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職務発明制度ひとつで数十億の訴訟に?海外進出企業に必須の対応戦略
職務発明制度は企業の中核技術を守るための制度ですが、戦略の設計を誤ると数十億ウォン規模の補償金訴訟につながりかねない潜在的なリスクでもあります。
1. 職務発明制度|世界各国の職務発明補償金訴訟事例

職務発明制度は、従業員が職務の遂行過程で完成させた発明について、使用者がその権利を承継して安定的に事業化できるようにしつつ、従業員には正当な補償を保障するための制度です。
使用者の立場では中核技術を確保できないリスクを防ぐ仕組みであり、従業員の立場では自らの創造的な貢献が公正に評価されるようにする均衡装置といえます。
しかし、職務発明の補償金は法的紛争に発展した場合、数十億ウォン規模の訴訟へ拡大しうる企業リスクでもあります。
特に海外R&D、海外法人の設立、グローバルなM&Aが増加する状況において、各国の職務発明制度を正確に理解しなければ、予期せぬ訴訟に直面する可能性があります。
韓国、日本、イギリス、アメリカ、ドイツの職務発明補償金の算定と訴訟事例を見ていきます。
韓国の職務発明補償金の算定構造
韓国の発明振興法第15条第6項によれば、職務発明の権利を使用者に譲渡した従業員は「正当な補償」を受ける権利を有します。
補償額は、使用者が得る利益、発明の完成に対する使用者と従業員の貢献度を考慮して決定されます。
大法院は、使用者が得る利益について、無償の通常実施権を超えて独占的・排他的な実施によって得る利益を意味すると判示しました(大法院2009ダ75178判決)。
裁判所は通常、次の構造を用います。
- 全体売上高の算定
- 仮想の実施料率の適用
- 独占権寄与率の反映
この構造は理論的には精緻ですが、企業の立場では事前に正確な補償額を予測しにくいという限界があります。
日本の職務発明補償金の算定と訴訟傾向
日本は韓国と類似した構造を持っています。
日本の特許法第35条第7項により、補償金は使用者が得た利益、使用者の負担および貢献、従業員の処遇、その他の事情などを考慮します。
日本の裁判所は、使用者が通常実施権を超えて得た「超過利益」のみを補償算定の基礎とみなします。
実務上は売上高×超過売上率で計算し、その結果に仮想の実施料率を適用する方式が用いられます。
日本では過去に高額の補償金判決が相次ぎ、企業が職務発明規定を大幅に整備した経緯があります。
イギリスの「著しい利益」要件
イギリスの特許法第40条は、職務発明の補償金について次の2つの要件が満たされなければならないと規定しています。
- 発明が使用者に著しい利益を提供すること
- 補償が正当であること
主要判例
- Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd. (2009)
- Shanks v. Unilever Plc (2019)
イギリスの最高裁判所は、会社全体の利益に対する当該発明の貢献度を比較して「著しい利益」を認めたことがあります。
イギリスは補償が認められる事例自体が少なく、企業に有利な構造と評価されています。
アメリカの契約自由の原則と「1ドル」事例
アメリカには職務発明に関する個別の法律が存在せず、核心は契約自由の原則です。
そのため企業は、契約時に雇用契約書へ事前の承継条項を盛り込み、補償は給与に含まれていると定めることで、別途の補償を行わないのが一般的です。
1978年のMosser Indus. Inc. v. Hagar事件では、職務発明の補償として、わずか1ドルの支払いも有効と判断されました。
このようにアメリカは使用者中心の構造を持ち、紛争は契約解釈の問題に帰着します。
ドイツの厳格で体系的な補償算定構造
ドイツは、世界で最も厳格な職務発明の保護体系を持つ国の一つです。
ドイツの従業員発明法第9条により、職務発明補償金=発明の価値×従業員の持分率で計算されます。
- 発明の価値→売上×標準実施料率
- 持分率→課題設定への貢献度、解決への貢献度、職位などを総合的に考慮
ドイツ連邦裁判所は、著しい不公正がある場合には補償の取り決めの無効を認めることができると判示しました(2024年11月12日判決)。
ドイツは企業の立場から見て、最も管理が必要な国です。
国別の比較整理
国 | 基本構造 | 企業リスクの水準 |
韓国 | 超過利益ベース+貢献度 | 中程度 |
日本 | 韓国と類似 | 中程度~高い |
イギリス | 著しい利益の要件 | 低い |
アメリカ | 契約自由の原則 | 低い |
ドイツ | 法定の算定指針+厳格 | 非常に高い |
2. 職務発明制度|補償金算定の出発点、発明の認定要件
職務発明制度は、企業が技術を安定的に事業化できるようにしつつ、従業員の創造的な貢献を保護するための均衡装置です。
ただし、補償金の算定方式や法的構造は国ごとに相当な違いがあるため、グローバルに事業を展開する企業にとっては、社内規定の次元を超えた重要な法的リスク管理の領域となります。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを意味します。
単純なアイデアやビジネスモデル、抽象的な概念は発明に該当せず、技術的な構成と具体的な実現可能性が必要です。
すなわち、職務発明補償制度の対象となるためには、まずその成果物が「法的に保護されうる発明」に該当しなければなりません。
発明が認められるための要件
発明が法的に認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
①産業上の利用可能性:当該技術が産業において反復的に利用できる必要があり、理論や実験段階のアイデアでは不十分です。
②新規性:出願前に国内外で公開された技術と同一でないことが必要です。
③進歩性:当該技術分野の通常の技術者が容易に導き出せない水準であることが必要です。
④明細書の記載要件の充足:発明の内容を明確かつ具体的に記載し、第三者が再現できることが必要です
3. 職務発明制度|海外進出を控えた韓国企業の対応戦略

海外R&D法人の設立や海外M&Aの拡大に伴う職務発明補償制度を設計する前に、次の事項を必ず点検する必要があります。
①国別の職務発明規定の分離設計:韓国本社の規定を一律に適用するのは危険です。
②雇用契約書の現地化:特にアメリカ・ドイツでは契約構造が核心となります。
③発明の届出および補償プロセスの文書化:手続的な正当性が訴訟で決定的な役割を果たします。
④事前の補償基準の設定:ドイツ・日本では基準が明確であってこそ紛争を減らすことができます。
⑤M&Aのデューデリジェンス時の職務発明リスクの点検:過去の未払い補償金は偶発債務として作用する可能性があります。
職務発明の補償リスクを減らす重要なポイント
大倫のサポート
職務発明制度は、企業の知的財産戦略に直結する経営リスクの領域です。
法務法人大倫は、知的財産権専門弁護士、企業専門弁護士、海外法制の分析経験を持つ弁護士、弁理士の協業システムを通じて、次のようなワンストップの法律サービスを提供します。
· 補償算定構造の設計
· 海外R&D法人の契約検討
· 職務発明補償金訴訟への対応
· M&Aのデューデリジェンス時の職務発明リスク分析
職務発明制度は、技術競争力を確保する土台であると同時に、設計を誤るとグローバルな訴訟リスクへと転じる領域です。
グローバル企業へ飛躍しようとする韓国企業であれば、海外各国の職務発明訴訟の事例と制度の違いを正確に理解し、事前設計を中心とした戦略的な対応に乗り出すべき時期です。
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