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商法専門弁護士が見た第3次商法改正、3月の定時株主総会を控えた企業の自己株式処理戦略とは?

商法専門弁護士は、2026年3月の定時株主総会を控えた企業のために、商法改正に伴う自己株式消却の義務化と、自己株式の保有・処分手続きの強化に向けた戦略を提示しています。

1. 商法専門弁護士 | 自己株式消却の義務化を核心とした第3次商法改正

商法専門弁護士は、会社設立から支配構造、株主総会、取締役会の運営、企業の合併・買収(M&A)、経営権紛争など、企業活動全般で発生する商法関連の法的問題について助言し対応する企業法務の専門家です。

商法専門弁護士 | 自己株式消却の義務化を核心とした第3次商法改正

2026年3月の定時株主総会を控えた企業にとって最も大きな法的変数は、自己株式消却の義務化を核心とする第3次商法改正です。

今回の改正は単なる手続きの変更ではなく、企業の資本政策と株主還元構造全般に影響を及ぼし得る変化であるという点で注目する必要があります。

2026年2月25日に国会を通過した改正商法(法律第21448号)は、3月6日の公布と同時に施行されました。

今回の改正の核心は、企業が保有する自己株式を原則として消却するよう義務化し、自己株式の保有および処分手続きを大幅に強化した点です。

特に、改正商法の施行時期が3月の定時株主総会の準備期間と正確に重なるという点で、企業実務に及ぼす影響は少なくないと予想されます。

実際に、多くの企業が定時株主総会の議案構成、事業報告書の公示、自己株式処理計画など、さまざまな法的検討が必要な状況に置かれています。

このような変化の中で、企業は法令改正の内容を把握するにとどまらず、定時株主総会の議案構成、自己株式処理戦略、公示対応まで総合的な検討が必要です。

第3次商法改正の核心的な変化

商法専門弁護士は、今回の第3次商法改正の核心は、自己株式の性格を「未発行株式」と規定し、原則として消却するようにした点であると見ています。

従来は、企業が自己株式を取得した後、これを長期間保有したり、さまざまな方法で活用したりする事例が多くありました。

しかし改正商法は、このような構造が支配構造の歪みや株主権の侵害につながる可能性を考慮し、自己株式の保有そのものを制限する方向へ制度を整備しました。

特に改正商法によれば、企業が保有している自己株式は、取得事由と関係なく原則として消却の対象となります。

ただし、資本金減少の手続きを経なくても、取締役会の決議のみで自己株式を消却できるようにした点が、今回の立法の重要な特徴です。

これは、企業に対して手続き上の負担を軽減しつつ、自己株式の長期保有の慣行を改善しようとする立法的意図が反映されたものと解釈されます。

2. 商法専門弁護士 | 従来の自己株式処理期限、企業ごとの対応が必要

今回の改正商法は、従来保有していた自己株式についても、一定の処分または消却の期限を定めています。

代表的に、直接取得した自己株式の場合は2027年9月5日までに消却しなければならず、質権が設定された自己株式や、交換・償還社債に関連する自己株式の場合にも、それぞれ一定期間内の処分が求められます。

また、信託会社を通じて間接的に取得した自己株式は、会社が返還を受けた日から1年以内に処理しなければなりません。

ただし、航空・放送・通信など外国人の持分規制が適用される一部の業種の場合は、2029年3月5日まで例外的に保有が認められます。

結局、企業の立場では、従来保有している自己株式の取得方法と法的性格を正確に把握し、消却または処分計画をあらかじめ策定する必要があります。

3月の定時株主総会で必ず検討すべき事項

今回の改正商法は、特に定時株主総会の議案構成に直接的な影響を及ぼす可能性があります。

自己株式を保有している企業が今後の処分計画を持っている場合、自己株式の保有・処分計画を定時株主総会の議案として上程し、株主の承認を受けなければなりません。

もし定時株主総会で当該議案を処理できない場合、その後、別途の臨時株主総会を開催しなければならない状況が生じる可能性があります。

また、改正商法の施行後は、自己株式の取得および処分について株主総会の承認が求められる構造が強化されました。

したがって、企業は定時株主総会の準備過程で次の事項を併せて検討する必要があります。

特に、上場会社の場合、資本市場法令に従って自己株式報告書を事業報告書と半期報告書に添付して公示しなければならないため、定時株主総会の議案と公示内容の整合性を併せて確認しなければなりません。

3. 商法専門弁護士 | 特定の目的で取得した自己株式、立法過程における主要な争点

今回の商法改正の過程では、合併・分割・株式交換など特定の目的のために取得した自己株式も消却の対象に含まれるかどうかが主要な争点となりました。

一部では、特定の目的で取得した自己株式まで消却対象に含める場合、企業の負担が過度に大きくなり得るという懸念が提起されました。

特に、資本金減少の手続きと債権者保護の手続きを経なければならない点が、実務上の負担として指摘されました。

しかし、国会の議論の過程で商法第343条第1項ただし書が修正され、取得事由と関係なく取締役会の決議で自己株式を消却できるよう規定されました。

これは、特定の目的で取得した自己株式であるか否かを区分せず、企業がより迅速に自己株式を消却できるようにするための立法的な調整と見ることができます。

社内勤労福祉基金への出捐自己株式、新たな法的争いの可能性

もう一つ注目すべき部分は、社内勤労福祉基金への自己株式の出捐の問題です。

資本市場法令では、自己株式を社内勤労福祉基金に出捐することが認められてきましたが、今回の商法改正では、当該事項が自己株式処分の例外事由に含まれませんでした。

立法過程では、この部分を例外として認めるかどうかについての議論がありましたが、自己株式を「未発行株式」と規定した改正商法の体系と衝突し得るという理由で、最終的に除外されました。

したがって、今後、企業が自己株式を社内勤労福祉基金に出捐する場合、商法違反であるか否かをめぐる法的紛争の可能性も提起されています。

4. 商法専門弁護士 | 商法改正以降に企業が準備すべき対応戦略

商法専門弁護士 | 商法改正以降に企業が準備すべき対応戦略

今回の第3次商法改正は、企業の資本政策、支配構造、株主還元戦略全般に影響を及ぼし得る変化であるという点で、より戦略的な対応が必要です。

特に、企業は次のような事項を中心に対応戦略を策定する必要があります。

  • 従来の自己株式の保有状況および取得構造の点検
  • 自己株式の消却および処分スケジュールの管理
  • 定時株主総会の議案構成の検討
  • 事業報告書および公示内容の整合性の確認
  • 資本政策および株主還元政策の再整備

商法弁護士のサポートが必要な理由

商法専門弁護士は、企業の自己株式処理、定時株主総会の議案構成、定款変更、公示対応など、商法に関する意思決定全般について法的リスクを検討し、対応戦略を提示することができます。

法務法人大倫の商法専門弁護士は、企業の自己株式保有構造の分析、定時株主総会の議案検討、商法改正への対応戦略の策定、企業の支配構造に関する助言などを通じて、改正商法の施行後に発生し得る法的リスクを事前に点検し、企業が安定的な経営上の意思決定を行えるよう支援しています。

特に、今回の第3次商法改正のように、企業の支配構造や株主権の構造に影響を及ぼす法律の変化がある場合には、定時株主総会の準備段階から法律検討を並行して行うことが重要です。

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