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組合加入契約金返還
組合加入契約金返還勝訴

安山民事訴訟弁護士 | 組合加入契約金返還訴訟を提起し契約金全額を返還

安山民事訴訟弁護士は、組合加入契約金返還訴訟のサポートが必要だとして民事訴訟弁護士を訪ねた依頼者を支援しました。安山民事弁護士の依頼者は、組合加入契約金の全額を返還されました。

1. 安山民事訴訟弁護士を訪ねた依頼者

安山民事訴訟弁護士は、組合加入契約金返還訴訟にサポートが必要だという依頼者の事情を伺いました。その内容は次のとおりです。

依頼者と妻はマンションを1戸ずつそれぞれ所有していましたが、最近家計が苦しくなり、依頼者名義のマンションは処分し、妻名義のマンションのみを所有している状態でした。

こうした状況の中で、安い価格でマンションを持てるという地域住宅の宣伝パンフレットを目にしたそうです。

心が動き、地域住宅組合の宣伝事務所を訪ね、詳しい説明を聞いてみました。

これに対し地域住宅組合長は依頼者に組合への加入を勧めましたが、依頼者は自分名義のマンションはないものの、妻名義のマンションはあるという事実を伝えました。

地域住宅組合長は資格に何ら問題はないと述べ、依頼者は契約金約5千万ウォンを納付して組合に加入しました。

しかしその後、突然、地域住宅組合長は依頼者に組合員資格がないという通知をしてきました。

夫婦を合算して住居専用面積85㎡以上の住宅を1戸のみ保有している場合にも組合員資格がないという理由でした。

依頼者は、あらかじめ伝えていた事実であるにもかかわらず組合員資格がないとされたことに戸惑いましたが、契約金だけでも返してほしいと求め、地域住宅組合長は返還できないと述べました。

依頼者は安山弁護士に、本件の契約金を返還してもらえるよう民事訴訟のサポートを求められました。

2. 安山民事訴訟弁護士が解説する地域住宅組合

安山民事訴訟弁護士

安山民事訴訟弁護士の依頼者は、地域住宅組合に加入したものの資格がないと言われ、組合加入契約金の返還を求めました。

🔗地域住宅組合は、特定の地域の住民が集まって共同で家を建てるために作った団体です。住民が集まって組合を作り、事業計画の承認を受けると家を建てる作業を始めます。組合は自ら土地を購入して家を建て、必要な資金を集めて事業を進めます。

この方式は、通常マンションの建設や分譲を担う施行会社の再建築事業とは異なり、より安い価格でマンションを購入できるという利点があります。

また、一般の住宅整備事業は都市整備法に従いますが、地域住宅組合は住宅法の適用を受けるため、許可手続きがより簡単で早く進みます。

しかし最近は、地域住宅組合に関連する詐欺や法的紛争が多く起きているため、注意が必要です。

3. 安山民事訴訟弁護士が取り組んだ依頼者事件のサポート

安山民事訴訟弁護士は、依頼者の組合加入契約金を返還してもらうため、次のように事件にサポートしました。

安山弁護士「依頼者は組合員資格を満たしていると考えて契約金を納付した」

安山民事訴訟弁護士は、依頼者が自分は組合員資格を満たしていると考えて契約金を納付したという点を強調しました。

依頼者は、契約締結当時に妻名義のマンションがあることを伝えたにもかかわらず、何ら問題はないという回答を受けました。

そのうえで組合員加入契約を締結し契約金を納付したにすぎず、もし組合員資格要件に該当しないという事実を知っていたなら、決して組合加入契約はしなかったはずです。

安山弁護士「依頼者は契約締結当時すでに組合員資格がなかった」

安山民事訴訟弁護士は、依頼者は契約締結当時すでに組合員資格がなかったという点を強調しました。

夫婦を合算して住居専用面積85㎡以上の住宅を1戸のみ保有している場合にも組合員資格がないとされていました。

依頼者は契約締結当時にもすでに組合員資格がなかったため、組合員資格を喪失した時点で直ちに分担金返還請求権が発生することになります。

したがって、地域住宅組合長は依頼者の組合加入契約金を返還しなければならないことになります。

4. 安山民事訴訟弁護士が得た判決

安山民事訴訟弁護士が依頼者の事件にサポートした結果、裁判部は地域住宅組合長に対し、依頼者へ組合加入契約金とこれまでの利息を計算して支払うよう命じる判決を下しました。

マイホームを持つ夢を抱きながら地域住宅組合の詐欺に遭うケースが非常に増えていますが、実際に統計によれば、地域住宅組合が竣工まで至るケースは17%にすぎません。

地域住宅組合の詐欺に遭うなど、今回の事件の依頼者と同じ状況に置かれている場合は、一日でも早く🔗安山弁護士を訪ねてサポートを求める必要があります。

安山民事訴訟弁護士は、事件に合った戦略を立て、有利な結果を導くためにサポートしています。

必要な場合は、365日24時間、時間や場所にとらわれず、お近くの事務所を訪ねてご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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