解決事例

道路交通法違反(事故後措置義務違反)
道路交通法違反(事故後措置義務違反)不起訴

交通事故の検察送致 弁護事例 | 交通事故後の措置義務違反事例の依頼者、不起訴

交通事故で検察に送致され、当事務所を訪ねてこられた依頼者が、予想外の「事故後の措置義務違反」の疑いで警察の取調べを受けることになり、交通事故弁護士に相談しサポートを求められた事例です。

1. 交通事故で検察送致された依頼者

交通事故の検察送致 依頼者 事件経緯 業務事例



交通事故で検察に送致された依頼者が、交通事故弁護士のサポートにより不起訴の決定を受け、検察段階で事件を円満に終えることができた事例です。

交通事故事件の経緯

依頼者はバイクで配達業に従事し、生計を立てていました。

事件当日、雨の降る夕方、配達中に別のバイク運転者と口論になり、言い争いの末に相手を追走していたところ、相手が雨で濡れた路面で滑って転倒しました。

しかし依頼者は物理的な接触がなかったため、相手が自ら転倒したものと考え、特段の措置を取らずに現場を離れました。

その後、相手が依頼者を「事故後の措置義務違反(ひき逃げ)」の疑いで告訴し、事件は検察に送致されました。

結局、免許取消しへの不安から、依頼者は交通事故弁護士のもとを訪れ、サポートを求めることになりました。

2. 交通事故の検察送致事件に関連する法令

交通事故で検察送致された依頼者の容疑は「事故後の措置義務違反」でした。

事故後の措置義務違反とは、交通事故を起こした者が必要な措置を取らずに事故現場を離れることをいいます。

道路交通法により、事故発生時に運転者は直ちに停車して死傷者を救護し、又は被害者に人的事項を提供しなければならず、これに違反した場合は事故後の措置義務違反として処罰されることがあります。

処罰の程度

道路交通法第54条第1項

処罰の程度

事故後の措置義務違反

5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金


また、事故後の措置義務違反は刑事処罰のほかに、免許取消しという行政処分が伴います。

配達業で生計を立てている依頼者の状況を考慮し、処罰を防ぐための戦略を立てました。

事件の争点と戦略

交通事故弁護士は捜査記録と映像資料を綿密に検討し、次のような事件の争点に着目しました。

事件の争点


▷ 実質的な「接触」があったか否か

▷ 被疑者が「事故を認識」できたか否か

▷ 現場の状況上「措置義務」が発生したか否か

以上のような争点を検討した交通事故弁護士は、依頼者の「事故後の措置義務違反」の容疑は認められにくいと判断しました。

特に、事故の認識の有無と現場の状況を総合的に検討し、依頼者に措置義務が発生していなかった点に着目しました。

そこで交通事故弁護士は、容疑そのものを争う方向で戦略を立てました。

3. 交通事故の検察送致事件の終結に向けたサポート

交通事故の検察送致 事件終結 サポート事項



交通事故で検察送致された依頼者が置かれた状況と捜査機関の判断要素を分析した交通事故弁護士は、容疑そのものに対する争いを中心に積極的な防御戦略を展開しました。

これにより、次のようなサポート活動が行われました。

交通事故弁護士のサポート① 事実関係の整理

交通事故弁護士は、事故当時の周辺のCCTV映像とドライブレコーダーの資料を綿密に分析しました。

これにより、依頼者のバイクと被害者のバイクとの間に物理的な接触がなかったことを立証できる根拠を確保しました。

また、被害者が主張する衝突の状況と実際の映像の動きとの間の矛盾点を指摘し、被害者の供述の信憑性に反論しました。

交通事故弁護士のサポート② 事故の認識の有無に関する疎明

捜査機関に提出した意見書では、依頼者が事故と認識できなかった合理的な理由を強調しました。

雨の降る夕方、周囲の騒音と道路事情を考慮すると、依頼者は単に口論が終わったものと認識して現場を離れただけであり、事故を認識しながら逃走したのではないことを強く主張しました。

交通事故弁護士のサポート③ 法理的な争点及び反対解釈の提示

交通事故弁護士は、道路交通法第54条第1項の適用要件である「事故の認識」「交通上の危険の存在」「措置の必要性」などの法理を具体的に分析しました。

その上で、本件が単純な接触すらない状況であり、交通上の危害を生じさせたとは認めがたい点を論理的に整理して捜査機関に提出しました。

交通事故弁護士のサポート④ 情状及び生活環境に関する陳述の補完

万一、捜査機関が容疑を認める方向で判断したとしても、処罰の程度を軽減できるよう、依頼者の情状についても積極的に疎明しました。

∙ 幼い子どもを一人で扶養し、生計を担っている点

∙ 事件後、被害者との円満な示談を試みた努力

∙ 刑事処罰歴のない初犯であり、社会的なつながりが明確である点

∙ 自筆の反省文及び再発防止のための誓約書の提出

4. 交通事故の検察送致 依頼者、「不起訴処分」

交通事故の検察送致 不起訴処分 業務事例



交通事故で検察送致された依頼者のために、交通事故弁護士が事件の本質と法的な争点を明確に解明した結果、検察は依頼者に対し「嫌疑なし」(不起訴)処分を下しました。

検察は、捜査の過程で確保された映像資料、弁護人が提出した意見書、依頼者の情状など、総合的な事情を考慮し、容疑を認めることは難しいという点に納得したのです。

これにより、今回の交通事故事例の依頼者は、予想されていた刑事処罰はもちろん、免許取消しの危機からも脱し、家族の生計を安定的に維持できるようになりました。

交通事故への対応方法

以上は、交通事故で検察送致され処罰の危機にあった中、検察の捜査段階から戦略的に対応することで不起訴処分を導き出した依頼者の事例です。

法務法人大倫には、交通事故事件の経験が豊富な専門弁護士が多数在籍しています。

交通事故に関する刑事手続だけでなく、保険処理の問題、民事訴訟の段階など、ワンストップの法律サービスを提供します。

もし交通事故の発生により法的なサポートが必要な状況であれば、いつでも 🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

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