解決事例
刑事弁護士の弁護事例 | 恐喝罪の告訴代理、加害者に罰金刑
刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者は、恐喝罪事件について告訴代理を依頼するため、刑事事件を多数手がけた専門弁護士のもとを訪れ、綿密な相談をご依頼くださいました。
1. 刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者

刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者が、相手方の恐喝に対して法的に対応するため刑事事件の弁護士にサポートを求め、その結果、加害者に対して罰金刑が宣告された事例です。
恐喝・脅迫罪の告訴のためにお訪ねくださった依頼者
刑事弁護士のもとを訪れ、助けを求められた依頼者の詳しい事情は次のとおりです。
依頼者は、オンラインゲームで知り合ったA氏と親しくなった後、直接会う約束をしました。
約束当日、二人は宿泊施設に入って性関係を持ち、その後A氏は外の空気を吸ってくると言って外に出ました。
しかし、時間が経ってもA氏は戻らず、不審に思った依頼者は連絡を取り続けましたが、連絡はつきませんでした。
それからしばらくして、A氏は依頼者の身体写真を知人らに流布すると言って金銭を要求し始めました。
時間が経つほどその程度がひどくなり、依頼者は法的対応を決意し、🔗恐喝罪事件を多数手がけた刑事弁護士に助けを求めてくださいました。
2. 刑事弁護士が解説する恐喝・脅迫罪
恐喝の告訴代理でお訪ねくださった依頼者は、オーダーメイド型の法律サービスを通じて問題を速やかに解決したいとお考えでした。
刑事弁護士は、依頼者の事件を綿密に検討し、関連法令を細部にわたって検討しました。
恐喝・脅迫罪の違いとは?
恐喝罪と脅迫罪は、いずれも他人に害悪を告知するという共通点がありますが、大きな違いが存在します。恐喝・脅迫罪の違いについて詳しく見ていきます。
区分 | 恐喝罪(刑法第350条) | 脅迫罪(刑法第283条) |
定義 | 人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得する犯罪 | 人を脅迫することにより成立する犯罪 |
目的 | 財産上の利益 | 行動の自由を侵害 |
恐喝・脅迫罪の法定刑とは?
恐喝罪および脅迫罪の容疑が認められる場合、次の規定により処罰されることがあります。
| 恐喝罪(刑法第350条) | 脅迫罪(刑法第283条) |
法定刑 | 10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金 | 3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
3. 刑事弁護士の事件解決戦略

専門弁護士は、証拠資料をもとに体系的な対応策を立てました。
事件を有利に進めるため、次のような弁論を展開しました。
刑事弁護士のサポート事項 ① 計画された犯行
刑事弁護士は、被疑者の行動が偶発的なものではなく、金銭を喝取する目的のもとで綿密に計画された犯行であると主張しました。
二人の会話履歴を分析した結果、被疑者が意図的に接近して脅迫を加えた状況が確認されました。
被疑者の行為は故意による計画的犯罪であり、これは強力な法的対応が必要な事案である点を強調しました。
刑事弁護士のサポート事項 ② 経済的被害
被疑者の繰り返される脅迫と金銭要求に苦しめられた依頼者は、結局、心理的な圧迫の末にローンまで組んで資金を渡しました。
刑事弁護士は、口座取引履歴やローン記録などの客観的な証拠を整理し、被疑者の行為が実質的な経済的被害をもたらしたことを主張しました。
また、被疑者の犯行は以前から繰り返し行われていた可能性が高いため、別途の余罪捜査も進められるべきである点を強調しました。
4. 刑事弁護士の対応の結果、「加害者に罰金刑」
裁判所は刑事弁護士の主張を受け入れ、 加害者に対して罰金刑 を宣告しました。
恐喝・脅迫罪の被害者である依頼者は、体系的なサポートのおかげで望む結果を得ることができたとして、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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