解決事例

賃貸借保証金(敷金)返還
賃貸借保証金(敷金)返還勝訴

天安不動産専門弁護士が勝訴 | 不動産専門弁護士のサポートにより保証金に加えて遅延損害金も回収

天安不動産専門弁護士を訪ねた依頼者は、不動産を引き渡したにもかかわらず、保証金を受け取れていない状態でした。そこで、保証金返還請求訴訟を進めるため、天安事務所を訪れました。

1. 天安不動産専門弁護士を訪ねた経緯

天安不動産専門弁護士に相談を依頼した依頼者は、契約期間が満了し、不動産を引き渡したにもかかわらず保証金を受け取れていない状態でした。

依頼者は天安にあるマンションに月払いの賃貸で暮らした後、チョンセ(伝貰)契約に変更しました。

契約当時、賃貸人は、契約を解約したい場合はひと月前に通知さえすれば、いつでも保証金を返還すると話していました。

しかし、実際に依頼者が契約期間を2か月残した時点で、契約満了後は更新しない予定であるため保証金を返還してほしいと求めたところ、資金がないとの回答が返ってきただけでした。

結局、賃貸人は契約満了日を過ぎても保証金を返還せず、依頼者は別の家に引っ越すために融資を受けざるを得ませんでした。

そこで依頼者は、保証金の返還に加えて遅延損害金も受け取るため、請求訴訟を進めることを決意し、法的支援を求めて天安事務所の不動産専門弁護士を訪れました。

天安不動産専門弁護士-保証金返還

天安不動産専門弁護士、保証金返還請求訴訟における専門家の必要性を強調

天安不動産専門弁護士は、不動産の保証金だけでなく遅延損害金まで回収するためには、自身が被った損害について具体的に立証できなければならないと強調しました。

また、天安不動産専門弁護士は依頼者の詳しい事情を丁寧に聞いたうえで、依頼者の状況に応じた解決策などを提示しながら相談を行いました。

天安不動産専門弁護士が解説する保証金返還請求訴訟

保証金返還請求訴訟は、チョンセ(伝貰)契約などの🔗賃貸借契約が終了したにもかかわらず保証金が返還されない場合に、賃借人が提起できる訴訟です。

賃貸借契約が終了すると、その内容に従って賃借人は賃借住宅を返還しなければならず、賃貸人は賃貸借保証金(敷金)を返還する義務を負います。

しかし、このような義務を履行しない賃貸人がいる場合、その賃貸人を相手に保証金返還請求訴訟を提起できます。

天安不動産専門弁護士が整理した事件関連法令

• 賃貸借が終了すると、賃貸借契約の内容に従って賃借人は賃借住宅を返還する義務などを負い、賃貸人は賃貸借保証金(敷金)を返還する義務を負います。(韓国「民法」第536条)

• 賃貸借が終了しても、賃借人が保証金の返還を受けるまでは賃貸借関係が存続するものとみなされるため、賃貸人と賃借人は賃貸借契約上の権利義務をそのまま有します。(韓国「住宅賃貸借保護法」第4条第2項)

• 賃借人は賃料支払義務を負う一方、保証金が返還されるまで賃借住宅の引渡しを拒絶する同時履行の抗弁権を有し、賃貸人は賃料支払請求権を有する一方、賃借住宅の引渡しを受けるまで保証金の支払いを拒絶する同時履行の抗弁権を有します。ただし、賃借人は反対債務である賃借住宅の引渡しを行わなくても、執行権原を得れば強制執行を開始できます。(韓国「住宅賃貸借保護法」第3条の2第1項および「民事執行法」第41条)

2. 天安不動産専門弁護士のサポート内容

天安不動産専門弁護士は依頼者の事件を綿密に検討したうえで、依頼者に有利な戦略を策定しました。

その後、依頼者が保証金の返還を受けられるよう、次のとおり主張しました。

天安不動産専門弁護士-不動産訴訟

天安不動産専門弁護士「被告は依頼者に保証金を返還する義務がある」

賃貸借契約の終了に伴い、依頼者は賃貸人に賃借住宅を返還し、賃借人としての義務を果たしました。

しかし、被告は現在に至るまで依頼者の保証金を返還していません。

そこで天安不動産専門弁護士は、被告が賃貸人として賃貸借保証金(敷金)を返還する義務を負っているにもかかわらず、これを履行していないと主張しました。

天安不動産専門弁護士「被告の保証金返還義務の不履行により依頼者に経済的損害が発生」

被告は保証金を返還する義務を負っていたにもかかわらず、これを履行しませんでした。

そのため、保証金を受け取れず融資を受けざるを得なかった依頼者は、融資の利息などの経済的損害を被りました。

天安不動産専門弁護士は、被告が保証金返還義務を履行しなかったことで依頼者に経済的損害が発生したため、これを賠償すべきであると主張しました。

3. 天安不動産専門弁護士のサポート結果、勝訴

天安不動産専門弁護士が依頼者の保証金返還に向けて準備した主張を認めた裁判所は、被告に保証金と遅延損害金を支払うよう命じました。

訴訟費用についても被告が負担するよう命じました。

天安不動産専門弁護士-勝訴
上の画像をクリックすると、チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の勝訴事例をご確認いただけます。

保証金を受け取れていない場合

上記事件は、賃貸借契約が満了したにもかかわらず保証金を返還しない賃貸人を相手に保証金返還請求訴訟を提起するため、法務法人大倫の天安事務所の不動産専門弁護士を訪ねた事例でした。

法務法人大倫では、賃貸借、🔗所有権など、各種不動産紛争に特化した不動産専門弁護士が、相談から裁判まで直接対応しています。

上記のような保証金返還の問題でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の🔗天安不動産専門弁護士にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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