解決事例
ストーカー事件の弁護士による支援 | 支援により罰金減額に成功
ストーカー事件の弁護士を訪れた依頼者は、ストーカー行為により300万ウォンの略式命令を受けている状況でした。そこで、正式裁判を請求するため、ストーカー事件の弁護士に支援を依頼されました。
1. ストーカー事件の弁護士を訪れた依頼者
ストーカー事件の弁護士を訪れた依頼者は、ストーカー行為に関与した状況でした。
そこで、事件に対応するため、依頼者はストーカー事件の弁護士に法的支援を依頼されました。

ストーカー事件の弁護士を訪れた経緯
ストーカー事件の弁護士が把握した依頼者の事件の経緯は、次のとおりです。
依頼者は、取引先の従業員に好意を抱いていました。
そこで依頼者は、気持ちを伝えるために当該従業員へ3回にわたりギフトクーポンを送り、当該従業員も、気にかけてくれてありがとうと気持ちを示してくれたとのことです。
このような相手女性の行動から、自分と同じ気持ちだと誤解した依頼者は、メッセージやギフトクーポンを送るなど、継続的に連絡を取りました。
ところが、突然被害女性に連絡先をブロックされ、ストーカー行為で告訴されることになりました。
これにより依頼者はストーカー行為に関与し、略式命令により300万ウォンを言い渡された状況でした。
しかし、依頼者は当該略式命令が重すぎると考え、最終的にストーカー事件の弁護士を訪れ、減額の方法について相談を依頼されました。
ストーカー事件の弁護士が解説するストーカー行為
ストーカー行為とは、相手方が拒否の意思を示したにもかかわらず、繰り返し尾行したり、メッセンジャーや電話などを利用して日常的に文章、写真、言葉などを伝えたりすることで、恐怖感や不安感などを生じさせる行為をいいます。
ストーカー行為が犯罪として成立するには、次の要件を満たす必要があります。
① 継続的または反復的に行うこと(行為の反復性)
② 相手方の意思に反し、正当な理由なく行う行為であること(行為)
③ 不安感や恐怖心を生じさせたこと(行為の結果)
ストーカー行為をした者は、🔗ストーキング処罰法に基づき、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
ストーカー事件の弁護士が解説する対応方法
どのような行為が「恐怖感や不安感などを与える行為」に該当するかについては、人によって解釈が異なる場合があります。
そのため、ご自身がストーカー行為に関与した状況であれば、専門の弁護士にストーキング処罰法に関する相談を依頼し、犯罪の成立の有無を検討する必要があります。
不当に処罰されるおそれがある場合には、警察の取調べ前から専門の弁護士の支援を受け、積極的に対応することが望ましいです。
事実無根の申告であっても、安易に対応したために処罰につながる場合がしばしばあるからです。
一方、ご自身の行為が明らかにストーカー行為に該当する場合には、反省の態度を示し、主張できる量刑資料を検討して減刑を目指す必要があります。
2. ストーカー事件の弁護士による支援内容
ストーカー事件の弁護士は、依頼者の事件の経緯を改めて綿密に確認したうえで、罰金減額に向けた対応戦略を立てました。
その後、次のように主張して正式裁判を請求しました。
ストーカー事件の弁護士、被害回復に向けて努力していることを主張
依頼者は、自らの過ちをすべて認め、反省しています。
また、ストーカー事件の弁護士は、依頼者が被害者の被害を補償できるだけの金銭を用意するために最善を尽くしていると主張しました。
ストーカー事件の弁護士、刑事処罰歴がなく再犯のおそれもないことを主張
依頼者は、この事件を通じて自らの行為が犯罪に該当することを認識しました。
その後、依頼者は犯行に関する教育を履修するなど、自ら再犯防止に努めています。
これを受け、ストーカー事件の弁護士は、依頼者には刑事処罰を受けた前歴が一切ないことを強調し、再犯のおそれはないと主張しました。
3. ストーカー事件の弁護士による支援の結果、罰金減額に成功
ストーカー事件の弁護士が最善を尽くして支援した結果、依頼者は100万ウォンの減額に成功することができました。
ストーカー事件の弁護士の事件手帳
本件は、相手女性に好意を示していたところストーカー行為で告訴された依頼者が、ストーカー事件の弁護士に事件を依頼された事例でした。
依頼者は、略式命令により300万ウォンの罰金を支払わなければならない状況でしたが、ストーカー事件の弁護士の支援により罰金の減額に成功することができました。
法務法人 大倫は、依頼者の状況を綿密に分析し、それに適した体系的な対応戦略によって事件を有利に進めています。
上記のようにストーカー行為に関与した状況であれば、いつでもストーカー事件の弁護士に🔗法律相談をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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