解決事例
警察取調弁護士の支援事例|逃走致傷の依頼者が執行猶予
警察取調弁護士の依頼者は、逃走致傷の疑いで実刑を科される危機に直面し、処罰を免れるため、警察の取調べを数多く手がけてきた交通事故弁護士に支援を求められました。
1. 警察取調弁護士を訪ねてくださった依頼者

警察取調弁護士の依頼者は、逃走致傷の疑いで警察に通報され、実刑を科される危機に直面しましたが、警察の取調べを数多く手がけてきた交通事故弁護士の支援により、執行猶予の判決を受けました。
逃走致傷に関与した理由は
警察取調弁護士の依頼者は、前日の酒が残ったまま運転していたところ、眠気に襲われ、近くの駐車場に一時的に車を停めて眠ってしまいました。
目を覚ますと真っ暗な夜になっており、急いで帰宅の支度をしました。
急いで運転していた際、前を走っていた車両と接触してしまいました。
後方に車が渋滞しているのを見た依頼者は、車の往来が少ない場所へ車両を移動させてしまいました。
その後、出動した警察により飲酒検査を受け、血中アルコール濃度0.15%で摘発されました。
これにより逃走致傷と飲酒運転の疑いを受けることになった依頼者は、処罰を免れるため、警察取調弁護士に支援を求められました。
2. 警察取調弁護士が解説する逃走致傷

警察取調弁護士の依頼者のように、事故を起こしたにもかかわらず被害者の救護措置を行わずに現場を離れた場合、逃走致傷の疑いに問われる可能性があります。
このような逃走致傷は、人を負傷させたり、生命を奪ったりしかねない犯罪であるため、より重く処罰されています。
逃走致傷の成立要件とは?
逃走致傷は、以下のような要件を満たして初めて成立する犯罪です。
自動車、オートバイなどを運転する運転者が交通事故を起こし、他人を負傷させる事故が発生する必要があります。
道路交通法第54条によれば、事故発生時の措置事項が明示されています。
交通事故を起こした場合、死傷者を救護したり、被害者に人的事項を提供したりするなどの救護措置を行わなければなりません。
しかし、このような救護措置を行わなかった場合、逃走致傷の疑いを受ける可能性があります。
救護措置を行わず、事故現場を離れた場合に成立し得ます。
逃走致傷の量刑とは?
逃走致傷は、特定犯罪加重処罰等に関する法律により厳しく処罰されています。
▶ 特定犯罪加重処罰法第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
| 被害者が死亡したとき | 無期または5年以上の懲役 |
| 被害者を負傷させたとき | 1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
もし運転者が被害者を事故現場から移して遺棄し逃走した場合、処罰はさらに加重されます。
| 被害者が死亡したとき | 死刑、無期または5年以上の懲役 |
| 被害者を負傷させたとき | 3年以上の有期懲役 |
3. 警察取調弁護士による3つの支援内容
警察取調弁護士は、依頼者の話を聞き、類似の判例と法律を検討して、依頼者を支援する戦略を立てました。
また、量刑資料を参考にして、依頼者の処罰を防げるよう支援しました。
交通事故弁護士の支援1. 被害者へ賠償した点
依頼者は総合保険に加入していたため、被害者へ十分な賠償を行うことができました。
また、被害者らに謝罪し、被害者らが受けた被害を回復するために努めました。
これにより、被害者らに相応の賠償が行われた点を強調しました。
交通事故弁護士の支援2. 常習的でない点
依頼者はこれまで罰金刑以上の刑事処罰を受けた前歴がありません。
また、依頼者は普段から運転に注意を払っていました。
したがって、依頼者の今回の事故は意図しない過失であり、依頼者の事故が常習的ではない点を主張しました。
交通事故弁護士の支援3. 十分に反省している点
依頼者は、当該事件で人を負傷させたことに大きな衝撃を受けました。
被害者らに謝罪の意を伝え、二度と事故現場を離れないという決意も示しました。
これにより、依頼者が十分に反省しており、再犯の可能性が低い点を強調しました。
4. 警察取調弁護士の支援結果、「執行猶予」
警察取調弁護士が依頼者を支援した結果、裁判所は執行猶予を言い渡しました。
実刑を予想していた依頼者は、警察取調弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
逃走致傷に関与した場合は
逃走致傷の疑いで実刑を科されるところでしたが、警察取調弁護士の支援により執行猶予の判決を受けることになった依頼者の事例でした。
このように逃走致傷は、他の交通事故に比べてより厳重な処罰を受ける可能性があるため、迅速な対応が必要な事件です。
法務法人大倫では、合法的な証拠調査を通じて依頼者に有利な証拠を分析し、これを基に依頼者の処罰を防ぐ戦略を立てています。
もし依頼者の事例のように逃走致傷に関与された場合は、🔗法律相談予約を通じて警察取調弁護士に支援をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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