解決事例
行政訴訟弁護士の弁護事例 | 学校暴力の懲戒処分を受けた依頼者、執行停止
行政訴訟弁護士をお探しになった依頼者は、行政訴訟事件を多数遂行した専門弁護士の支援を受け、懲戒処分に対する執行停止決定を得るために大倫を訪ねてくださいました。
1. 行政訴訟弁護士をお探しになった依頼者

行政訴訟弁護士をお探しになった依頼者が学校暴力の懲戒処分を受けたものの、行政訴訟を多数遂行した専門弁護士のサポートを通じて執行停止決定により事件を終結した事例です。
学校暴力処罰の危機に置かれた依頼者
行政訴訟弁護士のもとを訪れてサポートを求められた依頼者の詳しい事情は次のとおりです。
長い間親しくしていた友人と口論をして以来、二人の関係は次第に疎遠になり始めました。
そんなある日、依頼者は廊下を通り過ぎる途中で偶然友人と出くわし、その場で再び言い争いになりました。
この出来事をきっかけに、友人は依頼者を学校暴力の加害者として通報し、結局依頼者は校内奉仕と特別教育の履修処分を受けることになりました。
しかし友人には何の措置も下されず、調査の過程にも問題があったと判断した依頼者は、🔗行政訴訟を提起することを決心しました。
専門弁護士とともに事件を進めて迅速に問題を解決しようと、大倫を訪ねてくださいました。
2. 行政訴訟弁護士が伝える学校暴力処罰
専門弁護士は依頼者と十分な相談を経て事件の経緯を詳細に整理し、事実関係を再構成しました。
学校暴力に関する規定を詳しく見ていきます。
学校暴力処罰の懲戒措置
学校暴力に対する処分は、警告水準の軽微な措置から退学に至る重大な制裁まで、全9段階の段階別措置に区分されます。
第2号措置(接触・脅迫・報復行為の禁止):被害生徒を保護するための基本措置
第3号措置(校内奉仕):加害生徒の認識改善を目的として実施
第4号措置 (社会奉仕):社会福祉センターなど公共機関で奉仕活動を実施
第5号措置(心理治療・特別教育の履修):精神科医による治療を実施
第6号措置(出席停止):一定期間、学校への出席を制限
第7号措置(学級替え):従来の学級との分離を実施
第8号措置(転校):加害生徒を他の学校へ強制的に転校させる
第9号措置(退学):加害生徒を退学させる、最も重い学校暴力措置
学校暴力処罰の行政訴訟
学校暴力の処分が不当だと判断した場合、行政審判および行政訴訟を提起することができます。
通常は行政審判の後に行政訴訟が進められますが、必ずしも行政審判を経なければならないわけではありません。
次のような場合、執行停止を申請することができます。
行政訴訟法第23条(執行停止)
② 処分等またはその執行もしくは手続の続行によって生じる回復困難な損害を予防するため緊急の必要があると認められる場合、裁判所は処分の効力またはその執行もしくは手続の続行の全部または一部の停止を決定することができる。
※ 処分があったことを知った日から90日以内、処分があった日から1年以内に訴えを提起しなければならない
3. 行政訴訟弁護士の事件解決戦略

行政訴訟弁護士は事実関係を明確に整理し、事案に合わせた戦略を策定しました。
専門弁護士は執行停止決定によって事件を円満に終結させるため、次のように主張しました。
行政訴訟弁護士のサポート ① 不十分な事件調査
行政訴訟弁護士は、学校側が被害生徒の陳述のみを一方的に反映して判断を下した点を指摘しました。
本件は事実関係を綿密に調査して明確に明らかにしなければならないにもかかわらず、調査が十分に行われなかったというものです。
不十分な調査に基づいて下された懲戒処分は、手続的正当性を欠いている点を強調しました。
行政訴訟弁護士のサポート ② 執行停止の必要性
行政訴訟弁護士は、懲戒処分が維持された場合、依頼者に回復困難な被害が生じる可能性がある点を主張しました。
特に学生記録簿に懲戒歴が残る場合、これは今後の進学や就職などにおいて長期的な不利益につながる可能性があります。
これにより行政訴訟弁護士は、権利保護のための緊急の必要性が存在するため、執行停止決定が必要である点を強調しました。
4. 行政訴訟弁護士のサポート結果、「執行停止」
行政訴訟弁護士の主張を受け入れた裁判部は、最終的に 「執行停止」 決定を下しました。
専門弁護士の体系的なサポートを通じて望む結果を得た依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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