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児童虐待加害者 | 児童虐待で告訴された依頼者を助け不起訴決定

児童虐待の加害者として告訴された場合、しつけを目的とした言動であっても情緒的虐待として処罰される可能性があります。児童虐待事件の経験が豊富な弁護士のサポートが、結果を左右する重要な要素です。

1. 児童虐待加害者事件の内容

児童虐待の加害者として指摘され、処罰の危機に置かれたとして当法人にご相談くださった依頼者の事例です。

依頼者は小学生の子どもを持つ親で、お子さまは同じクラスの友人から繰り返し侮辱的な発言を受けていました。

相手の子どもは依頼者のお子さまに対し「豚」「ブサイク」「ダサいやつ」などの侮蔑的な表現を継続的に使用し、お子さまは心理的ストレスが深刻になり、食事を拒否する症状まで現れました。

これに対し依頼者は相手の子どもに、今後は侮辱的な言動をしないよう求める言葉をかけただけでしたが、数日後、相手の子どもの親がその言動を情緒的虐待行為だと主張し、児童虐待加害者として指摘して刑事告訴を提起しました。

状況が単なる指導・注意の次元を超えて刑事手続きへと進んだため、正確な対応戦略が必要な状態でした。

児童虐待加害者事件の内容

刑事専門弁護士のサポート事項

刑事専門弁護士は事件の初期から、情緒的虐待の成立の有無が争点であるという点に着目し、次のような方法で対応を進めました。

1. 行為の目的および伝達方法の整理

依頼者が相手の子どもにかけた発言が、侮辱・威嚇・恐怖を与えるものではなく、依頼者のお子さまを守るための最小限の言語的警告であったという点を供述の構成に反映させました。

2. 韓国の大法院判例を通じた情緒的虐待の基準分析

児童福祉法は、精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為を禁止しており、大法院2015ド13488判決は次のような基準を示しています。

・有形力の行使の有無にかかわらず成立し得る

・現実的な被害だけでなく、発生の危険または可能性だけでも含まれる

・虐待の意図が必ずしも必要ではなく、未必的な認識だけでも成立し得る

このような法理を前提に、当該行為が情緒的虐待の目的および危険の認識のもとで行われた言動ではなかったという点を説明しました。

3. 目撃者の事実確認書の確保・提出

状況が発生した現場に居合わせた保護者から事実確認書を受け取り、提出することで、大声・威嚇・強圧的な言動がなかったという点を客観的に立証しました。

4. お子さまの実際の被害状況を医療資料で確認

刑事専門弁護士は依頼者のお子さまの精神科の診断・相談記録を提出し、これを通じて継続的な被害を受けた当事者が依頼者のお子さまであったことを確認させました。

2. 児童虐待加害者事件の結果

検察は、提出された資料および供述を総合的に検討した結果、依頼者の行動は子どもを守るための正当な介入と見られ、情緒的虐待行為には該当しないと判断しました。

したがって事件は検察の段階で不起訴(嫌疑なし)処分により終結しました。

この結果は、取調べ初期の供述方針の設定と客観的証拠の確保を中心とした弁護士のサポートが行われたからこそ得られた結果です。

児童虐待の概念および行為類型

児童虐待とは保護者または第三者が児童に対して身体的、精神的、性的苦痛を与えたり、放任したりすることをいい、結果が発生する前の段階の危険や可能性も含まれることがあります。

児童虐待犯罪の主な類型としては身体的虐待、情緒的虐待、放任、性的虐待などがあります。

児童虐待加害者として嫌疑が認められた場合、行為に応じて以下の水準の処罰が科されます。

分類

結果

量刑

虐待後の殺害

死亡

死刑、無期懲役または7年以上の懲役

虐待後の死亡

結果の発生

無期懲役または5年以上の懲役

重大な生命・健康への危険の発生

不具・難治の疾病の危険

3年以上の懲役

性的虐待

性的侵害・搾取

10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

一般虐待

情緒・身体・放任行為

5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

常習犯

反復・継続

刑の2分の1加重

児童虐待事件対応の核心ポイント

児童虐待事件への対応の核心ポイントは次のとおりです。

1. 感情的な弁明よりも、事実を中心とした整理が優先です。

2. 発言の状況、内容、口調、相手の反応を具体的に記録する必要があります。

3. 可能な場合、第三者の目撃資料または録音の確保が必要です。

4. 被害の構図が変わる可能性があるため、医学・心理相談の資料の確認が重要です。

5. 警察の取調べの前に、専門家への相談を経て供述の方針を確定することが必要です。

3. 児童虐待加害者の通報後の手続き

児童虐待加害者の通報後の手続き

児童虐待の通報がなされると、おおむね次のような流れで進みます。

1. 警察の初動対応

通報が112または児童保護専門機関に受理されると、担当機関で現場確認、児童および保護者との面談、環境調査などを行います。

2. 警察の正式捜査

警察署で参考人、学校、周囲の人への調査、児童との面談、保護者への調査、関連資料(録音、メッセージ、写真、映像、診療記録など)を収集します。必要に応じて児童保護専門機関と合同で行われることもあります。

3. 検察への送致の可否の決定

警察は捜査結果に基づき、不送致(嫌疑なしの趣旨)または起訴意見として事件を検察に送致するかを決定します。


4. 検察段階での判断

検事は記録と追加の調査を通じて、不起訴(嫌疑なし、起訴猶予など)または公訴の提起を決定します。公訴が提起されると正式な裁判の段階に移り、この場合は防御の構造が一層複雑になります。


初期段階での供述内容、提出資料、態度、対応戦略が全過程にそのまま反映されるため、通報直後から体系的に準備することが必要です。

法務法人大倫のサポート可能な業務

児童虐待加害者事件において、法務法人大倫は次のようなワンストップ対応サービスを提供することができます。

1. 事件初期の分析および供述のガイド

2. 捜査機関への出頭および取調べへの同行

3. 目撃者および事実確認書の作成支援

4. 医療・相談資料の確保および提出方針の設計

5. 検察段階での対応および不起訴の論理構成


6. その後の名誉毀損、誣告への対応まで連携可能

児童虐待事件は、児童の将来にまで大きな影響を及ぼしかねないという点から、厳格な処罰が科されています。

無実であるのに児童虐待加害者として指摘され、処罰の危機に置かれている場合は、できるだけ早く刑事専門弁護士を選任して対応することが重要です。


児童虐待事件への対応が必要な場合は、今すぐ法務法人大倫の🔗法律相談予約を行い、児童虐待加害者の嫌疑を晴らしてください。

아동학대가해자 | 아동학대 고소 당한 의뢰인 도와 불기소 결정

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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