解決事例

公務執行妨害
公務執行妨害執行猶予

大田公務執行妨害弁護士のサポート | 公務執行妨害罪の執行猶予を守った大田公務執行妨害弁護士

大田公務執行妨害弁護士にご相談された依頼者は、公務執行妨害罪に関与し、処罰の量刑をできる限り軽減するため、大田事務所の公務執行妨害弁護士にサポートを求められました。

1. 大田公務執行妨害弁護士にご相談された依頼者

大田公務執行妨害弁護士

大田公務執行妨害弁護士にご相談された依頼者は、専門弁護士とともに事件を進め、執行猶予の宣告を受けようと、大田事務所の公務執行妨害弁護士と相談を進められました。

大田公務執行妨害弁護士にご相談された経緯

本件の依頼者は、酒に酔って居酒屋の店主と口論になりました。

依頼者がビール瓶を持ち歩き、複数の人々に被害を与えたため、店主はこの状況を終わらせようと、彼を警察に通報しました。

まもなく現場に到着した警察官たちによって、依頼者と店主は引き離す措置が取られ、状況は収束するかに見えました。

しかし彼は再び居酒屋に入ろうとし、警察官はこれを制止しました。

こうした行動に腹を立てた依頼者は、警察官たちに暴言を吐き、さらには顔を数回にわたり殴打するに至りました。

🔗公務執行妨害という犯罪は、正当な公権力の行使を妨害するものでその罪質が悪く、同種の前科もあり、非常に不利な状況に置かれていました。

専門弁護士の支援を受けて処罰の量刑をできる限り軽減しようと、大田公務執行妨害弁護士にご相談されました。

2. 大田公務執行妨害弁護士が伝える事件関連法令

大田公務執行妨害弁護士とともに、事件に関連する法令を見ていきます。

第136条(公務執行妨害)

① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>

② 公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞退させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項の刑と同じである。

第144条(特殊公務執行妨害)

① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第136条、第138条および第140条から前条までの罪を犯したときは、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。

② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>

3. 大田公務執行妨害弁護士のサポート事項

大田公務執行妨害弁護士は、専門性と豊富な実務経験をもとに緻密な戦略を立てました。

以下のような内容を主張し、依頼者への寛大な処分を訴えました。

大田公務執行妨害弁護士、依頼者が心神耗弱の状態であったことを主張

事件の前日、依頼者は父親が癌により余命がいくばくもないという話を聞きました。

茫然自失した依頼者は、理性を失った状態で一人で酒を過度に飲みました。

心神耗弱の状態にあった依頼者が、瞬間的な怒りを抑えられず本件の犯行に至ったという点を強調しました。

大田公務執行妨害弁護士、暴行の程度が軽微であることを主張

依頼者は、現場に出動した警察官に対して手を振り上げ暴行を加えました。

しかし被害者に治療を要する傷害が生じなかったため、一般的な暴行に比べてその行為が比較的軽微な部類であるという点を強調しました。

大田公務執行妨害弁護士、依頼者が反省していることを主張

依頼者は、自身の誤った判断で軽率に犯罪を犯したという事実について深く後悔し反省しています。

また、二度と同じ犯行を犯さないために遵法精神強化教育を受け、飲酒予防心理教育を継続的に修了するなど、依頼者自らが再犯防止のために努力を傾けているという点を強調しました。

4. 大田公務執行妨害弁護士の主張に対する裁判所の決定

裁判所は、大田公務執行妨害弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。

大田公務執行妨害弁護士のサポートが必要な場合

刑事事件は初期対応が非常に重要であり、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。

法務法人大倫は、多様な業務遂行経験をもとに、合理的で妥当な事件解決の戦略を立てています。

また、365日24時間の相談と緊急対応が可能ですので、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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