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類似受信詐欺 | 投資募集者が受け取った営業手当も被害者弁済のために返還されうるとした大法院判決
類似受信詐欺事件では、投資金を募集した営業担当者が一定の割合の手当を受け取る仕組みがよく用いられます。
問題となるのは、その手当が違法な投資金募集の過程で支給された場合に、これをそのまま保有できるかどうかです。
今回の事件では、類似受信業者が再生手続に入った後、投資募集のフリーランスに支給した営業手当を不当利得として返還請求できるかが争点となりました。
大法院は、類似受信行為の過程で支給された営業手当であっても、諸事情を総合的に考慮すると、公平と信義誠実の原則上、例外的に返還請求が認められうると判断し、原審判決を破棄差戻ししました。(大法院2026年1月29日宣告2024ダ292464判決)
1. 類似受信詐欺 | 事件の概要
類似受信詐欺に関連する今回の事件で、当該企業は約7年間にわたり投資事業を名目に多数の投資者を募集し、数千億ウォン規模の資金を調達しました。
投資者募集の過程では、フリーランス形態の営業担当者が参加しました。
彼らは投資者を誘致した場合に一定の割合の営業手当を支給される仕組みで活動しました。
被告らはこのような方法で投資者を募集し、企業から約4千万ウォンから5千万ウォン相当の営業手当の支給を受けました。
その後、当該企業は財政悪化により再生手続に入ることとなり、管理人は営業担当者に支給された手当が不当利得に該当するとして、返還を求める訴訟を提起しました。
類似受信行為の規制
この法律において「類似受信行為」とは、他の法令による認可・許可を受けず、または登録・申告(「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」第7条による申告を含む)等を行わずに、不特定多数の者から資金[仮想資産(「仮想資産利用者保護等に関する法律」第2条第1号の仮想資産をいう)を含む]を調達することを業とする行為であって、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1. 将来に出資金の全額またはこれを超える金額を支給することを約定して出資金を受け取る行為
2. 将来に元本の全額またはこれを超える金額を支給することを約定して、預金・積金・掛金・預託金等の名目で金銭を受け取る行為
3. 将来に発行価額または売出価額以上で再買入することを約定して社債を発行または売り出す行為
4. 将来の経済的損失を金銭または有価証券で補塡することを約定して、会費等の名目で金銭を受け取る行為
① 第3条に違反して類似受信行為をした者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第4条に違反して表示または広告をした者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
類似受信行為の規制に関する法律は、認可・許可なく不特定多数から資金を調達する行為を禁止しています。
この法律は、投資者を保護し健全な金融秩序を維持するために類似受信行為を禁止しており、これに違反した場合は刑事処罰の対象となる可能性があります。
原審の判断
原審裁判所は、営業手当の支給が違法な投資金募集の過程で行われたものであるため、不法原因給付に該当すると判断しました。
不法原因給付は民法第746条により返還を請求できないという点を根拠に、原告の請求を認めませんでした。
2. 類似受信詐欺 | 大法院の判断

大法院は、原審の判断が不法原因給付の法理を過度に形式的に適用したものであると判断しました。
特に今回の事件では、投資募集の過程と営業手当の性格を総合的に考慮すべきであると判断しました。
営業手当支給の事実は自白として認められるべき
大法院はまず、被告らが会社から営業手当の支給を受けたという事実を認めるべきであると判断しました。
訴訟の過程で被告らは、当該金額を会社から支給されたという事実自体を明確に争いませんでした。民事訴訟法によれば、相手方が主張した事実を明白に否認しない場合には、これを自白とみなすことができます。
したがって、原審が支給主体が会社であるかどうか不明確であるとした判断は、弁論主義の原則に反すると判断しました。
類似受信の営業手当は被害者の出資金から出た利益
大法院は、営業手当の実質的な財源が投資者の出資金であるという点を重要視しました。
本件の会社は、新規の投資金で営業手当と配当金を支給する仕組みを維持してきました。
結局、営業担当者が受け取った手当は、類似受信の被害者の資金から出たものとみることができるということです。
不法原因給付でも例外的に返還請求が可能
民法は、違法な原因で行われた給付については返還を請求できないと規定しています。
しかし大法院は、公平と信義誠実の原則に照らすと、例外的に返還請求が認められうると判断しました。
特にこの事件では、再生手続を通じて回収された金額が投資被害者に弁済される予定であるという点を考慮しました。
もし返還請求を認めなければ、投資募集の過程に参加した営業担当者が違法行為で得た利益をそのまま維持することになり、被害者の損害はそのまま残ることになります。
大法院は、このような結果が公平の理念に反すると判断しました。
3. 類似受信詐欺 | 不法原因給付の法理の整理

不法原因給付は民法第746条で規定している法理です。
不法の原因により財産を給付し、または労務を提供したときは、その利益の返還を請求することができない。
ただし、その不法の原因が受益者にのみ存する場合は、この限りでない。
このような規定は、不法行為を通じて発生した紛争について裁判所が介入して保護することを防ぐという趣旨で設けられました。
返還が認められる例外的な状況
ただし判例は、次のような場合には例外的に返還請求を認めうるとしています。
第二に、返還を認めない場合に公平と信義誠実の原則に反する結果が生じる場合です。
今回の事件では、営業手当が類似受信の被害者の資金に由来し、返還された金額が被害者の弁済に使われるという点が重要な考慮要素となりました。
4. 類似受信詐欺 | 実務上のポイント
類似受信詐欺事件では、投資募集の過程に参加した人々の法的責任が重要な争点となります。
特に投資者を募集した営業担当者は、単なる仲介人であると主張しても、法的責任を免れることは難しいといえます。
類似受信の投資募集役の法的責任
類似受信の投資構造では、募集役、ブローカー、フリーランスの営業担当者などが投資誘致の過程に関与する場合が多くあります。
彼らは投資金募集の実績に応じて一定の手当を支給されるため、違法な投資構造に実質的に寄与したと評価される可能性があります。
営業手当の回収訴訟の可能性
今回の判決は、類似受信詐欺事件で投資募集者に支給された営業手当も返還の対象となりうることを示した点で意義があります。
特に再生手続や破産手続が進行する場合、被害者の弁済のための財源を確保するために、このような回収訴訟が提起される可能性があります。
したがって、投資募集の過程に関与する場合、単なる営業活動であっても法的責任が生じうることに留意する必要があります。
法務法人大倫のサポート
法務法人大倫に相談すると、企業弁護士が投資構造と資金の流れを綿密に検討し、不当利得の成否、返還責任の範囲、共同責任の可能性などを総合的に分析します。
また、再生手続や破産手続と連携した回収訴訟が進行する場合、金融取引の内訳、投資構造、営業手当の支給経緯などを中心に事実関係を整理し、体系的な訴訟対応戦略を立てられるよう支援します。
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