解決事例

児童虐待
児童虐待不処分

天安児童虐待弁護士 | 児童虐待の疑いの依頼者をサポートし不処分を獲得

天安児童虐待弁護士は、児童虐待の罪を犯して児童虐待弁護士のサポートが必要だという依頼者を支援しました。天安児童虐待弁護士のサポートにより、依頼者は不処分決定を受けました。

1. 天安児童虐待弁護士 | 依頼者の疑いを確認

天安児童虐待弁護士の依頼者は、次のような疑いを受けていました。

天安児童虐待弁護士の依頼者は、保育園の補助教師として働いていました。

被害児童は当該保育園の園児でしたが、依頼者は被害児童の両腕を突然持ち上げ、肩の脱臼という傷害を負わせました。

これにより依頼者は、自身の保護および監督下にある児童の身体に損傷を与え、または身体の健康および発達を害する身体的な🔗児童虐待行為をしたという疑いを受けていたのです。

天安児童虐待弁護士 | 依頼者の事件経緯

天安児童虐待弁護士
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天安児童虐待弁護士の依頼者の事件における被害児童は、他の児童の隣に横になって継続的に頬をつつくなど、他の児童が不快感を覚えるような行為を続けていました。

これに対し依頼者は、やめるよう何度も注意しましたが、被害児童はその行為を繰り返し続けたため、依頼者は他の児童が怪我をする前に引き離さなければならないと考え、被害児童を起こす過程でこの事件の疑いのような行為をしました。

2. 天安児童虐待弁護士 | 依頼者が受けうる処罰を確認

天安児童虐待弁護士の依頼者は、次のような処罰を受けかねない危機に置かれていました。

児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法 第5条(児童虐待重傷害)

第2条第4号イ目からハ目までの児童虐待犯罪を犯した者が、児童の生命に対する危険を生じさせ、または不具もしくは難治の疾病に至らせた場合には、3年以上の懲役に処する。

児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法 第7条(児童福祉施設の従事者等に対する加重処罰)

第10条第2項の各号による児童虐待の申告義務者が保護する児童に対して児童虐待犯罪を犯した場合には、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

児童虐待犯罪は罰金刑がなく直ちに懲役刑に処されうる重大犯罪であるため、依頼者にとって児童虐待弁護士のサポートが不可欠でした。

3. 天安児童虐待弁護士 | 依頼者の弁護

天安児童虐待弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため弁護に乗り出しました。

天安児童虐待弁護士 | 依頼者が深く悔い反省していることを強調

天安児童虐待弁護士の依頼者は、被害児童を怪我させる目的はなかったものの、肩を脱臼させたことを心から深く悔い、反省しています。

依頼者は、事件発生日に病院で被害児童の両親に謝罪しました。

現在も依頼者は、被害児童とその家族を傷つけたことについて振り返り、反省しています。

天安児童虐待弁護士 | 依頼者に再犯のおそれがないことを強調

天安児童虐待弁護士の依頼者は、数年間、補助教師として働き、すべての児童に真心で接してきました。

この事件の発生により被害児童が怪我をした姿を見た後、保育園を退職し、児童に真心で接し使命感を持って働いてきた過去の年月が否定される状況に至り、うつ病で極端な選択を試みるまでに至りました。

現在は継続的な治療により心身の安定を取り戻しました。補助教師に戻る考えは現在ありませんが、万一戻ることになった場合にこの事件のようなことが起きないよう、児童虐待に関する教育を修了しました。

これにより、依頼者には再犯のおそれが全くないことが分かります。

天安児童虐待弁護士 | 依頼者の行為は児童虐待ではないことを強調

天安児童虐待弁護士の依頼者は、単に被害児童を他の児童から引き離す過程で力の加減ができなかったなどのミスにより傷害を負わせたにすぎません。

児童福祉法第3条第7号は、児童虐待とは保護者を含む成人が児童の健康または福祉を害し、もしくは正常な発達を阻害しうる身体的・精神的・性的な暴力や過酷行為を行うことと、児童の保護者が児童を遺棄または放任することと定義しています。

依頼者の行為は児童虐待行為とはみなせないだけでなく、依頼者には児童虐待の故意が全くありません。

天安児童虐待弁護士 | 依頼者の周囲の人々が寛大な処分を嘆願していることを強調

天安児童虐待弁護士の依頼者の周囲の人々は、依頼者が児童を愛し情熱にあふれており、この事件で依頼者が苦しむ姿が心配だとして、寛大な処分を嘆願しています。

これまで使命感を持って補助教師として働いてきた依頼者に寛大な処分をするよう訴えており、上記の事由を酌量して不処分決定を下すことを望んでいます。

4. 天安児童虐待弁護士 | 依頼者の処分

天安児童虐待弁護士の弁護を聞いた裁判所は、依頼者に不処分決定を下しました。

児童虐待事件は、家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法が適用され不処分決定を受けることができますが、

家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法第37条(処分をしないという決定)

① 判事は、家庭保護事件を審理した結果、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分をしないという決定をしなければならない。

1. 保護処分をすることができない、またはする必要がないと認める場合

2. 事件の性質・動機および結果、家庭内暴力行為者の性行、習癖等に照らして家庭保護事件として処理することが適当でないと認める場合

天安児童虐待弁護士の弁護を聞き、依頼者に保護処分をする必要がないと認めたのです。

児童虐待の処罰はますます強化されています。疑いを受けている際に一人で解決しようとすると、状況がさらに悪化する可能性があります。

疑いの事実が生じた際には直ちに、天安の法務法人大倫の児童虐待弁護士を訪ね、サポートを求めることをお勧めします。

천안아동학대변호사 | 아동학대 혐의 의뢰인 조력해 불처분 받아

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