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少年犯罪処罰 | 保護少年を助けて監護委託

少年犯罪処罰を控えた依頼者は、韓国の裁判所の少年部への送致が進められたことを受け、少年裁判全般に関するご依頼くださいました。

1. 少年犯罪処罰の危機に置かれた依頼者の事例

少年犯罪処罰の危機に置かれた依頼者の事件は、カラオケ店で発生しました。

事件当日、依頼者は友人らと共にカラオケ店を訪れた際、同行者の一部が被害生徒と口論を始める状況を目撃することになりました。

他の生徒たちが暴行を続けると、依頼者は最後まで制止できないまま現場を見守ることになり、一部の場面では興奮した雰囲気に流され「もっと強く殴れ」という趣旨の発言をして暴行をあおったり、被害者が暴行を受ける様子を見て笑うなど、不適切な反応を示した点が問題として指摘されました。

結局、被害生徒は2週間の治療を要する傷害を負うことになり、捜査の過程では、依頼者が直接暴行を加えた事実はなくとも、現場で暴行をあおり傍観した行為が「共同加担」と評価され得るという点が争点となりました。

少年犯罪処罰の危機に置かれた依頼者の事例

少年犯罪処罰の適用基準とは?

少年犯罪処罰に関わる事件は、事案や年齢に応じて韓国少年法上の保護事件として審理される場合もあれば、刑事手続として進められる場合もあり、年齢の区分が重要です。

▶満10歳未満

満10歳未満は、韓国少年法上の少年保護事件(少年部審理)の対象ではないため、少年部の手続として進められないのが原則です。

▶10歳以上14歳未満の触法少年

触法少年は刑事処罰を受けず、少年法上の保護処分のみを受けることになります。

▶14歳以上19歳未満の犯罪少年

犯罪少年(満14歳以上19歳未満)は、事案に応じて少年部で保護処分を受ける手続として進められる場合があり、場合によっては刑事手続として判断されることもあるため、事件の重大性、加担の程度、前歴などを総合して方向が決定されます。

少年裁判において少年法に基づき下され得る保護処分の種類は、次のとおりです。

1号

保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託

2号

受講命令

3号

社会奉仕命令

4号

保護観察官による短期保護観察

5号

保護観察官による長期保護観察

6号

児童福祉施設・少年保護施設への監護委託

7号

少年医療保護施設への委託

8号

1か月以内の少年院送致

9号

6か月の少年院送致

10号

2年の少年院送致

2. 少年犯罪処罰 少年裁判のサポート事項

少年犯罪処罰への対応において、学校暴力専門弁護士は、この事件を単に「直接殴っていない」という主張だけで進めることはしませんでした。

事件の重大性と被害者の苦痛を認めつつも、依頼者の関与の程度を正確に整理し、再犯の可能性を下げる事情を立証することに注力しました。

1. 関与度の区分および経緯の整理
学校暴力専門弁護士は、依頼者が暴行を直接実行したわけではないという点と、当初は暴行を止めようとしたものの、状況が激化する中で制止に失敗し傍観することになった流れを時系列で整理して提出しました。これにより、責任回避ではなく「事実の認定と反省」の態度であるという点を強調しました。

2. 示談および被害回復の資料化
学校暴力専門弁護士は、依頼者が事件を認め、心から謝罪し、損害賠償を通じて被害回復を試みた点を具体化して提出しました。

被害者もまた、謝罪を受け入れ、処罰を望まないという意思を明らかにした事情を併せて整理し、酌量事由として反映されるようにしました。

3. 保護者による監督計画の整備
少年部が重視する「再発防止の仕組み」を示すため、保護者である母・父が厳格に管理・指導するという計画と生活管理の方策を具体化し、家庭内での監護が実効的に可能であるという点を説得しました。

サポートの結果、監護委託

サポートの結果、依頼者は本件で監護委託の処分を受けることができました。

これは、依頼者に対して保護者の監督の下で生活を立て直させる監護委託(1号)を命じたものであり、少年部が「処罰」だけに焦点を当てるのではなく、「矯正と再発防止」の目的を併せて考慮した結果と見ることができます。

依頼者と保護者は結果に安堵しつつも、今回の機会を契機に、二度と同じことが繰り返されないよう生活態度を正していくという意思を伝えてくださいました。

3. 少年犯罪処罰を控えているなら?

少年犯罪処罰事件では、事実関係の整理、反省の真摯さ、被害回復の努力、保護者の指導計画が適切に整っているかどうかによって、処分の方向が変わり得ます。

特に、少年犯罪処罰事件のように「直接行為ではない加担の形態」が争点となる場合には、関与度を正確に区分して提出しつつも、責任を回避しない態度が重要です。

法務法人大倫は、少年・学校暴力事件において、初期の供述整理から意見書の構成、被害回復資料の整理、少年部審理のポイントに合わせた弁論戦略まで、体系的に支援します。

少年犯罪処罰の危機にある場合は、🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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