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ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反不起訴

ストーキング事件 | 継続的な連絡によるストーキング法違反、不起訴決定となったストーキング事件

ストーキング事件についてご相談を依頼された依頼者は、継続的な連絡によりストーキング法違反の疑いを受けました。刑事弁護士が支援した結果、不起訴の決定を受けることができました。

1. ストーキング事件 | 刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

ストーキング事件についてご相談を依頼された依頼者の事情は、次のとおりです。

事件の経緯

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依頼者は、元恋人であるAさん(以下、被害者)と約3年間交際した後、別れることになりました。

被害者と別れた後、精神的につらかった依頼者は、被害者に贈っていたプレゼントや生活必需品などを口実に連絡を取り始めました。

最初は「自分が贈ったプレゼントを返してほしい」という内容のメッセージを送信し、その後「会いたい」「なぜ会ってくれないのか」という内容のメッセージや電話を、被害者に数百件送りました。

これに対し被害者は、依頼者の継続的な連絡により恐怖心を感じたと主張し、依頼者をストーキング事件の被疑者として告訴しました。

ストーキング法違反の疑いを受けることになった依頼者は、これに対応するため刑事弁護士に相談を依頼することになりました。

依頼者がとった行動もストーキング法違反にあたるのか?

ストーキング事件とは、相手方の意思に反して継続的・反復的につきまとい、精神的・身体的な被害を与える行為です。

依頼者のように相手方を苦しめる意図がなくても、成立要件が満たされれば疑いが成立し得ます。

▶行為の反復性と継続性 : 一回性ではなく反復的・継続的な行為

▶不安感や恐怖心の助長 : 相手方に心理的な圧迫感を与える行為

▶拒否意思の表示の無視 : 相手方の明確な拒否意思にもかかわらず続けられる行為

ストーキング犯罪の処罰等に関する法律、すなわちストーキング法違反の疑いが成立する場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。

また、ストーキング事件の反意思不罰罪は廃止され、これにより被害者の意思にかかわらず公訴の提起が可能です。

2. ストーキング事件 | 刑事弁護士の対応は

刑事弁護士は、事実関係を把握した後、速やかに支援しました。

刑事弁護士の支援は、次のとおりです。

依頼者の行動に関する事実関係の整理

刑事弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、被害者が依頼者と恋人関係を維持していた当時、自宅の住所を知らせることもなく引っ越してしまったこと、その後依頼者が連絡を試みたものの連絡先を遮断したことなどを整理しました。

これを通じて、通知もなく一方的に恋人関係を終わらせてしまった被害者を心配する気持ちから判断力が鈍った依頼者が、何の意図もなく偶発的に起こした行動であるという点を強調しました。

依頼者の反省の態度の強調

刑事弁護士は、依頼者が自身の行動によって被害者が苦痛を受けることになるとは考えが及ばず、今は自身の行動を十分に反省し悔いているという点を強調しました。

これに合わせて依頼者の自筆の反省文を提出し、反省の態度を強調しました。

被害者との示談と処罰不願意思の伝達

依頼者が被害者に心から謝罪し示談金を渡し、これを被害者が受け入れて円満に示談が成立したという点を強調しました。

刑事弁護士は、被害者の公式な処罰不願書を提出し、量刑に酌量してくれるよう訴えました。

その結果、不起訴決定

捜査機関は、依頼者の行為が偶発的に行われた点と、犯行後に真摯に反省している点を認めました。

また、被害者が提出した処罰不願書を酌量し、刑事処罰の必要性は大きくないと判断しました。

その結果、当該ストーキング事件について不起訴の決定が下され、依頼者はストーキング法違反の疑いを晴らし、日常に復帰することができました。

3. ストーキング事件 | 対応が必要なら

ストーキング事件に巻き込まれた場合、初期対応が何よりも重要です。

ストーキング法違反は、故意がなかったとしても、行為の反復性や相手方の恐怖心が認められれば処罰につながる可能性があるためです。

特に、捜査初期の供述や資料提出の方向によって処罰の有無が分かれる可能性があり、徹底した対応が必要です。

対応戦略

1)追加接触の中止と再犯可能性の遮断

ストーキング事件に巻き込まれた場合、まず最初にすべての連絡と接近を直ちに中止しなければなりません。

捜査機関は再犯の余地の有無を重要視するため、処罰前歴がなく、同一の行為が反復されていないという点を明確にする対応が必要です。

2)事実関係の整理と量刑要素を中心とした疎明

単に無実を主張するよりも、事件の経緯と行為の程度を客観的に整理することが重要です。

初犯かどうか、犯行の偶発性、再犯可能性の不在など、量刑に有利な要素を中心に供述の方向を設定しなければなりません。

3)心からの反省と謝罪、示談手続きの準備

ストーキング事件は反意思不罰罪が廃止されたため、被害者と示談しても処罰の可能性があります。

しかし、誠意ある謝罪と反省の態度、示談金の伝達や刑事供託制度の活用などは、捜査段階で重要な酌量事由として作用し得ます。

一人で対応するのが難しいなら

もしこうした対応を一人で準備することが難しい場合、法務法人大倫の刑事弁護士に支援を任せてみるのも一つの方法です。

刑事弁護士は、ストーキング事件全般を検討して疑いの成立の有無を判断し、捜査段階で不利にならないよう供述の方向と対応戦略を具体的に整理して差し上げることができます。

また、必要な場合には、意見書の提出など手続き全般にわたる対応を共に進めることができます。

ストーキング事件に関して🔗刑事弁護士の法律相談予約が必要であれば、事件の初期段階で状況を整理して相談を受けてみることをお勧めします。


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