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大田弁護士推薦 | 準類似強姦など3件の容疑でも起訴猶予で終結

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者の事例です。

依頼者は準類似強姦など3件の容疑に関与しましたが、大田の弁護士の支援により、事件を起訴猶予で終結させることに成功しました。

1. 大田で弁護士の推薦を受けた依頼者

大田弁護士推薦

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者の事例です。

依頼者は韓国法上の準類似強姦、準強制わいせつ、カメラ等利用撮影の容疑で、検察の取調べを控えている状況でした。

依頼者は複数の容疑により厳しい処罰を受けるのではないかと非常に恐れていました。

依頼者は可能な限り処罰を防ぐため、大田市内で性犯罪事件を数多く手掛けた弁護士の推薦を受け、大倫の大田弁護士を訪れました。

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者の事件経緯

会社員である依頼者の事件は、同僚との会食の席で始まりました。

普段から同僚と親しくしていた依頼者は、会食の席で酒を飲みながら会話を交わすうちに、被害者と自然に親密な雰囲気になりました。

しかし、当時、依頼者は飲酒した状態で、被害者も酒に酔って意識がもうろうとしていました。

会食が終わった後、依頼者は自分の車で送ると提案し、被害者もこれに同意しました。

その後、被害者は、依頼者が酒に酔った自身の身体を同意なく触り、カメラを使って撮影したと述べ、警察に通報しました。

大田弁護士が解説する依頼者の事件の処罰水準

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者は、韓国法上の準類似強姦、準強制わいせつ、カメラ等利用撮影の容疑に関与している状況です。

1. 類似強姦とは?

類似強姦とは、暴行または脅迫により、人の口腔、肛門などの身体(性器を除く)の内部に性器を挿入し、または性器もしくは肛門に、指などの身体(性器を除く)の一部もしくは器具を挿入する行為を意味します。

類似🔗強姦罪の場合、韓国刑法に基づき2年以上の有期懲役に処されます。

2. 強制わいせつとは?

強制わいせつとは、暴行または脅迫により、人に対してわいせつな行為をすることを意味します。


🔗強制わいせつ罪の容疑が認められた場合、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。


*「準」が付く犯罪は、被害者の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して行為が行われた場合です。


3. カメラ等利用撮影罪とは?

カメラその他これに類する機能を備えた機械装置を利用し、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影する犯罪を意味します。

🔗カメラ等利用撮影罪が認められた場合、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。

その後、その撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等した者は、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。

2. 大田で弁護士の推薦を受けた依頼者への支援

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者への支援に乗り出しました。

大田弁護士推薦戦略1. 被害回復に向けた努力の主張

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者は、双方の同意の下で行われた行為だと考えていましたが、被害者が羞恥心を感じたことについて非常に申し訳なく思っている状況です。

大田の弁護士は、依頼者が自身の軽率な行動を深く反省しており、被害回復のための示談金を渡したと主張し、寛大な処分を求めました。

大田弁護士推薦戦略2. 動画が流布されていないことの主張

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者が、被害者とのスキンシップを撮影したことは事実ですが、その動画をどこにも追加で流布していませんでした。

大田の弁護士は、当該動画は依頼者の携帯電話にのみ保存されており、どこにも送信または流布されていないと主張し、寛大な処分を求めました。

3. 大田で弁護士の推薦を受けた依頼者、起訴猶予処分の獲得に成功

大田で弁護士の推薦を受けた依頼者は、教育履修を条件とする起訴猶予処分を受けることができました。

依頼者は「複数の容疑で厳しい処罰を受けるのではないかと、本当に怖かったです。大田の弁護士のおかげで、事件を速やかに終えることができました」と話してくださいました。

上記事件のように複数の性犯罪容疑に関与している場合は、専門の弁護士の推薦を受け、事件の初期段階から対応することが最も望ましいです。

性犯罪の場合、反意思不罰罪には該当しないため、被害者の意思にかかわらず捜査と処罰が進められるからです。

反意思不罰罪に該当しない場合であっても、被害者との示談は量刑を判断する上での重要な考慮要素です。

法務法人大倫は、被害者との示談など、依頼者の処罰に対する防御のため、状況に応じた弁護戦略を提供しています。

上記のような状況で、大田市内で🔗弁護士の推薦をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗大田の弁護士事務所をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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