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暴行罪の量刑 | 夫婦間の暴行告訴、示談による「公訴棄却」での決着

暴行罪の量刑についてお問い合わせいただいた依頼者は、妻から暴行罪で告訴され、戸惑う立場に置かれたとして、暴行専門弁護士のもとを訪ねてこられました。

1. 暴行罪の量刑 | 事件の発端

暴行罪の量刑についてお問い合わせいただいた依頼者は、些細な夫婦間の葛藤として大したことなく受け流していた状況で、妻が暴行罪で自分を告訴したとお話しになりました。

家庭内の葛藤が暴行罪や児童虐待の疑いにまで発展すると、刑事処罰を受ける可能性が高まり、暴行罪の量刑を考慮しなければならないため、暴行専門弁護士は依頼者と具体的な相談を始めました。

暴行罪の量刑

夫婦間の葛藤が告訴に発展

普段から夫婦間の葛藤が多かった依頼者は、葛藤が生じるたびに物を投げつける行為を数回行ったという理由で、暴行罪で告訴されました。

妻は、依頼者が自分に暴言を吐き、物を投げる行動をした上、未成年の子どもの前で行われた行為であるため、子どもの情緒的発達に悪影響を及ぼしたとして、児童福祉法違反(児童虐待)にも該当すると主張しました。

2. 暴行罪の量刑 | 弁護士の対応戦略

弁護士は、告訴状に記された「物を投げた行為」が事実であれば、場合によっては刑事処罰を受ける可能性があり、児童虐待の疑いまで適用されると、さらに重い処罰の対象となる点に注目しました。

暴行罪は必ずしも身体への直接的な接触があって成立するものではなく、相手に物理的な威力を行使して恐怖心を引き起こした場合にも成立し得るためです。

依頼者の供述をもとにした当時の状況の再構成

まず弁護士は、依頼者と暴行罪の量刑について詳しく相談する過程で、事件当時の具体的な状況を再構成しました。

その結果、依頼者は告訴内容のうち一部の事実関係が誇張または歪曲されている点を思い起こすことができました。

妻に向けて物を投げたのではなく、感情が高ぶった状態で物を別の場所に乱暴に置いただけであるという点を、一貫して供述しました。

暴行の疑いに対する全面的な反論

弁護士は、依頼者が記憶している事実関係をもとに、告訴状に記された暴行の疑いを全面的に反論する対応戦略を展開しました。

また、夫婦間の葛藤の状況でよく起こる感情的な行動が刑事処罰につながるのは不当であるという点、暴行の故意や威力が認められにくい点を主張しました。

児童虐待の疑いの証拠不足を強調

子どもの前でこうした行動をしたからといって、妻が主張した児童虐待の疑いについても、客観的な証拠が不足しているという点を強調しました。

弁護士の主張が受け入れられ、依頼者は児童虐待の疑いについて、証拠不十分を理由に不処分の決定を受けました。

示談支援により実現した処罰不願書

一方で弁護士は、依頼者と妻が実質的に夫婦関係にある点を考慮し、事件を裁判所の判決まで持ち込むよりも、円満な示談を通じて事件を締めくくることが、依頼者にとって最も現実的で前向きな解決策であると判断しました。

そこで弁護士は、双方の感情的な対立を和らげ、合理的な示談が成立するよう、積極的な支援に乗り出しました。

依頼者と妻が夫婦の間柄でありながら、直接対面すると感情的な葛藤が悪化するおそれがあったため、暴行専門弁護士が仲裁内容を伝え、詳しく説明する方法で示談を進めました。

その結果、依頼者は妻に示談金を支払うことを決め、妻もこれを受け入れ、処罰を望まないという内容の処罰不願書を提出しました。

3. 暴行罪の量刑 | 裁判所の判断は「公訴棄却」

妻の処罰を望まない意思が記された示談書が裁判所に提出されると、裁判所は被害者の意思に反して公訴を維持できないと判断し、「公訴棄却」の判決を下しました。

裁判所は、検事が提起した公訴について、犯罪の成立の有無を判断する前に、公訴提起の適法性または訴訟要件が欠けていることを理由に裁判を終了させますが、これを公訴棄却といいます。

法的根拠

公訴棄却の事由

刑事訴訟法第327条

次の各号の場合には、判決で公訴棄却の宣告をしなければならない。

1. 被告人に対して裁判権がないとき
2. 公訴提起の手続が法律の規定に違反して無効であるとき
3. 公訴が提起された事件について再び公訴が提起されたとき
4. 第329条に違反して公訴が提起されたとき
5. 告訴があって初めて公訴を提起できる事件において告訴が取り消されたとき
6. 被害者の明示した意思に反して公訴を提起できない事件において、処罰を望まないという意思表示をし、または処罰を望むという意思表示を撤回したとき

暴行罪の量刑が高く出るおそれから逃れた依頼者は、妻との対話を通じて円満な夫婦関係を続けられるよう互いに努力することにしたとして、弁護士に感謝の言葉を伝えてこられました。

4. 暴行罪の量刑 | 留意すべき点

暴行罪は、疑いが認められる場合、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留もしくは科料の処罰の対象となります。

ただし反意思不罰罪に該当するため、被害者が処罰を望まない場合、刑事処罰の対象から除外されることがあります。

暴行罪の量刑と処罰不願書の意味

処罰不願書とは、被害者が加害者に対して刑事処罰を望まないという意思を書面で表した文書を意味します。

被害者が捜査機関にこれを提出し、刑事処罰を望まないという法的な意思表示をすることができます。

このように処罰不願書が提出された場合、暴行罪で処罰されなくなり、暴行罪の量刑を心配するおそれから逃れることになります。

反意思不罰罪の事件における示談の重要性

反意思不罰罪は、被害者が処罰を望まなければ、加害者を処罰できない犯罪です。

それだけに、示談を通じた処罰不願書の提出は、暴行罪の事件において非常に重要な要素です。

このように反意思不罰罪の場合、示談が成立すれば処罰されない一方、示談が進まなければ、軽微な被害であっても刑事処罰を受ける可能性が高まるためです。

被害者と近しい間柄であったとしても、示談を直接進めることは感情的に悪化するおそれがあり、相当な危険が伴います。

関連する状況に置かれ、示談を進めなければならない状況になられた場合は、🔗法律相談予約を通じて、専門家の仲裁および支援を受けられることをお勧めします。

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