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大田不動産弁護士のサポート|保証金返還請求訴訟で依頼者をサポートし勝訴

大田不動産弁護士が保証金返還請求訴訟の弁護にあたりました。依頼者は保証金を返してもらうために訴訟を決意し、大田事務所の不動産弁護士を訪ねてくださいました。

1. 大田不動産弁護士を訪ねられた経緯

大田不動産弁護士と相談を進められた依頼者は、賃貸借契約が終了したにもかかわらず保証金を返してもらえない状況に置かれ、大田事務所の不動産弁護士にサポートを依頼してくださいました。

大田不動産弁護士に助けを求められた依頼者

依頼者は賃貸人と賃貸借契約を締結し、ヴィラに居住していました。

契約の終了が近づく時点で、依頼者は賃貸人に3か月前に賃貸借契約の解約の意思を伝えました。

しかし賃貸人は、契約解約の当日になっても保証金を返還するかのように言うばかりで、実際には保証金をまったく返還しませんでした。

しかも、依頼者が保証金をすべて負担することが難しく、チョンセ(伝貰)ローンを利用しているという事実を知っていたにもかかわらずです。

そこで依頼者は、大切な賃貸借保証金を返還してもらうため、保証金返還訴訟を進めることを決意し、大田不動産弁護士の支援を受けるために訪ねてきました。

大田不動産弁護士が伝える事件の法令

大田不動産弁護士

大田不動産弁護士は依頼者に🔗賃貸借紛争について説明いたしました。

賃貸借契約が終了すると、賃貸人は保証金を返還し、借主は不動産を引き渡さなければなりません。

もし依頼者の場合のように、賃貸人が保証金を返還しないなどの問題で賃貸借紛争が生じた場合、保証金返還訴訟によることが最も確実に問題を解決できる方法です。

この内容は住宅賃貸借保護法で規定されています。

▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)

賃借人が賃借住宅について、保証金返還訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づき競売を申し立てる場合には、執行開始の要件に関する「民事執行法」第41条にもかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。

▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)

賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。

2. 大田不動産弁護士のサポート

大田不動産弁護士は、依頼者の供述と事件を細かく検討し、訴訟に有利な点を導き出せるよう、賃貸人とのやり取りの記録や契約書などを丹念に収集しました。

その後、実質的な戦略を立て、次のような主張を展開しました。

大田不動産弁護士の主張

大田不動産弁護士は、裁判で有利に働く証拠資料をもとに、以下のような主張を展開しました。

▶ 依頼者が賃貸借契約の解約の意思を事前に伝えた点の主張
▶ 賃貸借契約が終了したことにより、被告はチョンセ(伝貰)保証金返還の義務がある点の主張
▶ 依頼者が被告に何度も連絡し、チョンセ(伝貰)保証金を返還してもらおうと努力した点の主張
▶ 被告が言い訳をして保証金を返還しなかった点の主張

3. 大田不動産弁護士の弁護結果、「勝訴」

大田不動産弁護士の主張を受け入れた裁判部は、依頼者に賃貸借保証金の全額を支払うようにとの決定とともに、訴訟費用もすべて被告に負担させました。

賃貸借保証金を返してもらえずにいるなら

今回の事例の依頼者のように賃貸借保証金を返してもらえずにいる場合、専門弁護士の支援を受けて訴訟を通じて解決することが最も確実な方法です。

法務法人大倫には、10年以上の豊富な経験を持つ不動産弁護士が、幅広い知識を基にリアルタイムでやり取りしながら、最適な戦略を立てるために最善を尽くしています。

専門家との🔗法律相談予約を通じて、いつでも綿密な検討と相談が可能ですので、保証金を返してもらえずにいる場合は、大田不動産弁護士にサポートをご要請くださいますようお願いいたします。

대전부동산변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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