解決事例

電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反
電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反執行猶予

ボイスフィッシング回収役の量刑 | ボイスフィッシングで執行猶予の宣告となり事件が終結

ボイスフィッシング回収役の量刑が問われる事件で裁判を控えた大学生の依頼者は、犯罪の認識がないまま加担し、大倫の刑事専門弁護士にサポートを求めました。

1. ボイスフィッシング回収役の量刑の疑いで相談を求めた依頼者

ボイスフィッシング回収役の量刑が問われる事件で起訴された依頼者は、大学に在学中の20代の青年で、SNSを通じて高収益のアルバイトの提案を受け、被害者から現金を回収して組織員に渡す役割を担いました。

依頼者は単純な運搬業務と認識してこれを承諾しましたが、捜査の過程で当該行為がボイスフィッシング組織と共謀した「回収役」と判断され、被害者から1億ウォンを騙し取った状況が確認され、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反の疑いで刑事立件されました。

犯行の構造や違法性について明確な認識がないまま加担しましたが、法的には重大な犯罪と評価され得る状況であり、捜査の段階から実刑の可能性まで提起されたため、迅速な対応が必要な事案でした。

そこで依頼者は、刑事専門弁護士のサポートを通じて最大限の寛大な処分を目標に、積極的な防御戦略の策定に着手することになりました。

ボイスフィッシング回収役の量刑の疑いで相談を求めた依頼者

ボイスフィッシングの疑いは減軽可能か?

ボイスフィッシング組織に加担して現金を回収・伝達した行為は、単純なアルバイトとみなすことは難しく、電気通信を利用した金融詐欺犯罪と評価されます。


この場合、ボイスフィッシング回収役の量刑は「電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法」に従って定められることになります。

当該法律によれば、電気通信を利用して他人を欺き資金の交付を受けた場合には、重い刑事処罰が予定されています。

通信詐欺被害還付法第15条の2
電気通信を利用して人を欺き財産上の利益を得た場合
→ 1年以上の有期懲役又は犯罪収益の3倍以上5倍以下に相当する罰金、又はこれを併せて宣告することができます。

ボイスフィッシング回収役の疑いの成立要件

ボイスフィッシング回収役として刑事責任が認められるためには、次のような要素が総合的に検討されます。

-被害者を欺くための欺罔行為があったかどうか
-それにより被害者に実際の金銭的損害が生じたかどうか
-犯罪行為に関連して財産上の利益が帰属したかどうか

これらの要件が満たされる場合、単純な伝達役であっても、ボイスフィッシング回収役の量刑の算定対象となります。

2. ボイスフィッシング回収役の量刑、刑事弁護士のサポート内容

ボイスフィッシング回収役の量刑が問われる事件で依頼者は、故意性の判断、捜査への対応態度、被害回復の有無が刑事処罰の水準を左右する核心的な争点であったため、これに合わせた戦略的なサポートが求められる状況でした。

ボイスフィッシング弁護士、故意性の不足及び認識の欠如の疎明

依頼者は当該行為を単純なアルバイト程度としか認識しておらず、ボイスフィッシング組織との連結構造や犯罪の性格を明確に認知していない状態でした。

そこで刑事専門弁護士は、自首の経緯、業務の指示手段、チャットの会話内容などを分析し、依頼者が犯行構造の全般について明確な理解がないまま遂行した点を強調しました。

特に、類似の業務を知人に勧めた状況は、行為の違法性すら十分に認識していなかったことを示す間接的な状況として活用され、これは故意が明確に形成されていなかったことを示唆する根拠として作用しました。

ボイスフィッシング弁護士、反省と捜査協力の強調

依頼者は犯行を認知した直後に捜査機関へ自ら出頭し、取り調べの過程で自らの過ちを認め、心から反省している態度を示しました。

刑事専門弁護士は、こうした自首の経緯と捜査への協力態度を意見書に明確に記述し、初犯である点とともに情状酌量の事由として積極的に疎明しました。

ボイスフィッシング弁護士、被害回復及び供託の進行

依頼者は被害者に謝罪の意を伝え、一部の被害者とは直接示談を完了し、連絡がつかない被害者に対しては全額の供託を行いました。

刑事専門弁護士は、供託証明書や嘆願書などを通じて被告人の被害回復への努力を裁判所に立証し、実質的な被害の軽減に寄与した点を防御戦略に反映しました。

3. ボイスフィッシング回収役の量刑、結果は「執行猶予」

ボイスフィッシング回収役の量刑が問われる事件で、最終的に裁判所は、依頼者の故意がやや弱く、捜査への協力や反省の態度、被害回復への努力が斟酌され得る事案であると判断し、実刑ではなく「執行猶予」の判決を下しました。

ボイスフィッシング回収役の量刑事件、初期対応が最も重要です

ボイスフィッシング回収役の量刑が問われる事件のように実刑まで考慮され得る事案は、捜査の初期段階から故意性の判断や被害回復の有無など核心的な争点について戦略的に対応することが重要です。

特に、単純な伝達役の役割であったとしても、組織との共謀の状況が認められれば重刑の宣告の可能性も排除できないため、刑事専門弁護士のサポートを通じて事実関係の整理、証拠の確保、被害回復の措置まで体系的な対応戦略を整えることが必要です。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事事件の実務に精通した専門の弁護団が直接対応し、依頼者の初期の供述から供託、情状酌量の事由の整理まで支援しています。

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