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強制わいせつ
強制わいせつ起訴猶予

強制わいせつの起訴猶予 | 強制わいせつの容疑を受けるも起訴猶予を導く

強制わいせつの起訴猶予を得るためにサポートをお求めくださった依頼者様のお話です。依頼者様は強制わいせつの容疑を受けているとして、性犯罪専門弁護士のサポートにより起訴猶予を得たいと望んでいらっしゃいました。

1. 強制わいせつの起訴猶予を望む依頼者

強制わいせつの起訴猶予を得られるよう力を貸してほしいと、当法人にご依頼くださった依頼者様のお話です。


依頼者様は強制わいせつの容疑を受けており、前科の記録が残るのではないかと非常に不安を抱えていらっしゃる状況でした。


性犯罪専門弁護士は依頼者様を助けるため事件内容の把握に取りかかり、その内容は次のとおりでした。

依頼者様は事件当日、友人たちと近所の飲食店に集まりお酒を飲んでいました。


そんな中、接客をしていたアルバイトの方が勤勉で善良そうな印象を持っていたため、自分の息子を紹介したいという考えが浮かびました。


そこで依頼者様はアルバイトの方に少し話をしようと声をかけ、アルバイトの方の同意のもとで店の前で会話を交わしたといいます。


依頼者様は自分の息子を紹介したいと話し、アルバイトの方は自分の連絡先を依頼者様の携帯電話に入力してくれました。


しかしその後数週間が経ち、警察から強制わいせつの容疑で取り調べが必要だという連絡を受けることになりました。

強制わいせつの起訴猶予を望む依頼者

被害者の主張

依頼者様は無実だという思いを抱いていましたが、この事件の被害者であるアルバイトの方は次のように主張しました。

依頼者様がアルバイトの方に自分の息子を紹介したいと言い、自分の連絡先を依頼者様の携帯電話に入力してくれたのは事実であるものの、この過程で依頼者様が自身の腕をつかんで引っ張ったといいます。


それだけでなく、腰をつかんで引き寄せるなどの身体的接触があったとして、依頼者様を強制わいせつの容疑で告訴したのでした。

2. 強制わいせつの起訴猶予の概念説明

🔗強制わいせつとは、相手方の意思に反して暴行または脅迫を用いて性的羞恥心を引き起こす行為を行う犯罪です。


刑法第298条により、暴行または脅迫で人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。

ここでいう暴行・脅迫は、単純な物理力や威嚇行為だけでも認められることがあります。


それだけでなく、突然の身体接触、密着、無理に手をつかむ行為なども含まれます。

起訴猶予とは、検察官が犯罪の容疑があると判断しながらも起訴せずに事件を終結させる処分です。

これは、刑事処罰が可能な状況において、被疑者の前科、反省の程度、被害回復の有無、犯行の経緯などを考慮し、検察官の裁量によって判断されます。

起訴猶予を得るべき理由

起訴猶予は「嫌疑なし」ではありません。犯罪事実は認められるものの、検察官が「裁判にかけない」とする決定です。

それでも起訴猶予を目指すべき理由は、強制わいせつは重大な性犯罪に分類され、実際に起訴されれば罰金刑ではなく懲役刑の宣告および身上情報登録、就業制限命令が併せて科される可能性が高いためです。

強制わいせつの起訴猶予を得る方法

強制わいせつの起訴猶予を得るためには、被害者との円満な示談、被疑者の反省および社会奉仕の計画、再犯防止教育の受講など、実質的な改善の意志を示す必要があります。

これにより、検察に起訴猶予の必要性を積極的にアピールすることができます。

3. 強制わいせつの起訴猶予を導いた性犯罪専門弁護士

強制わいせつの起訴猶予を導くため、性犯罪専門弁護士は次のようにサポートしました。

真摯な反省および捜査協力

性犯罪専門弁護士は、依頼者様が真摯な反省の態度を示しており、捜査に積極的に協力したという点を強調しました。

依頼者様は、自身の軽率な行動によって被害者に大きな傷を与えたという点について深く反省しています。

それだけでなく、依頼者様は捜査の初期から積極的に協力し、二度と同じ過ちを犯さないと固く決意しています。

被害者との示談

性犯罪専門弁護士は、依頼者様が被害者と示談に至ったという点を強調しました。


依頼者様は被害者に自筆の謝罪の手紙を作成し、性犯罪専門弁護士を通じて心からの謝罪の言葉を伝えました。


また、被害者に金銭的にでも慰謝しようと示談金を支払い、示談書および処罰不願書を受け取りました。

再犯の可能性なし

性犯罪専門弁護士は、依頼者様には再犯の可能性がないという点を強調しました。

依頼者様はいかなる犯罪歴もなく、扶養する家族がおり、社会的なつながりが強固です。


依頼者様の背景と生活環境を考慮すると再犯の危険性は非常に低いため、依頼者様に強制わいせつの起訴猶予処分を下すよう求めました。

再犯防止のために努力している

性犯罪専門弁護士は、依頼者様が再犯防止のために努力しているという点を強調しました。

依頼者様は、自身の行動が被害者に大きな傷となり得るという点に気づき、自身の誤った性認識が違法行為につながった点について深く反省しました。


これを受けて依頼者様は、正しい性意識を育むために性犯罪予防教育を受講しました。


性犯罪専門弁護士は、依頼者様が今後、精神科の診療および相談、性犯罪予防教育を並行し、二度と再犯しないよう最善を尽くしていると主張しました。

4. 強制わいせつの起訴猶予を受けた依頼者

強制わいせつの起訴猶予を受けた依頼者

性犯罪専門弁護士のサポートにより、依頼者様は強制わいせつの起訴猶予処分を受けました。

依頼者様は強制わいせつの容疑で罰金刑や実刑を受けかねない危機でしたが、性犯罪専門弁護士のサポートがあったため、起訴猶予を受けて前科の記録が残ることを免れることができました。


性犯罪で処罰を受けることになった場合、刑事処罰だけでなく身上情報登録など多くの不利益が科される可能性があるため、必ず捜査の初期から確実な対応策を用意しておく必要があります。


大倫は依頼者様の事件に適した対応策を提示し、強制わいせつの起訴猶予処分を導くためにサポートしています。


お力添えが必要でしたら、今すぐ大倫の🔗法律相談予約をお進めください。

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