解決事例
昌原明渡し訴訟弁護士のサポート | 昌原明渡し訴訟弁護士のサポートにより依頼者が明渡し訴訟で勝訴
昌原明渡し訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者は、1年間にわたり賃料を滞納している賃借人を相手取り、明渡し訴訟を提起しようと昌原事務所をご訪問くださいました。
1. 昌原明渡し訴訟弁護士をお訪ねくださった経緯
昌原明渡し訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者は、明渡し訴訟を提起する前に、関連事件の経験が豊富な昌原事務所の明渡し訴訟弁護士にサポートを求めてくださいました。
昌原明渡し訴訟弁護士にサポートを求められた依頼者
昌原明渡し訴訟弁護士にサポートを求められた依頼者のお話です。
依頼者は約3年前、A氏と保証金5,000万ウォン、月額賃料300万ウォンで賃貸借契約を締結しました。
その後、A氏の要請により賃借人をA氏の父親に変更したのですが、それ以降、状況が大きく変わったといいます。
賃借人は12か月にわたって賃料を滞納し、依頼者はこれに代わって電気料金などその他の費用を立て替えざるを得ませんでした。
このような状況に憤った依頼者が現在の商業用建物の占有者を確認したところ、店舗の占有者はA氏とその父親でした。
これ以上我慢できなくなった依頼者は、昌原事務所を訪ね、明渡し訴訟弁護士に助けを求めてくださいました。
昌原明渡し訴訟弁護士が解説する明渡し訴訟
適法な賃貸借契約を結んだにもかかわらず、賃借人が賃料の支払いなど基本的な事項を守らない場合、契約を終了し退去を求めることができます。
継続的に賃料を滞納したり、契約期間が終了したにもかかわらず退去せず大きな損失を与えた場合、賃貸人は建物明渡し訴訟を進めることができます。
▶ 民法第640条(賃料滞納と解約)
建物その他の工作物の賃貸借においては、賃借人の賃料滞納額が2期分の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解約することができる。
▶ 商街建物賃貸借保護法第10条(契約更新の要求等)
賃貸人は、賃借人が賃貸借期間の満了6か月前から1か月前までの間に契約更新を要求した場合、正当な事由なく拒絶することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- 賃借人が3期分の賃料額に相当する金額に達するまで賃料を滞納した事実がある場合
2. 昌原明渡し訴訟弁護士のサポート内容
昌原明渡し訴訟弁護士は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を綿密に検討したうえで、次のように主張しました。
昌原明渡し訴訟弁護士の主張1 | 建物の明渡し義務
依頼者と被告らとの間の賃貸借契約は、賃料の滞納により、依頼者の解約の意思表示によって解約されたとみることができます。
したがって、被告らは依頼者に対し、賃貸借の目的物である建物を明け渡す義務があることを強調しました。
昌原明渡し訴訟弁護士の主張2 | 被告らの主張
被告らは、訴状を受け取った後、漏水の問題などで多額の内装費用を支出し損害を被ったと主張しました。
しかし、被告らは当初、依頼者と合意のうえ、自分たちの営業に必要な工事は本人らが負担することとし、本件建物を使用することにしたという点を強調しました。
3. 昌原明渡し訴訟弁護士の対応の結果、「勝訴」
昌原明渡し訴訟弁護士の主張を受け入れた裁判部は 「被告らは原告に不動産を明け渡せ。訴訟費用は被告らが負担する。」 という判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、明渡し訴訟が終わった後、昌原事務所を訪れ、重ねて感謝のお言葉をくださいました。
明渡し訴訟、助けが必要でしたら?
昌原明渡し訴訟弁護士のサポートにより、依頼者は明渡し訴訟で勝訴し、無事に建物の明渡しを受けることができました。
法務法人大倫は🔗不動産明渡し訴訟において依頼者の権利を保護し、迅速かつ専門的な法的対応を通じて建物の明渡しを導いています。
もし上記の事件と似た状況でお困りの場合は、昌原明渡し訴訟弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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