論期日の進行

4. 判決の宣告および確定

特に地籍再調査に関する訴訟は、専門的な測量知識、公示地価の評価、財産権侵害の判断などが複雑に絡み合っているため、行政訴訟の控訴のサポートが必要な場合には、行政専門弁護士と不動産専門弁護士の協力が不可欠です。

行政事件の対応ポイント

· 処分通知の適法性の検討:事前通知や意見聴取の手続が省略されたかを確認

· 法理を中心とした主張:行政庁の裁量濫用、手続違法、不当な法解釈の有無を検討

· 証拠資料の確保:測量図、地籍図、境界決定書、公文書など公的資料の確保

· 期限管理:行政審判・行政訴訟の提訴期間を厳格に守らなければならない

· 専門家との協業:測量・土地法・行政手続をすべて複合的に分析する必要がある

4. 行政法律事務所 | 法務法人大倫のワンストップ対応体制

行政法律事務所 | 法務法人大倫のワンストップ対応体制

不動産、行政に関する紛争は、手続の違法性、専門知識、法令解釈が同時に求められる高難度の事件です。

そこで法務法人大倫は、各分野の専門家が協力するワンストップ対応体制を運営しています。

· 行政審判および行政訴訟手続全般への対応、違法性の判断

· 境界・面積・測量紛争の分析、鑑定評価の助言

· 証拠調べおよび手続上の瑕疵の立証の専門的遂行

· 測量記録の検証および現場鑑定の協業

これを通じて、行政審判の段階から訴訟の段階まで一貫した戦略で対応し、実質的な権利回復のためのオーダーメイドの法律支援を提供します。

行政処分は、たった一度の手続上の欠落によっても権利侵害が発生する可能性があります。

行政法律事務所の専門的なサポートを通じて初期段階から対応戦略を立てれば、不当な行政審判の結果を是正し、実質的な権利を回復することができます。

今回の事件で相手方は大手ローファームの専門弁護団を構成して激しく対応したにもかかわらず、大倫の弁護士は行政法理と憲法的原則を交差適用して裁判部を説得し、結果を覆しました。

このように法務法人大倫は、行政審判・行政訴訟の全段階で行政専門弁護士と不動産専門弁護士が協力し、依頼者の正当な財産権を守る実務を中心とした解決策を提示しています。

サポートが必要な場合は、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみてください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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