解決事例
地域住宅組合訴訟 | 地域住宅組合訴訟を提起し1億ウォンを取り戻した事例
地域住宅組合訴訟を提起するためにご相談くださった依頼者は、地域住宅組合の契約金の返還を求めていらっしゃいました。専門弁護士のサポートにより、地域住宅組合訴訟で1億ウォンを取り戻した事例です。
1. 地域住宅組合訴訟を提起しようとする依頼者

地域住宅組合訴訟を提起しようとする依頼者は、地域住宅組合への加入時に納付した契約金および中途金の返還を求めていらっしゃいました。
依頼者は地方にお住まいで、首都圏に所在する法人を選任すべきか多くの悩みを抱えていらっしゃいましたが、当法人が全国に支所を設け、主事務所と同一のクオリティの法律サービスを提供しているという事実を知り、迷わず当法人をお選びくださったとのことです。
依頼者の事件内容
専門弁護士は、依頼者が地域住宅組合訴訟を提起しようとする理由をうかがいました。
依頼者は、共同住宅の新築事業を推進する地域住宅組合と組合員加入契約を締結したことがあるとお話しくださいました。
依頼者は、建設予定のマンションについて申込みを行った後、1次・2次の契約金として7,000万ウォンを支払ったとのことです。
また、その後、中途金の一部である3,000万ウォンを入金し、総額1億ウォンを地域住宅組合に納付した状況でした。
依頼者は本件契約を締結する際、地域住宅組合から提案を受け、棟・号数に対する不満を理由に組合員を脱退したい場合には納付した金額の全額を返還することを確認するという安心保証確約書を作成しました。
その後、時間が経ち、依頼者はマンションの棟・号数の割当てを受けましたが、低層かつ西向きの部屋を割り当てられたため、組合員の脱退を決めました。
しかし、組合員脱退の意思を伝えたにもかかわらず、地域住宅組合はこれを無視し、契約金および中途金を返還しなかったとのことです。
そこで、地域住宅組合訴訟を提起して依頼者の金銭を取り戻すため、当法人の専門弁護士にご相談くださったのです。
2. 地域住宅組合訴訟、地域住宅組合とは
地域住宅組合とは、住宅を所有していないか、居住専用面積85m2以下の住宅を1戸のみ所有している世帯主が、マイホームを用意するために一定の資格要件を備えていれば組合員として受け入れ、請約通帳への加入の有無にかかわらず住宅を供給するために結成する組合をいいます。
地域住宅組合と🔗再開発·再建築を混同される方が多いのですが、両者には明確な違いがあります。
地域住宅組合 | 区分 | 再開発、再建築 |
組合員 | 事業主体 | 建設会社、不動産開発業者など |
組合設立認可前、 組合設立認可後、事業計画承認 | 組合員 | 事業計画承認および着工後 |
不確定 | 竣工時期 | 入居者募集時に確定 |
組合設立認可の申請日を基準に | 組合員 | 再開発事業の整備区域内の土地または建築物の所有者もしくはその地上権者 |
地域住宅組合の注意事項
1. 組合の任意脱退は不可、任意脱退時は分担金の返金が困難
2. 事業計画や土地確保率などを誇張する場合があるため、慎重な検討が必要
3. 組合・業務代行会社の不正の可能性がある場合は、情報公開請求などにより組合管理への参加が必要
4. 土地買収が未完了の場合、事業が長期化または頓挫するおそれがある
5. 棟・号数、分譲価格は事業計画承認後に決定されるため、あらかじめ確定しない
6. 土地買収や施工会社との契約などが確定していない状態で募集されるため、追加の分担金が発生する可能性がある
7. 加入前に契約書および規約を細かく確認し、不利な事項がないか確認する必要がある
🔗地域住宅組合は、このように財産上の損失のおそれが存在するため、事業の進行状況を必ず点検する必要があります。
地域住宅組合員として加入する前に専門弁護士の助言を求めれば、法的リスクがないか事前に検討することができます。
3. 地域住宅組合訴訟の提起を支援した専門弁護士
専門弁護士は、依頼者の地域住宅組合訴訟の提起を支援し、次のように主張しました。
専門弁護士は、組合と依頼者との間で作成された安心保証確約書および判例に基づき、本件契約は無効であると主張しました。
安心保証確約書の内容は、住宅事業計画承認後に指定する棟・号数への不満を理由に組合員の脱退を希望する場合、既に納付した組合員分担金の全額を返還することを確認するというものでした。
▶大法院 2022. 3. 17. 宣告 2020다288375 判決
したがって、上記の返金保証の約定が総会の決議なく行われた総有物の処分行為に該当して無効であるならば、法律行為の一部無効の法理に従い、これと一体として締結された組合加入契約も無効となるのが原則である。
専門弁護士はこれに基づき、本件契約は無効であるため、組合は依頼者が契約金および中途金として納入した1億ウォンを不当利得として返還する義務があると主張しました。
4. 地域住宅組合訴訟の結果「1億ウォン全額認容」

専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、組合に対し依頼者へ1億ウォンを支払うようにという判決を下しました。
それだけでなく、本件訴訟に要したすべての費用についても組合が負担するよう命じましたが、依頼者は専門弁護士に対し、おかげで自らの金銭を取り戻すことができたと感謝の気持ちを表してくださいました。
地域住宅組合は比較的低い価格でマイホームを用意できるという利点がありますが、今回の事件の依頼者のように紛争に巻き込まれるリスクが高いです。
当法人は、不動産専門弁護士、民事専門弁護士、証拠調査センターが協業して事件を検討・分析し、依頼者が望む結果を得られるよう対応戦略を立てます。
地域住宅組合訴訟の提起を控え、サポートが必要な状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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