解決事例
労働災害死亡 | 労働災害死亡事故の発生、責任者らを弁護し実刑を回避
労働災害死亡事故が発生し、弁護を依頼された依頼者の方々は、当該事故の責任者でした。
労働災害関連の専門弁護士が支援にあたり、実刑の回避に成功しました。
1. 労働災害死亡事故についての弁護を依頼された依頼者の方々

労働災害死亡事故についての弁護を依頼された依頼者の方々です。
依頼者の方々は、労働災害が発生した現場の安全管理者、事業主でした。依頼者の方々は、可能な限りの刑事処分の回避を求められました。
労働災害死亡事故の発生
依頼者の方々は、最近発生した労働災害死亡事故についての弁護を依頼されました。
事件は、依頼者の会社が受注して作業していたマンション建設現場で発生しました。
労働者は、当該マンション建設現場で作業をしている最中に墜落し、死亡するに至りました。
依頼者の方々は、事業主および現場所長として、現場に安全措置を講じるべき義務を果たさず、被害者を死亡に至らしめたという容疑で起訴された状況でした。
-事業主は、高さ2メートル以上の墜落の危険がある場所で作業をする労働者に、安全帽および安全帯を支給して着用させなければならない。
-労働者が墜落する危険がある場所に、安全手すり、柵、垂直型墜落防止網または覆いなどの防護措置を、十分な強度を持つ構造で頑丈に設置しなければならない。
-工事現場で上記のような安全措置が行われるようにすべき注意義務がある。
労働災害死亡事故が発生した場合、処罰の程度は?
労働災害死亡とは、労働者が業務に関連する建設物、設備、原材料などにより死亡する場合をいいます。
業務上の過失により人を死亡に至らしめた場合、刑法第268条により5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
事業主および請負人は、労働災害を予防するため、安全および保健措置を尽くさなければなりません。
これに違反して労働者を死亡に至らしめた場合、🔗産業安全保健法に基づき7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されることがあります。
産業安全保健法違反、処罰対象は誰ですか?
産業安全保健法違反事件において、裁判所は、現場の安全保健管理を実際に担う者を処罰対象と判断します。一般的には、工場長、現場所長、管理所長など現場の責任者が該当します。
代表取締役であっても、現場作業に直接関与しておらず、安全管理責任を委任していた場合は、処罰対象とならないことがあります。
実際に、議政府地方裁判所は、現場所長が安全管理責任を担った事件において、代表取締役には法違反の責任がないと判示したことがあります。(議政府地方裁判所2004노1726)
また、🔗重大災害処罰法の施行以降も、産業安全保健法違反において『誰が行為者であるか』についての判断基準は変わっていません。
裁判所と雇用労働部はいずれも、会社の業務分掌、権限委任の有無、実質的な管理の有無などを総合的に検討して処罰対象を決定しています。
結論として、現場で安全保健を実質的に管理した者が処罰対象です。
2. 労働災害死亡の処罰防御のための弁護戦略の策定

労働災害死亡事故の刑事処分を回避するための弁護戦略の策定に着手しました。
労働災害死亡事故に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、事実関係を綿密に把握し、寛大な処分を求めることができる弁護戦略を策定しました。
労働災害死亡事故の防御1. 事実をすべて認め反省
労働災害の専門弁護士は、依頼者の方々が当該公訴事実のすべてを素直に認め、真摯に反省しているという点を主張しました。
依頼者の方々は、今後は労働災害事故が発生しないよう、すべての安全措置を履行することを誓っています。
実際に、依頼者の方々は、最初の捜査を受けたときからすべての公訴事実を素直に認め、すべての事実を隠すことなく認めました。
労働災害の専門弁護士は、上記のような事実を強調し、寛大な処分を求めました。
労働災害死亡事故の防御2. 複数回の安全教育を実施したことを主張
労働災害の専門弁護士は、依頼者の方々が安全教育を随時実施していたという点を強調しました。
担当弁護士は、安全教育を実施したという事実を立証するため、安全教育日報、安全教育確認書などを証拠として提出しました。
労働災害死亡事故の防御3. 労働者災害保険に加入していたことを主張
労働災害の専門弁護士は、依頼者の方々が事故を未然に防止することを最優先に考え、安全管理に最善を尽くしてきたものの、避けられずに発生しうる不慮の事故に備えて労働者災害補償責任保険に加入していたという点を主張しました。
担当弁護士は、補償限度5億ウォンの労働者災害保険に加入しており、現在、保険金の支給も申請された状態であるという点を強調し、遺族の損害回復に大きく役立つと強調しました。
3. 労働災害死亡事故の責任者らの弁護、執行猶予で決着
労働災害死亡事故の責任者である依頼者の方々を弁護した結果、執行猶予の宣告を受け、実刑を回避することができました。
労働災害により労働者が死亡し、業務上過失致死および産業安全保健法違反の容疑で起訴された場合、処罰の程度が高く、責任主体についての法的判断が複雑です。
事件の経緯と現場の管理実態を正確に疎明するには、労働災害事件の経験が豊富な🔗重大災害専門弁護士の支援が必ず必要です。
法務法人大倫は、労働災害死亡事故に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、事件の初期対応に関する助言、法的責任主体の分析および対応戦略の策定、捜査機関の取調べへの対応、刑事裁判への対応、行政処分および民事責任に関する助言を提供しています。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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