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外国人投資 | 外国投資家が減免決定後に取得した持分から生じた配当金は減免対象ではないとする大法院の判決

外国投資家が租税減免の決定を受けた後、既存株式を追加で取得した場合、その追加取得分に対応する配当まで減免対象に含まれるかどうかが争点となった事件です。

大法院は、減免の決定は外国人投資家の『実質的寄与分』を特定するための必須の前提であるため、別途の減免決定なく既存株式を追加取得した部分には減免を適用できないと判断しました。(大法院2026.1.8.宣告2022ドゥ31112判決)

1. 外国人投資 | 外国人投資企業の配当源泉徴収税額と減免適用をめぐる争い

外国人投資企業である原告(○○○有限会社)の持分をスウェーデン法人(△△△ AB)が取得し、配当を受領しました。

スウェーデン法人は、原告会社の設立当時に取得した持分65%については、旧租税特例制限法上の外国人投資減免規定に基づく租税減免の決定を受けましたが、その後、内国投資家から残りの持分35%を追加で取得した際には、その部分についての別途の租税減免決定を受けませんでした。

租税特例制限法第121条の2(外国人投資に対する法人税等の減免)2014.1.1.削除

③「外国人投資促進法」第2条第1項第5号に基づく外国投資家(以下、この章において"外国投資家"という)が取得した株式または出資持分(以下、この章において"株式等"という)から生じる配当金または分配金(以下、この条において"配当金等"という)に対する法人税または所得税は、大統領令で定めるところにより、当該外国人投資企業の各課税年度の所得について、その企業が第1項に基づき法人税または所得税の減免対象となる事業を行うことによって発生した所得の比率に応じて減免するが、第2項に基づき法人税または所得税の減免対象税額の全額が減免される間は税額の全額を、法人税または所得税の減免対象税額の100分の50に相当する税額が減免される間は100分の50に相当する税額を減免する。

その後、配当が支給されると、課税官庁は減免決定がある範囲内でのみ減免を反映し、残りは源泉徴収税額に含めて法人(源泉)税の徴収処分を行い、原告はこれを争って徴収処分の取消しを求めました。

減免決定の範囲と既存株式の追加取得分の取扱い

本件の核心的な争点は、大きく次の2つに整理されます。

① 外国人投資の減免決定当時に減免対象に含まれていなかった『内国人の投資金によって発行された既存株式』を外国投資家が追加取得した場合、その追加取得分の持分に対応する配当にも減免規定(旧租特法第121条の2第3項)を適用できるか

② 減免適用後に源泉徴収税額を計算する際、国内法上の税率と租税条約上の制限税率(韓-スウェーデン租税条約)のうち、何をどのように適用すべきか

原審は、スウェーデン法人が当初の65%の持分についてのみ減免決定を受け、その後追加取得した35%の持分については減免決定を別途受けていないため、その追加取得分の持分に対応する配当には旧租特法の減免規定(第121条の2第3項)を適用できないと判断しました。

また、源泉徴収税額の算定に関しては、施行令の算出規定(減免適用後の税額 vs 租税条約の制限税率を適用した税額のうち『少ない金額』とする規定)を根拠に、課税官庁の処分は適法であると判断しました。

2. 外国人投資 | 大法院の判断

外国人投資 | 大法院の判断

大法院は、本件について次のように判断しました。

減免決定は『実質的寄与分の特定』の必須の前提

大法院は、外国人投資の減免規定の構造を前提に、減免決定は単なる形式的な手続きではないと判示しました。

旧租特法第121条の2は、減免対象事業で発生した所得のうち外国人投資家が実質的に寄与した部分のみを減免するために、外国人投資比率を乗じて減免対象税額を算定したり(第2項)、配当金の減免も減免対象事業の所得比率に応じて制限する方式(第3項)を採ってきました。

したがって、減免申請(第6項)および減免決定(第8項)は、減免対象事業の所得のうち外国人投資家の寄与分を『導出・特定』するための前提に該当します。

これを受けて大法院は、当初の減免決定に含まれていなかった内国人の投資金によって発行された既存株式を外国投資家が追加取得した場合、その追加取得について別途減免決定がなされるなどの特別な事情がない限り、減免規定(第2項・第3項)に基づく減免の恩恵を適用できないと判示しました。

すなわち、外国人投資家が持分を追加で買い入れたのだから配当も当然に減免されるという論理は、減免決定制度の趣旨(実質的寄与分の特定)と衝突し、受け入れられないという趣旨です。

源泉徴収税額は『減免適用後の税額』と『租税条約の制限税率による税額』のうち少ない金額

大法院は、原審と同様に、施行令の算出規定に従って源泉徴収税額を算定すべきであると判断しました。要旨は次のとおりです。

租税減免を適用した後の課税分の配当金に国内法上の税率を適用した金額 vs 配当金の総額について韓-スウェーデン租税条約上の制限税率を適用して計算した金額

この2つの金額のうち少ない金額を最終的な納付税額とみるべきという趣旨であり、課税官庁の処分は適法であると判断しました。

3. 外国人投資 | 外国人投資のリスク管理の要点

今回の判決は、外国人投資の税制において実務的に非常に重要なメッセージを与えます。

投資・持分変動・配当前の点検ポイント

区分

点検ポイント

実務リスク

投資構造

新株引受か、既存株式の買収か(内国人の保有分を含むかどうか)

減免決定の範囲の漏れの可能性

減免手続き

減免申請/減免決定の対象となる持分・投資金の範囲が正確か

配当減免の排除、源泉徴収の追徴

持分変動

持分の追加取得時における減免決定の再整備の必要性

追加取得分の配当減免の不認定

配当政策

減免適用後の税額 vs 租税条約の制限税率の比較

源泉徴収の計算誤り・加算税

文書管理

減免決定書、投資契約、株式譲渡契約、配当決議、源泉徴収の内訳

立証に失敗した場合に不利

法務法人大倫のサポート

法務法人大倫は、外国人投資の構造において、企業専門弁護士、租税専門弁護士、金融専門弁護士など関連する法律の専門家が協業し、次のような法律サービスを提供します。

まず、減免決定の対象範囲(新株・既存株式、内国人の投資分を含むかどうか)を確定し、持分変動(追加取得・持分率の変化)の際には減免手続きの再整備の必要性を事前に点検することで、源泉徴収の紛争へと発展するリスクを減らします。

また、配当の局面では、減免適用後の税額と租税条約の制限税率を併せて反映した源泉徴収税額の検証を通じて、追徴・加算税の可能性を先んじて管理します。

必要な場合には、課税前適否審査・異議申立て・審判請求および租税訴訟まで、段階別の戦略を一貫して設計いたします。

外国人投資などの関連する事案で法的なサポートが必要であれば、法律相談を通じて対応策を検討されることをお勧めいたします。

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