解決事例

自動車運転免許取消処分取消請求
自動車運転免許取消処分取消請求勝訴

江陵行政弁護士 | 行政審判を請求し運転免許取消処分の取消を勝ち取った行政弁護士

江陵行政弁護士は、免許が取り消されたとして行政弁護士を訪ねた依頼者の行政審判請求を担当しました。江陵行政弁護士は、依頼者の免許取消処分の取消を導き出すことに成功しました。

1. 江陵行政弁護士を訪ねた依頼者

江陵行政弁護士を訪ねた依頼者は、飲酒運転で免許取消処分を受けたとおっしゃいました。

依頼者はビールを2杯ほど飲んで運転していたところ、飲酒取締り中の警察から飲酒測定を求められました。当時、依頼者の血中アルコール濃度は0.07%だったといいます。

依頼者は約10年前に飲酒運転で免許が停止されたことがあったといいます。

江陵行政弁護士

そのため依頼者は、今回の事件で運転免許取消の事前通知書を受け取った後に運転免許が取り消されたとのことですが、

依頼者は、運転免許が取り消されると生計の維持に大きな困難を抱えることになるとして、江陵行政弁護士のサポートを求められました。

2. 江陵行政弁護士が調べた運転免許取消処分

江陵行政弁護士が運転免許取消処分について調べてみました。

▶道路交通法第93条(運転免許の取消・停止)

① 市・道警察庁長は、運転免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合、行政安全部令で定める基準に従って運転免許を取り消し、又は1年以内の範囲で運転免許の効力を停止させることができる。

1. 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等を運転した場合

▶道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)

① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車又は自転車を運転してはならない。

④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。

道路交通法により、酒に酔った状態で自動車等を運転した場合、運転免許取消処分を受けることがあります。

3. 江陵行政弁護士の異議申立て

江陵行政弁護士は、依頼者のために次の理由を挙げ、🔗免許取消救済のために警察庁へ行政処分異議申立てを行いました。

▶依頼者は運送業に従事して生計を維持している

▶適当な住居がなく会社の寮で生活している

▶運転免許が取り消されると寮から退去しなければならない

▶飲酒運転の事実を心から反省しており、運転距離が長くなかった

江陵行政弁護士の行政審判請求

江陵行政弁護士が申し立てた異議申立ては棄却されました。そこで江陵行政弁護士は、依頼者の運転免許取消処分の取消を受けるために、次の理由を挙げて中央行政審判委員会に行政審判を請求しました。

▶依頼者の血中アルコール濃度は0.07%で運転免許停止の水準である

▶依頼者は運転が生計を維持する唯一の手段であり、減軽基準に該当する

▶依頼者は出席要求日が記載された運転免許取消の事前通知書を受け取ったが、出席要求日より前に運転免許が取り消され、手続上の瑕疵がある

4. 江陵行政弁護士が得た結果

江陵行政弁護士のサポート
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江陵行政弁護士の対応の結果、中央行政審判委員会は次のような決定を下しました。

▶被請求人が請求人に対して行った運転免許取消処分を取り消す。

中央行政審判委員会は、警察庁の手続に瑕疵があったことを認め、このような決定を下したものですが、


今回の事件の依頼者は、運転ができなければ生計に大きな支障が生じかねない状況でした。

江陵行政弁護士は、依頼者の事件にサポートし、警察庁の免許取消処理手続に瑕疵があることを指摘して、このような結果を得ることができました。

今回の事件の依頼者と同じような状況に置かれ、行政処分に異議を申し立てなければならない場合、江陵行政弁護士のサポートを求めていただければ、依頼者に有利な結果を導ける戦略を用意してサポートいたします。

🔗行政審判請求は、特に個人が進めるには煩雑な手続が多いため、専門弁護士のサポートが不可欠です。

365日24時間緊急対応が可能な法務法人(有限)大倫を訪ね、大切なあなたの権利を取り戻してください。

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