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ソチョ弁護士の弁護事例 | 賃貸更新拒否を理由とした損害賠償請求訴訟の棄却

ソチョ弁護士のもとを訪れた依頼者は、賃貸借契約が満了して退去した元借主たちが提起した損害賠償訴訟に困っていました。そこでソチョ事務所を訪問されました。

1. ソチョ弁護士を訪れた依頼者の経緯

ソチョ弁護士




ソチョ弁護士が出会った依頼者は、数か月前に賃貸借契約が満了し、依頼者所有のマンションから退去した元借主たちが突然損害賠償訴訟を提起し、戸惑う状況でした。

そこで法的な助けを受けるためにソチョ事務所を訪問してくださいました。

ソチョ弁護士を訪れた依頼者の事情

依頼者は3年前、本人所有のマンションを賃貸して借主を受け入れました。

その借主たちの契約が満了し、依頼者がそのマンションに居住する予定であったため、更新が難しい旨を通知した後、実際にそのマンションへ引っ越して居住しました。

しかし引っ越し後、移った職場をまもなく退職することになり、その地域に住む理由がなくなったため、そのマンションには短期間住んだ後に出て、6か月後にまた別の借主を受け入れることになりました。

ところが以前の借主たちが突然、依頼者が住宅賃貸借保護法に違反したとして、これに対する損害賠償請求訴訟を提起したのです。

そこで依頼者は法的な支援を受けるためにソチョ弁護士を訪ねてこられました。

ソチョ弁護士が解説する事件関連の法令

賃貸借保護法によれば、「賃貸借契約期間が終了する6か月前から2か月前までの期間内に借主が契約更新を要求した場合、正当な事由なく拒絶することはできない」と規定されています。

ただし、依頼者の事情のように、家主または家主の直系尊属・卑属に該当する人がその住宅で実際に居住する場合は、賃貸借契約の更新を拒絶できる正当な事由とみなされます。

そのため、依頼者のように住宅賃貸借保護法に違反したという理由で損害賠償訴訟を起こされた場合、その住宅に実際に居住した、または居住しようとしたという事実を立証しなければなりません。

このような🔗賃貸借紛争を解決するためには、実際に居住した事実を立証できる証拠を収集し、それを通じて適切な法理的主張を展開する必要があるため、経験豊富な専門弁護士の助けが必要です。

2. ソチョ弁護士が展開した弁護

ソチョ弁護士は、依頼者が借主と結んだ賃貸借契約書をはじめ、契約更新および拒否に関して交わした会話、実際に居住していた痕跡や状況などを詳しく収集し、原告の主張に反論しました。

ソチョ弁護士の弁論① 借主に更新の意思がなかったこと

実際に借主たちは、依頼者が契約満了の2か月前に先立って契約更新が難しいと伝えるまで、一度も契約更新の意思を示したことがありませんでした。

ソチョ弁護士は、そもそも原告である借主たちに更新要求権を行使する意思がなかった点を指摘し、依頼者が住宅賃貸借保護法に違反した事実がないことを強調しました。

ソチョ弁護士の弁論② 依頼者の実際の居住

借主たちは、依頼者がそのマンションの実際の居住を名目に契約更新を拒絶しておきながら居住しなかったと主張しますが、依頼者は借主の退去後に転入届を提出し、2か月ほど居住しました。

ソチョ弁護士は、原告らの主張には根拠が弱く、依頼者は正当な賃貸借契約の更新拒否を行使したという点を強調しました。

3. ソチョ弁護士のサポート結果

ソチョ弁護士の主張を受け入れた裁判部は、依頼者が住宅賃貸借保護法に違反していないと認め、「原告らの被告に対する請求をすべて棄却する。」と判決しました。

賃貸借保護法違反で損害賠償訴訟を起こされた場合

住宅賃貸借保護法により、借主の賃貸借契約の更新要求は保護されるべきですが、家主がすべての場合に無条件で更新契約を拒絶できないわけではありません。

したがって、住宅に家主を含む直系尊属・卑属が実際に居住する目的であれば、正当に更新要求を拒絶することができ、これに伴う損害賠償請求を防御することができます。

ただし、住宅賃貸借保護法の違反の有無を争うことには専門的な法律知識と豊富な関連経験を必要とするため、専門弁護士のサポートが何よりも重要です。

法務法人大倫には、賃貸借紛争に関して多様な経験を持つ専門弁護士たちが、依頼者の事件に合わせて最適な戦略を策定しようと努めています。

ご相談をご希望の場合は、🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

서초변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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