解決事例

強制わいせつ
強制わいせつ執行猶予

性犯罪執行猶予の支援 | 性犯罪弁護士、強制わいせつ再犯の依頼者の執行猶予

性犯罪の執行猶予の可能性についてご相談をお寄せくださった依頼者は、強制わいせつの容疑で裁判を控え、執行猶予判決を得るために性犯罪弁護士のもとを訪れ、支援を求めてくださいました。

1. 性犯罪執行猶予の可能性を問い合わせた依頼者

性犯罪執行猶予を求めた依頼者の実際の事例

性犯罪執行猶予の可能性についてお問い合わせくださった依頼者は、強制わいせつで性犯罪の告訴を受けましたが、性犯罪弁護士の支援により性犯罪執行猶予の判決を受けることができました。

強制わいせつ容疑の依頼者

依頼者はクラブでお酒を飲んだ後、初めて会う女性の身体の一部を触りました。

その後、被害女性は警察に依頼者を通報し、依頼者は性犯罪の容疑で取り調べを受けることになりました。

依頼者は自身の過ちを認め、取り調べの過程でもすべての容疑を素直に認めました。

しかし、過去に性犯罪ですでに一度執行猶予を受けた前歴があり、今回の事件では実刑が言い渡されるのではないかと不安を感じていました。

そして警察の取り調べの後、再び性犯罪執行猶予の判決を受けられるよう支援を得るために、性犯罪弁護士のもとを訪れてくださいました。

2. 性犯罪執行猶予に向けた戦略の策定

性犯罪執行猶予によって可能な限り刑を軽くしようとした依頼者の容疑は、強制わいせつでした。

強制わいせつ罪は、単に暴行や脅迫で相手方の抵抗を困難にした後に行われるわいせつ行為だけでなく、その暴行自体が性的目的を帯びた場合、すなわち不意打ちの身体接触で性的羞恥心を引き起こした場合も含まれます。

大法院2020年3月26日宣告2019ド15994判決

強制わいせつ罪は、相手方に対して暴行または脅迫を加えて抗拒を困難にした後にわいせつ行為をする場合だけでなく 暴行行為自体がわいせつ行為であると認められる、いわゆる不意打ちわいせつの場合も含まれる。

特に不意打ちわいせつの場合、わいせつ行為と同時に行われる暴行行為は、必ずしも相手方の意思を抑圧する程度のものであることを要せず、相手方の意思に反する有形力の行使がありさえすれば、その力の大小強弱を問わないというのが一貫した判例の立場である。

強制わいせつの処罰の程度は?

刑法第298条(強制わいせつ)

暴行または脅迫で人に対してわいせつ行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。

事件の争点

今回の事件の争点は、依頼者が犯行の事実を認めている状況で、有罪・無罪の判断ではなく、性犯罪の処罰の程度、すなわち量刑の判断に焦点が当てられたという点です。

特に、過去に性犯罪ですでに一度執行猶予を受けた前歴があるにもかかわらず、再び執行猶予を受けられるかどうかが核心的な争点でした。

これに伴い、性犯罪弁護士は次のような量刑事由を徹底的に立証し、実刑ではなく執行猶予判決を導き出すことを重点的に対応しました。

▶ 依頼者が心から反省している点

▶ 偶発的な犯行である点

▶ 被害者と示談を進めた点

3. 性犯罪執行猶予に向けた支援事項

大倫の性犯罪執行猶予判決の業務事例

性犯罪執行猶予の判決を受けるため、性犯罪弁護士は依頼者の状況に合わせた量刑要素を収集し、次のように主張しました。

性犯罪弁護士の支援① | 被害女性との示談

被害女性は当初は示談を拒否しましたが、性犯罪弁護士が刑事調停の手続きを通じて依頼者の反省と謝罪の誠実さを伝えました。

その結果、刑事調停が成立し、依頼者は示談金を支払い、被害者との示談を成立させました。

性犯罪弁護士は、被害者が処罰を望まないという意思を捜査機関に明確に伝え、量刑に有利な要素として働くようにしました。

性犯罪弁護士の支援② | 偶発的な犯行

依頼者はクラブで酒に酔った状態で、瞬間的な判断力の低下により偶発的に犯行に及びました。

性犯罪弁護士は、依頼者が普段誠実に生活してきた人物であることを強調し、今回の事件が計画的な犯行ではなく一時的な過ちであった点を強調しました。

また、依頼者が自身の行動を深く反省しているという点を捜査機関に伝え、量刑に肯定的な要素として働くようにしました。

4. 性犯罪執行猶予判決の獲得

性犯罪執行猶予専門弁護士の支援の必要性

性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判所は、今回の性犯罪事件について執行猶予判決を言い渡しました。

これに対し、依頼者は性犯罪弁護士のおかげで実刑を免れることができたと、重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。

性犯罪事件への対応方法

性犯罪は被害者の供述と状況を中心に捜査が行われるため、初期にどのように対応するかによって結果が大きく変わることがあります。

特に上記の事件の依頼者のように再犯である場合には、実刑が言い渡される可能性が高いため、より慎重で戦略的なアプローチが必要です。

法務法人大倫は、依頼者の事件の経緯を綿密に把握し、事件の特性に合った量刑要素を体系的に収集して、可能な限りの寛大な処分を受けられるよう積極的に対応しています。

もしこれと類似した状況で執行猶予を目標に対応をお考えでしたら、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて性犯罪事件に関する支援をご依頼くださいますようお願いいたします。

성범죄집행유예

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