解決事例

自動車運転免許取消処分取消請求
自動車運転免許取消処分取消請求認容

昌原法務法人の弁護事例 | 運転免許取消処分から停止処分への変更に成功

昌原法務法人にご相談くださった依頼者は、運転免許取消処分を取り消すために事件を共に進める法務法人を探していたところ、大倫の昌原事務所を訪れ、サポートを求められました。

1. 昌原法務法人にご相談くださった依頼者

昌原法務法人

昌原法務法人にご相談くださった依頼者は、運転免許取消処分がやや過重であると考え、法務法人の助けを得て事件を円満に解決しようと、大倫の昌原事務所を訪れてくださいました。

昌原法務法人にご相談くださった経緯

昌原法務法人で相談を進められた依頼者の詳しい経緯は次のとおりです。

依頼者は知人との酒席で、約1本半ほどのお酒を飲みました。

できるだけ近い宿泊施設へ行って眠るだけで済むと判断した依頼者は、飲酒状態で約1km運転しました。

運転していた最中、依頼者の車両部品に問題が発生したため、路肩に車両を停めて状態を確認していました。

まもなく突然、パトカーが依頼者に近づいて飲酒検知を求め、これにより飲酒の事実が発覚してしまいました。

依頼者の後ろを走っていた車両が飲酒運転を疑って警察に通報していたもので、本件により依頼者は運転免許取消処分を受けることになりました。

処分がやや過重であると考えた依頼者は、専門弁護士の助けを受けることを決意し、昌原法務法人を訪れてくださいました。

2. 昌原法務法人が解説する事件関連法令

免許取消処分を受けた場合、まず行政審判を通じて異議を申し立てることができます。

① 運転免許に対する取消処分もしくは停止処分、または練習運転免許の取消処分について異議がある者は、処分を受けた日から60日以内に市・道警察庁長に異議を申し立てることができます(「道路交通法」第94条)。

② 異議申立ての審議は、公正性を期すため、運転免許行政処分異議審議委員会で行われます(「道路交通法施行規則」第96条参照)。

この際、行政審判の裁決に不服があり異議を申し立てたい場合は、処分を受けた日から90日以内に行政訴訟を提起しなければなりません。

取消訴訟の手続き

① 訴訟提起:免許取消処分を受けた日から90日以内に訴状を提出

② 訴状提出:当該行政裁判所に訴状を提出

③ 裁判所審理:裁判所が訴訟の争点を審理し証拠を検討

④ 判決宣告:裁判所が取消訴訟について判決を下す

⑤ 判決確定:判決が確定すると取消処分が取り消されるか維持される

3. 昌原法務法人のサポート

昌原法務法人は、3~20人の専門家TFとともに事件の経緯を綿密に検討し、オーダーメイドの戦略を策定して、以下のような内容を主張しました。

昌原法務法人の主張① 過重な処分

依頼者は運転免許を取得して以来、一度も飲酒運転で処罰を受けた事実がありません。

まれに過料を納付した事実はあるものの、特に交通法規に違反した事実はありません。

飲酒運転という大きな過ちを犯したことは事実であるものの、初犯であるにもかかわらず運転免許取消処分の決定が下されたことは、やや過重な処分であるという点を強調しました。

昌原法務法人の主張② 短距離運転

依頼者が飲酒運転をしたことは明白な過ちですが、短時間・短距離の運転でした。

そのため、いかなる人的・物的被害も発生しませんでした。

本件処分に代えて、自動車運転免許停止処分でも十分であるという点を強調しました。

昌原法務法人の主張③ 真摯な反省

依頼者は自身の過ちを切実に後悔し反省しており、今後二度とこのような過ちを犯さないことを固く決意しています。

依頼者は二度とお酒を飲んで運転しないという思いから、禁酒クリニックに通うなど、禁酒のために自ら努力しているという点を強調しました。

4. 昌原法務法人の主張に対する中央行政審判委員会の決定

中央行政審判委員会は、昌原法務法人の主張を受け入れ、「運転免許取消処分を停止処分に変更する。」という決定を下しました。

これに対し依頼者は、昌原法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

昌原法務法人の助けが必要な場合

大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、事件解決のため🔗行政専門弁護士と専門家が有機的に協力しています。

行政訴訟および行政救済の分野で多様な実務経験とノウハウを有する専門弁護士を中心にTFを構成し、徹底した戦略を策定して対応しています。

行政処分に関する行政審判および行政訴訟などにおける代理だけでなく、行政手続きの代理、行政規制に関する法令解釈、諮問など、総合的な法律サービスを提供しています。

もし上記の事例と似た状況で専門弁護士の助けが必要な場合は、いつでも昌原法務法人にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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