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公正取引法|比較ショッピング検索アルゴリズムの「自社優遇」の違法性判断基準を再整理した大法院の判決

公正取引法に関する事件において、大法院は、競争制限効果と意図に関する審理が不十分であったとして、原審を破棄し差し戻しました。本件は、オンライン比較ショッピングサービスの検索アルゴリズムが自社オープンマーケットを相対的に優遇したか否かが争点でした。(大法院2025年10月16日宣告2023ト32709判決)

CONTENTS
  • 1. 公正取引法|事件の概要
    • - 第一審の判断
    • - 第二審の判断
  • 2. 公正取引法|大法院の判断
    • - 重要な法的争点の整理
  • 3. 公正取引法|法務法人大倫のサポート

1. 公正取引法|事件の概要

公正取引法に関する事案についての大法院の見解を見ていきます。

本件の原告であるN社は、一般検索と連携した比較ショッピングサービス(以下「○○○ショッピング」)と自社オープンマーケット(以下「◇◇◇ストア」)を同時に運営していました。

公正取引委員会は、原告が検索アルゴリズムを調整し、「◇◇◇ストア」の出店商品が競合オープンマーケットの出店商品より上位に表示されるようにして、自社に有利な結果をもたらしたと判断しました。

これを受けて公正取引委員会は、①市場支配的地位の濫用による取引条件差別(旧法第3条の2第1項第3号)、②不公正取引行為である取引条件差別(旧法第23条第1項第1号)、③欺瞞による顧客誘引(旧施行令別表1の2第4号(ロ))を認め、是正命令と課徴金を賦課し、原告はこれを争いました。

公正取引委員会は、N社が比較ショッピングサービスにおいて自社オープンマーケットプラットフォームに有利になるよう検索アルゴリズムを調整し、市場競争を歪曲したとして、課徴金約266億ウォンと是正命令を賦課しました。

第一審の判断

第一審は、公正取引委員会の処分をおおむね認めました。

原告が検索アルゴリズムを自社の出店商品に有利になるよう繰り返し調整して、取引相手(出店事業者)間の条件を差別し、比較ショッピングの「中立的・適合度中心の表示」に対する消費者の信頼を利用して消費者の選択を誤認させたという点を挙げ、市場支配的地位の濫用、取引条件差別、欺瞞による顧客誘引の行為がいずれも成立すると判断しました。

したがって、課徴金と是正命令は適法であると判断しました。

第二審の判断

第二審も第一審の結論を維持しました。

第二審は、取引相手を「個別の出店事業者」とみて差別の対象が特定されるとし、原告の内部資料と前後の事情に照らして「自社強化」の意図が認められると判示しました。

また、○○○ショッピングがオープンマーケットへの流入経路において持つ影響力、比較ショッピング・一般検索市場における原告の地位を考慮すると、競争制限のおそれが十分であるとして、市場支配的地位の濫用の「不当性」を認めました。

さらに、「ランキング順」の表示が消費者に優良・有利であると認識されうるところ、これを自社か否かを基準として人為的に変えた点を挙げ、「欺瞞による顧客誘引」も成立すると判断しました。

2. 公正取引法|大法院の判断

公正取引法|大法院の判断

しかし、大法院は原審を破棄し差し戻しました。要旨は次のとおりです。

第一に、市場支配的地位の濫用(差別行為)の不当性に関する審理不十分です。

市場支配的事業者が自社サービスに有利な検索アルゴリズムを採用したという事情のみで直ちに不当性が導かれるわけではなく、競争制限の「意図」と「具体的なおそれ」が客観的な事情によって裏付けられなければならないという趣旨でした。

原審は、原告のシェア・取引額の増加のみで競争制限のおそれを断定しましたが、同時期に競合オープンマーケットの全体取引額が増加し、直接流入の割合が高く、新規事業者の参入も存在した点などを十分に審理しなかったとしました。

また、検索アルゴリズムの頻繁な改定は正常な品質改善の過程とみる余地もあり、一部の結果のみを選んで「自社強化の意図」を断定した原審の論理は不十分であると指摘しました。

第二に、欺瞞による顧客誘引の成立にも慎重であるべきと判示しました。

事業者は自社の価値判断・戦略を反映して表示基準を設計でき、原告は「ランキング順」の構成要素(適合度・人気度・信頼度など)を案内し、価格・登録日・レビュー数など他の並べ替え基準も併せて提供しました。

このような事情において、通常の注意力を持つ消費者が自社の出店商品を「著しく優良・有利」であると誤認するおそれが生じると断定することは難しいと判断しました。

第三に、 不公正取引行為(取引条件差別)に関しても、自社・他社の同等取扱い義務が直ちに導かれるわけではなく、「著しさ」と「不当性」についての緻密な事実審理が必要であるとみました。

これを受けて大法院は、全般的に競争制限効果の具体的なおそれと意図に関する審理が不十分であるという理由で、原審を破棄しました。

重要な法的争点の整理

第一に、市場支配的地位の濫用における「不当性」は、特定の事業者の不利益のみでは足りず、市場競争制限の意図と具体的なおそれが認められなければならないとされます。

特に、行為市場とは異なる隣接市場(オープンマーケット)における効果を主張するには、その市場での競争制限のおそれが具体的に証明されなければなりません。

第二に、検索アルゴリズムの変更行為の性格は、通常の品質改善・成果競争でありうるものです。

一部の結果のみを抜き出して「意図」を直ちに推断することは慎重であるべきで、変更履歴・目標・品質指標を総合的に評価しなければなりません。

第三に、欺瞞による顧客誘引は、消費者に「著しい優良・有利さ」と誤認される危険が問題となります。

並べ替え基準の事前案内、複数の並べ替えオプションの提供、利用者の選択構造などは、誤認の可能性を低める要素として斟酌されます。

第四に、不公正取引(取引条件差別)は「差別の著しさ」と「不当性」が要件です。

単なる表示格差のみでは足りず、市場構造・代替流入経路・価格・産出量・革新阻害など競争指標を併せて審理しなければなりません。

3. 公正取引法|法務法人大倫のサポート

法務法人(有限)大倫は、公正取引法専門弁護士を中心に、公正取引委員会への対応経験を積み重ねてきました。

本件と類似する紛争において、次のような支援が可能です。

・事前コンプライアンス:検索・ランキング・デフォルト並べ替え・バイボックス・広告ラベリングなどのアルゴリズムガバナンスの点検、自社優遇リスクの診断、並べ替え基準の告知文案の整備

・実証分析:流入経路・転換率・表示シェア・価格・産出量・出店維持率・新規参入など競争指標の分析により、「競争制限のおそれ」の不存在または軽減の論理を構成

・公正取引委員会の調査・審査対応:資料提出戦略、内部文書の解釈統制、「成果競争」目的の疎明、部分的な調整の選別的引用に対する反証設計

・行政訴訟・仮処分:処分取消訴訟における意図・効果要件の争い、不当性・著しさの欠如の主張、消費者誤認の可能性の不存在の立証

・教育・内部統制:アルゴリズム変更時の法務事前検討プロトコル、記録化体系の設計、役職員教育

プラットフォームビジネスにおいて、公正取引リスクはアルゴリズムの一行から生じます。

紛争の可能性が見える前に、並べ替えポリシーと説明体系をあらかじめ整備しておくことで、規制・訴訟の費用を大きく減らすことができます。

公正取引法に関する法的助言が必要であれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみてください。

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