解決事例
木浦法務法人 | カメラ等利用撮影・頒布の依頼者、懲役1年から控訴審を支援し執行猶予を導く
木浦法務法人にご相談された依頼者は、カメラ等利用撮影・頒布の疑いで懲役1年を宣告され、木浦弁護士を訪ねました。木浦法務法人は、依頼者の控訴審で執行猶予を導き出しました。
1. 木浦法務法人 | 依頼者の疑い
木浦法務法人にご相談された依頼者は、次の疑いを受けていました。
木浦法務法人の依頼者は個人事業を営んでおり、数年間交際していた女性Aさんがいました。
依頼者は好奇心から、眠っているAさんの写真を数枚撮影したとのことです。依頼者は個人事業で稼いだお金のうち約3億ウォンほどをAさんに預けていたのですが、
急にお金が必要になりその返還を求めたところ、Aさんが連絡を避け続けたため、腹を立てた依頼者は撮影していた写真をAさんの父親に送信したとのことです。
これは性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反に該当する行為でした。
木浦法務法人 | 第1審判決
木浦法務法人の依頼者は、処罰を防ぐために他の法律事務所とともに第1審に臨んだとのことですが、
他の法律事務所の弁護の結果、第1審では懲役1年の刑を宣告されたとのことです。
そこで懲役刑を免れるため、木浦法務法人大倫を訪ね、控訴審での支援を受けようとされました。
2. 木浦法務法人 | 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法
木浦法務法人の依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反で懲役1年の刑を宣告されたのですが、
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(🔗カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これに類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。以下この条において同じ)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下「頒布等」という)した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自身の身体を直接撮影した場合を含む)でも、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
木浦法務法人は、上記の法律に違反して懲役刑を宣告されたものでした。
3. 木浦法務法人 | 依頼者へのサポート
木浦法務法人は、懲役刑だけは免れさせてほしいという依頼者の要望を受け、サポートに乗り出しました。
木浦法務法人 | 犯行の認定および反省
木浦法務法人の依頼者は、本件の犯行を認め、これについて心から反省しています。
金銭的な問題が生じ、とっさに性急で軽率な行動をとった点について深く悔いています。
木浦法務法人 | 被害者に対する被害回復
木浦法務法人の依頼者は、本件で被害者が感じたであろう心理的苦痛を思い、反省の日々を送っています。
依頼者は、自身の謝罪と反省が被害者の苦痛を和らげることを願いながら反省し、被害者に対する被害回復のために努力しています。
木浦法務法人 | 同種前科なし
木浦法務法人の依頼者は、本件の犯行以前にいかなる同種の前科もありません。
木浦法務法人 | 二次流布の可能性なし
木浦法務法人の依頼者は、被害者に預けていた資産3億ウォンを返してもらおうとする過程で連絡が取れなかったため、とっさにかっとなった気持ちから本件の写真を被害者の父親に送信したもので、他の者にはまったく流布しておらず、二次流布の可能性は決してありません。
4. 木浦法務法人 | 判決

木浦法務法人の控訴審弁護の結果、裁判所は第1審判決である懲役1年の刑を破棄し、執行猶予の判決を下しました。
他の法律事務所とともに第1審を進めた結果、懲役刑を宣告されましたが、他の法律事務所の訴訟進行過程も再診断し、是正可能な方策を提案する法務法人大倫であったからこそ可能なことでした。
木浦法務法人の今回の事件の依頼者は、犯罪行為が明白であったため第1審判決を覆すのは難しく見えましたが、大倫のサポートにより執行猶予の判決を導き出しました。
依頼者のように他の法律事務所で事件を進め、望む結果を得られなかった方は、今すぐ大倫にご相談ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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