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特殊脅迫
特殊脅迫起訴猶予

報復運転(あおり運転)の処罰に対する防御事例 | 特殊脅迫容疑、起訴猶予

報復運転(あおり運転)により処罰される危機にあった依頼者は、仕事帰りの路地で起きたオートバイとの追い越しをめぐる状況から「韓国刑法上の特殊脅迫」の容疑をかけられ、報復運転による処罰を受ける危機に直面していました。

1. 報復運転(あおり運転)による処罰の危機にあった依頼者

報復運転(あおり運転)による処罰の危機にあった依頼者が、刑事事件専門弁護士のサポートを受け、起訴猶予処分によって処罰を回避できた事例です。

報復運転(あおり運転)事件の経緯

依頼者が帰宅するために路地へ進入していたところ、後ろを走っていたオートバイ(被害者)が無理に追い越し、依頼者の車両の前を横切る状況が発生しました。

以前から当該路地では、オートバイの危険な走行により住民が不安を訴える事例が多くありました。

そこで依頼者は、オートバイの運転者に注意を促すため、オートバイを追い越して停車した後、話し合おうとしたとのことです。

しかし、これについてオートバイの運転者は「報復運転だ」と主張して警察に通報し、依頼者は直ちに報復運転に関する捜査を受けることになりました。

そのため、処罰を回避しようとした依頼者は、刑事事件専門弁護士にサポートを求めました。

報復運転(あおり運転)による処罰の危機にあった依頼者の事件経緯

2. 報復運転(あおり運転)の処罰に関して適用される容疑

報復運転(あおり運転)による処罰は、他の車両や運転者を故意に脅かす運転行為をした場合に科されます。

法的には、特殊脅迫、特殊暴行、特殊損壊などの重大な刑事犯罪につながる可能性があります。

∙ 特殊脅迫
:団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して人を脅迫した場合

∙ 特殊傷害
:団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体を傷害した場合

∙ 特殊暴行
:団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体に暴行を加えた場合

∙ 特殊損壊
:団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して他人の財物、文書または電子記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿し、その他の方法によりその効用を害した場合

韓国法上、自動車は「危険な物」とみなされるため、運転中の威嚇行為によって上記のような容疑が認められることがあります。

認定罪名別の刑罰の程度

運転中の当該威嚇行為に故意が認められた場合、次のような報復運転(あおり運転)による処罰を受ける可能性があります。

罪名

刑罰の程度

特殊脅迫(韓国刑法第284条)

7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

特殊傷害(韓国刑法第258条の2)

1年以上10年以下の懲役

特殊暴行(韓国刑法第261条)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

特殊損壊(韓国刑法第369条)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

3. 報復運転(あおり運転)による処罰を回避するためのサポート内容

報復運転(あおり運転)による処罰への防御に関する刑事事件専門弁護士のサポート内容

報復運転(あおり運転)の処罰対象と判断して事件を送致した捜査機関は、次の点に注目していました。

▷ 車両を利用し、故意にオートバイを追い越して停車

▷ 対面での会話を通じて脅迫を加えたと判断


∴ 特殊脅迫容疑を適用

そこで刑事事件専門弁護士は、依頼者の行為が威嚇する故意のない、単に注意を促すためのものであった点に注目し、次のようにサポートしました。

故意および脅迫意図の不存在を強調

刑事事件専門弁護士は、依頼者が平素から安全運転を習慣としており、問題となった当時の運転行為についても、相手を脅迫し、身体的危害を加える故意がなかった点を重点的に説明しました。

特に、車線変更や停車の試みは報復の意思や脅迫の意図が介在した行為ではなかったことを強調し、韓国刑法上の特殊脅迫罪の中核的要件である「脅迫の故意」がなかったことを具体的に説明しました。

被害者との示談および反省文の提出

刑事事件専門弁護士は事件の初期段階から依頼者に対し、自らの運転が不要な誤解を招いたことを認識し、それに相応する責任を負う必要があると説得しました。

また、これに基づき、被害者への心からの謝罪と被害弁償を行えるようサポートしました。

さらに、反省の真摯さを伝えられるよう、反省文の作成方針を具体的に案内し、作成した反省文を捜査機関に速やかに提出して、酌量事由として反映されるようにしました。

捜査機関への意見書提出および積極的な説明

刑事事件専門弁護士は、依頼者の通常の走行経路と行動に関する説明、ドライブレコーダー映像の分析結果などを基に、意図性の欠如を論理的に構成した意見書を捜査機関に提出しました。

また、度重なる呼出しへの対応過程で、依頼者が法的な説明に従って一貫した供述を維持できるようサポートしました。

4. 報復運転(あおり運転)による処罰への防御に成功、起訴猶予

報復運転(あおり運転)による処罰への防御に成功した起訴猶予事例

報復運転(あおり運転)による処罰を回避するため、依頼者は捜査の初期段階から刑事事件専門弁護士のサポートを受け、迅速かつ一貫した立場を維持しました。

特に、反省の態度と誠意ある示談、刑事処罰歴のない初犯であること、運転中の瞬間的な怒りによる犯行であったという経緯への酌量などが総合的に反映された結果、検察は起訴猶予処分としました。

起訴猶予とは?

起訴猶予とは、検察官が犯罪の嫌疑を認めながらも、一定の事情(初犯、軽微な事案、反省など)を考慮し、刑事裁判に付さずに事件を終結させる処分です。

処罰への防御が必要な場合

報復運転(あおり運転)のような交通犯罪は、行為の意図や状況によって刑罰の程度が大きく変わる可能性がある事件です。

単に表面上現れた事実だけで判断するのではなく、当時の道路状況、被害者との関係、供述の信用性など、主観的・客観的要素を総合的に解釈する必要があります。

法務法人大倫は、分野別にオーダーメイドの戦略を設計する専門弁護士の配任システムを運営しています。

また、証拠調査センターと連携し、ドライブレコーダー映像や現場の構造など、主要な証拠の分析および活用方法まで体系的にサポートできます。

報復運転などにより刑事立件または起訴の危機に直面している場合は、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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