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大田不動産弁護士の弁護 | 家賃を滞納した賃借人と訴訟した依頼者をサポートし勝訴

大田不動産弁護士を訪ねた依頼者は、数か月間家賃を支払わない賃借人との紛争を訴訟によって解決しようと、不動産訴訟の経験が豊富な弁護士を求めて大田事務所を訪れました。

1. 大田不動産弁護士が担当した事件の経緯

大田不動産弁護士


大田不動産弁護士を訪ねた依頼者は、賃借人が継続的に家賃を支払わないため、訴訟によって解決することを決意した状態でした。

そこで法的な助けを受けようと、大田市で不動産訴訟の経験が豊富な弁護士を訪ねてきました。

大田不動産弁護士の依頼者の事情

依頼者は商業用店舗を所有する建物主です。

1年前、依頼者の建物で賃貸借契約を結び、賃借人が自営業を営んでいたとのことです。

契約の当初から、賃借人は家賃の支払日を先延ばしにしたり忘れたりするなど、信頼しがたい行いを見せていたといいます。

ところが5か月前から、賃借人は家賃をまったく支払わず、依頼者の連絡を避けるなど、賃貸借契約に違反してきたとのことです。

結局、家賃が5か月以上滞納されると、依頼者は賃貸借契約を終了するという内容証明を送りましたが、賃借人は依然として退去しませんでした。

そこで依頼者は裁判によって解決することを決意し、法的な助けを受けようと大田不動産弁護士を訪ねてきました。

2. 大田不動産弁護士が伝える事件関連の知識

依頼者のように商業用建物として賃貸借契約を結んだ場合、韓国の商業用建物賃貸借保護法(略称:商業用建物賃貸借法)の適用を受けます。

もし賃貸借契約に明示された家賃や管理費などの賃料を3回以上滞納した場合、商業用建物賃貸借保護法により賃貸人は契約を解除することができます。

依頼者の場合には、すでに数か月間家賃を受け取れずにいるため、当該事由を根拠として賃貸借契約を解除することができます。

賃貸借契約が解除されたにもかかわらず賃借人が無断で退去していない場合は、🔗不動産明渡し訴訟によって解決することができます。

関連法令は以下のとおりです。

商業用建物賃貸借法第10条の8(賃料滞納と解除)
賃借人の賃料滞納額が3期分の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解除することができる。

このように商業用不動産に関して家賃滞納、賃貸借契約終了などの紛争が発生した際には、関連法令の綿密な検討と手続きに関する知識が必要であるため、専門弁護士に助言を求めることが望ましいです。

3. 大田不動産弁護士のサポート内容

大田不動産弁護士は、依頼者の訴訟における法理的な争点を綿密に検討し、建物を無事に返還してもらえるよう弁護を行いました。

大田不動産弁護士の主張 | 賃貸借契約の終了

依頼者は、家賃の滞納が5か月以上続いたため、賃貸借契約を終了する内容証明を送り、賃借人はこれを郵便で受け取りました。

賃貸借契約の終了を明示した内容証明が賃借人に送達されたため、法的にはその時点で賃貸借契約が完全に終了したとみることができます。

大田不動産弁護士は、賃貸借契約が終了したため、賃借人が依然として店舗を使用していることは無断占有であると強調しました。

大田不動産弁護士の主張 | 長期間の家賃滞納

賃借人は、賃貸借契約の当初から家賃の支払日を守らないなど信頼しがたい行動を見せてきたうえ、直近の5か月間はまったく家賃を支払いませんでした。

大田不動産弁護士は、賃借人が賃貸借契約を著しく違反したことを強調し、建物の明渡しを求めました。

4. 大田不動産弁護士のサポート結果

大田不動産弁護士の主張を受け入れた裁判部は、依頼者に建物を明け渡し、訴訟費用も被告らが負担するようにという判決を下しました。

家賃を滞納して賃貸借契約が解除されたにもかかわらず退去しなかった賃借人を相手取った訴訟をサポートし、勝訴した事例でした。

このように商業用建物に対する不動産明渡し訴訟を進める場合、賃貸借契約に対する精緻な法理的分析を必要とするため、専門弁護士のサポートが何よりも重要です。

法務法人大倫では、不動産専門弁護士たちが賃貸借契約や最近の判例、関連法令などを綿密に検討し、依頼者の訴訟に合わせたソリューションを提供しています。

関連する問題でお悩みであれば、🔗弁護士推薦を通じて助けを受けてみることをお勧めします。

대전부동산변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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