解決事例
原州法務法人の弁護事例 | 原州弁護士、降等処分取消の認容
原州法務法人にお越しくださった依頼者は、多数の軍事件の遂行経験を有する法務法人の支援を受けるため、大倫の原州事務所にお越しになり、サポートを求められました。
1. 原州法務法人にお越しくださった依頼者

原州法務法人にお越しくださった依頼者は、ご自身に下された降等処分がやや過重であると考え、法務法人のサポートを通じて処分取消を実現しようと、原州法務法人にお越しくださいました。
原州法務法人にお越しくださった経緯
原州法務法人にサポートを求められた依頼者の事情は、次のとおりです。
軍人の身分である依頼者は、血中アルコール濃度0.086%の酒に酔った状態で車両を運転した嫌疑で罰金刑を宣告されました。
これに加えて依頼者は降等処分も受けることとなり、約2年後に強制的に除隊させられる立場に置かれることになりました。
しかし依頼者は飲酒運転の初犯であり、いかなる被害も発生させなかったため、本処分がやや過重であると考えていました。
依頼者は、さまざまな🔗交通事故/飲酒運転行政処分事件の遂行経験がある専門弁護士と、行政訴訟を進めることを決心しました。
専門弁護士とともに事件を進め、降等処分取消の認容を受けて平穏な日常を取り戻そうと、原州法務法人にお越しくださいました。
2. 原州法務法人がお伝えする事件関連法令
軍人事法第56条は、軍人が服務中に犯した不名誉な行為に対して懲戒処分を下すことができるよう規定しています。
この条項によれば、軍人は服務中に軍の名誉を毀損する行為をしてはならず、飲酒運転のような行為がここに含まれます。
飲酒運転を敢行した依頼者は、軍人事法第56条により懲戒処分を受ける可能性があり、🔗軍隊懲戒 処分には降等、減俸、停職、罷免などがあります。
3. 原州法務法人のサポート
原州法務法人は、降等処分取消の認容を受けるため綿密な戦略を立て、次のような内容を主張しました。
原州法務法人の主張① 比例の原則
被告は、軍の規定により血中アルコール濃度が0.08%以上の場合は懲戒処分を行うことができ、軍人懲戒令により飲酒運転の場合は減軽できないため、本処分は正当であると主張しています。
しかし、本処分は非行の程度に比べて過重に下された懲戒処分であり、比例の原則に違反する点を強調しました。
原州法務法人の主張② 軍人身分の剥奪
本事件の処分は実質的な解任処分であり、依頼者の軍人身分そのものを剥奪する結果をもたらします。
依頼者の犯行に対する懲戒の必要性は十分に認められるものの、本処分は均衡を失した過重な処分に該当するため、裁量権を逸脱・濫用した決定である点を強調しました。
原州法務法人の主張③ 初犯
依頼者は、捜査段階から懲戒委員会に至るまで、すべての事実を認め、反省する姿を見せました。
また依頼者は、飲酒運転の前歴がまったくない初犯であり、飲酒運転によっていかなる人的・物的被害も発生させませんでした。
したがって本処分は過重な処分であり、取り消されるべきである点を強調しました。
4. 原州法務法人の主張に対する裁判所の決定
原州法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告が原告に対して行った降等の懲戒処分を取り消す。」という決定を下しました。
これに依頼者は、原州法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
原州法務法人のサポートが必要でしたら
軍の懲戒処分を最小化するためには、軍関連の法律と懲戒手続きに対する深い理解を持つ軍刑事弁護士と戦略的に対応することが望ましいです。
法務法人大倫は、法務兵科長、法務参謀、法務室長、軍判事・検事、懲戒幹事の経歴を持つ軍専門弁護士が一つの事件のために有機的に協力しています。
軍懲戒、軍刑法・兵役法違反、国家賠償、防衛産業などにおいて迅速な戦略を立て、積極的に対応しています。
もし上記の事例と類似した状況で専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも🔗法律相談予約をお申し込みくださいますようお願いいたします。

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