解決事例
性的いやがらせ刑事処分の回避事例 | 性的いやがらせで通報された依頼者が不送致
性的いやがらせによる処罰を控えた依頼者は、公企業に勤務しており職業上の不利益を懸念し、これまで性的いやがらせ事件を多数取り扱ってきた性犯罪専門弁護士にサポートを求めました。
1. 性的いやがらせ刑事処分の回避を依頼された依頼者
性的いやがらせによる刑事処分の回避を依頼された依頼者は、ともすれば性的いやがらせで処罰を受け職を失う危機に置かれていましたが、 性犯罪弁護士のサポートにより不送致決定で事件を終えた事例です。
性的いやがらせ事件に巻き込まれた経緯
事件当日、依頼者は会社の会食後、泥酔した状態で二次会の場所へ移動しました。
ところが二次会で訪れた食堂の社長は、「依頼者が自分の母親に性的いやがらせをしたとして依頼者を通報」しました。
通報の事実を知った依頼者は、直ちに社長の母親のもとを訪ね、肩をつかんだこと以外に特段の接触はなかったと釈明し、謝罪の意を伝えました。
しかし食堂の社長は依頼者に対し「通報を進めることができる」と脅し、結局、性的いやがらせで依頼者を告訴しました。
依頼者は公企業に勤務中であったため、罰金刑100万ウォン以上が宣告されるだけでも退職の危険がありました。
そこで性的いやがらせによる処罰を控え、性犯罪専門弁護士のサポートを求めました。

2. 性的いやがらせ刑事処分の回避戦略
性的いやがらせによる処罰を控えた依頼者が不送致決定を受けられるよう、次のような戦略を構成してサポートを行いました。
依頼者の行為の判断
依頼者が社長の母親の肩をつかんだ行為は、会話を交わす過程で瞬間的に生じた無意識的な行動にすぎませんでした。
性犯罪専門弁護士はこれを立証するため、現場にいた同僚たちと面談し、事件当時の状況を具体的に記録として残しました。
また、こうした接触が性的羞恥心を誘発しうる行為ではないという点を強調し、依頼者の立場を弁護しました。
わいせつ行為の判断基準の適用可否
韓国大法院(大法院 2017年10月31日宣告 2016ド21231判決 等)は、「わいせつ行為」に当たるかを判断する際、次のような事項等を総合的に考慮すべきであると判示しています。
· 行為に至った経緯、具体的な行為
· 周囲の客観的状況、時代的な性的道徳観念 等
性犯罪専門弁護士は、本件において依頼者と社長の母親の年齢、行為、客観的状況等を総合的に考慮すると、依頼者にわいせつ行為の故意があったとは認めがたく、依頼者の行為が強制わいせつに該当しないという点を裁判部に強調しました。
強制わいせつの成立可否の検討
韓国大法院は、強制わいせつは単なる性的不快感を与える行為ではなく、相手方の性的自己決定権を侵害してはじめて成立すると判示しています。
大法院 2012年7月26日宣告 2011ド8805判決 等
しかし本件において依頼者の行為は、社長の母親の肩を一時的につかんだことにすぎず、社会通念上、性的な部位とはみなしがたく、特定の身体部位と断定することもできません。
そこで性犯罪専門弁護士は、依頼者の行動が相手方の性的自己決定権を侵害したとは認めがたいという点を強調しました。
3. 性的いやがらせ処罰事件の結果、「不送致」

警察は次のような事情を総合的に考慮し、最終的に不送致決定を下しました。
▷ 周囲の同僚の供述等を通じて、依頼者の故意性・わいせつ性の立証が困難である点
これにより依頼者は職場生活を維持できるようになり、無念さを残すことなく事件を終えることができました。
性的いやがらせ処罰の基準
性的いやがらせによる処罰を控えている場合、韓国刑法上の強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつとは、相手方の意思に反して暴行または脅迫を加え、性的自由を侵害するあらゆる身体的・精神的行為をいいます。
処罰の水準
| 刑法第298条(強制わいせつ) | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
量刑要素
上記の依頼者のように公企業に勤務中、または就職準備中の場合、罰金刑100万ウォン以上が確定すると、職場内での不利益はもちろん、公職への任用の欠格事由となる可能性があります。
これに伴い、状況に応じた量刑要素を十分に確保し、体系的な対応戦略を整えることが重要です。
· わいせつ行為の程度が軽い場合
· 心神耗弱(本人に責任なし)
· 自首
· 処罰不願
· 消極的加担
· 他人の強圧や威嚇等による犯行への加担
· 真摯な反省
· 刑事処罰の前歴なし
· 相当な被害回復
性犯罪専門弁護士FAQ
性的いやがらせ処罰に関するFAQ #1
Q. 単純な接触でも強制わいせつと認められることがありますか?A. 単純な接触であっても、相手方に性的羞恥心を引き起こし、性的自己決定権を侵害する程度であれば、強制わいせつと認められることがあります。
ただし、一時的・無意識的な接触や、社会通念上、性的行為とはみなしがたい場合には、強制わいせつと判断されない可能性が高いです。
A. 単純な接触であっても、相手方に性的羞恥心を引き起こし、性的自己決定権を侵害する程度であれば、強制わいせつと認められることがあります。
ただし、一時的・無意識的な接触や、社会通念上、性的行為とはみなしがたい場合には、強制わいせつと判断されない可能性が高いです。
性的いやがらせ処罰に関するFAQ #2
Q. 被害者が処罰を望まない場合、事件に影響がありますか?
A. 被害者が処罰を望まないと明確に表明した場合、事件の進行や処罰の水準に一定程度影響を与えることがあります。
例えば、示談が成立したり処罰不願が確認されたりすると、警察・検察の段階で不送致や起訴猶予の可能性が高まることがありますが、必ずしも処罰が免除されるわけではありません。
4. 性的いやがらせ処罰への対応が必要な場合は?

強制わいせつ罪は、単純な接触の有無を超えて、行為の故意性、事件発生の経緯、被害回復の努力等、さまざまな要素が量刑と処罰に影響を及ぼすため、迅速に対応する必要があります。
また、性犯罪事件は刑事処罰だけでなく、社会的な烙印や職場・学業等における不利益につながる可能性があるため、迅速かつ体系的な法的対応が重要です。
法務法人大倫は、警察の取調べ段階で依頼者の供述の方向を整理し、証拠の確保と取調べ対応戦略を整え、事件の初期から対応します。
また、被害者との示談の可能性を検討し、示談が困難な場合には刑事供託等の法的手続を進め、裁判の過程で刑事処分の回避に向けた戦略を実行します。
もし上記のような状況で性的いやがらせによる処罰によりお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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