解決事例
電子金融詐欺の弁護事例 | 電子金融詐欺容疑の依頼者が執行猶予
電子金融詐欺事件に関与した依頼者は、ボイスフィッシング犯罪行為に加担した容疑で処罰を控え、電子金融詐欺事件を多数受任した刑事専門弁護士にサポートを求められました。
1. 電子金融詐欺容疑に関与した依頼者
電子金融詐欺容疑の依頼者は、ボイスフィッシングの現金受け渡し役の容疑で、ともすれば実刑が懸念される状況でしたが、刑事専門弁護士の体系的なサポートにより執行猶予判決を受けることができました。
詐欺事件に関与した依頼者の事件経緯
依頼者は、アルバイトサイトに履歴書を掲載した後、A社から連絡を受けて労働契約書を作成しました。
しかし、その業務が金融詐欺に関連するものであることを知らないまま、一度現金受け渡し役の役割を担うことになりました。
その後、周囲の知人の助言により、自身の行為が電子金融詐欺として問題となり得ることに気づいた依頼者は、直ちに業務を中止し、自ら警察署に連絡して自主的に出頭し取り調べを受けました。
そこで依頼者は、多数の電子金融詐欺事件を扱った経験のある刑事専門弁護士に相談し、最大限の寛大な処分を受けられるようサポートを求めました。

2. 電子金融詐欺の処罰基準
電子金融詐欺とは、電話やPCなどの通信媒体を利用して行われる金融詐欺の一種を指します。
代表的な類型としては、ボイスフィッシング、ファーミング、スミッシング、メモリーハッキングなどがあります。
処罰水準
電子金融詐欺を犯した場合、通信詐欺被害還付に関する法律により処罰される可能性があります。
常習的に犯行を行った場合、刑の1/2まで加重処罰される可能性があります。
| 通信詐欺被害還付法第15条の2 | 1年以上の有期懲役または犯罪収益の3倍以上5倍以下に相当する罰金に処し、またはこれを併科することができる。 |
また、電子金融詐欺は他人を欺いて財産上の利益を取得する行為であるため、韓国刑法上の詐欺罪としても処罰される可能性があります。
詐欺罪の処罰水準
| 刑法第347条(詐欺罪) | 20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
事件の争点
今回の電子金融詐欺事件の主要な争点は、依頼者が電子金融詐欺犯罪に故意に関与したか否か、自発的に申告し捜査に協力した点が刑事処罰と量刑にどのように反映されるかです。
また、初犯であり再犯のおそれがない点、事件当時大学生で社会経験と経済的自立の経験が不足しており、金銭的利益を得られなかったという事実が判決に影響を及ぼし得るかも核心的な争点です。
3. 電子金融詐欺容疑の依頼者へのサポート事項

電子金融詐欺容疑の依頼者が今回の事件で最大限の寛大な処分を受けられるよう、次のように主張しました。
自主的な申告および捜査協力
依頼者は、自身の電子金融詐欺の犯行を自ら先に警察へ自主的に申告し、捜査の過程でも積極的に協力しました。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者の自主的な申告および捜査協力の事実を根拠に、詐欺事件の取り調べ段階で不要な尋問や追加の取り調べを最小限にするよう調整し、捜査機関に依頼者の善意と反省の意思を積極的に伝えました。
初犯および嘆願書の提出
依頼者は電子金融詐欺の初犯であり再犯のおそれがなく、家族や知人が寛大な処分を嘆願しています。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者の反省の態度と初犯である事実、再犯の可能性がない点を裁判所に体系的に伝え、提出された嘆願書の内容が裁判で肯定的に反映されるよう積極的にサポートしました。
社会経験の不足および利益を得ていない事実の強調
依頼者は事件当時大学生で社会経験と経済的自立の経験が不足しており、今回の電子金融詐欺事件を通じて実際に金銭的利益や個人的な利得を全く得ませんでした。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者の未熟な社会経験と利益を得ていない事実を根拠に、捜査機関と裁判所にこれらの点を積極的に強調し、寛大な処分を受けられるよう体系的なサポートを提供しました。
4. 電子金融詐欺容疑の依頼者へのサポート結果、‘執行猶予’

電子金融詐欺容疑の依頼者をサポートした結果、裁判所は執行猶予判決を下しました。
これに対し依頼者は、弁護士の体系的なサポートと、事件初期から最終の裁判まで細やかに支援した点について感謝の意を伝えました。
電子金融詐欺への対応方法
電子金融詐欺のボイスフィッシング事件の場合、単に一部の役割のみを担ったとしても、送致され起訴される可能性が高いです。
したがって、事件の初期から迅速に対応戦略を立てることが非常に重要です。
大韓民国9位のローファームである法務法人大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多数の刑事専門弁護士が所属しており、電子金融詐欺事件に関する豊富な経験とノウハウをもとに、依頼者の状況に合わせたオーダーメイドの対応を提供します。
事件の初期段階では、捜査機関の取り調べ対応、証拠の検討、依頼者の自発的な反省と協力事項を整理し、今後の裁判で量刑に有利に働き得る戦略を立てます。
もし電子金融詐欺に関連する刑事事件に関与された場合は、遅れることなく🔗刑事弁護士法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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