CONTENTS
- 1. 金融規制法律顧問 | CFD相場操縦事件の概要

- - 原審の判断
- 2. 金融規制法律顧問 | 大法院の判断

- - CFDの注文も相場操縦行為となり得るという点
- - 直接株式を取引しなくても責任が認められ得るという点
- - 相場操縦行為の判断基準
- 3. 金融規制法律顧問 | 大法院が考慮した判断要素および判決の意義

- - 主要な判断要素
- - 判決の意義
- 4. 金融規制法律顧問 | 企業が検討すべき法的リスク

- - 金融委員会の制裁および刑事処罰
- - 主要な検討事項
- 5. 金融規制法律顧問 | 企業弁護士のサポート

- - 企業弁護士のサポート
1. 金融規制法律顧問 | CFD相場操縦事件の概要

金融規制法律顧問の事件の一つである本事例は、被告人らが無登録の投資一任業組織を運営しながら、CFD口座を利用して特定銘柄の株価を人為的に上昇させたり下落を防いだりしたという疑いで起訴された事案です。
検察は、被告人らが8銘柄について多数のCFD口座を活用し、通謀売買、高値買い、数量消化、見せ玉買いなどの取引を繰り返し、これを通じて不当利得を取得したと主張しました。
CFDは実際の株式を保有せず、基礎資産の価格変動に応じた差額のみを決済する店頭デリバティブです。
投資家がCFDの注文を出すと、証券会社は価格変動リスクを相殺するために、その銘柄を実際の市場で売買したり、バックツーバック(Back-to-Back)契約を締結する方法でリスクを管理することになります。
検察は、被告人らがまさにこの構造を利用して、実際の株式市場における相場操縦を行ったとみなしました。
原審の判断
原審は、CFDが資本市場法上の「店頭デリバティブ」に該当する点に注目しました。
旧「資本市場と金融投資業に関する法律」第176条は、相場操縦行為の対象を「上場証券または場内デリバティブ」と規定しているところ、CFDはこれに含まれないとみなしました。
また原審は、CFDの注文が常に実際の株式市場での売買につながるわけではなく、証券会社が様々な方法でリスクを相殺できるという点を根拠に、CFDの注文自体を上場証券取引と同一に評価することは難しいと判断しました。
これにより原審は、CFD口座を利用した部分については相場操縦罪の成立を否定しました。
2. 金融規制法律顧問 | 大法院の判断
金融規制法律顧問の観点から、今回の判決は、店頭デリバティブであるCFDを利用した注文であっても、実際の上場株式に対する相場操縦性の取引につながった場合、資本市場法上の相場操縦行為が成立し得るという点を確認した事例です。
大法院は、CFD取引部分に対する原審の無罪判断を覆し、事件をソウル高等法院に差し戻しました。
CFDの注文も相場操縦行為となり得るという点
大法院は、旧資本市場法第176条の文言を検討し、相場操縦の対象が上場証券または場内デリバティブであることは明らかであるものの、必ずしも直接の上場証券に対する注文のみを処罰対象とすると解釈することはできないと判断しました。
すなわち、取引の形式が店頭デリバティブであるという理由だけで、相場操縦行為から当然に除外されるわけではないということです。
直接株式を取引しなくても責任が認められ得るという点
上場証券または場内デリバティブの売買等が相当な比率で予想される店頭デリバティブの注文が、実際に証券会社を経て直ちに上場証券に対する相場操縦性の注文につながった場合にも、相場操縦行為による資本市場法違反罪が成立し得る。
大法院は、資本市場法上の相場操縦行為規定の目的を、投資家保護と証券市場に対する信頼確保にあるとみなしました。
そして、CFDの注文が実質的に実際の株式市場での取引を誘発し、その結果として株価形成に影響を及ぼすのであれば、直接株式を取引した場合と本質的な差はないと判断しました。
相場操縦行為の判断基準
大法院は今回の判決で、CFDという取引形式そのものよりも、実際の市場に及ぼす影響と取引の実質を中心に相場操縦の該当性を判断すべきであるとみなしました。
判断要素 | 検討内容 |
|---|---|
取引の実質 | CFDの注文が実際の株式市場の注文につながるかどうか |
市場への影響 | 株価形成または株価維持に影響を及ぼしたかどうか |
注文の連携性 | CFDの注文と実際の株式注文との間の関連性 |
取引の目的 | 相場形成または相場維持の目的があったかどうか |
取引の方法 | 通謀売買、仮装売買など相場操縦の手法が用いられたかどうか |
取引の構造 | レバレッジの活用および多数口座の利用の有無 |
大法院は、被告人らのCFD注文の相当数が実際の株式市場の注文につながり、被告人らもこうした取引構造を十分に認識していたとみなしました。
また、CFD取引が実際の株価形成に影響を及ぼす構造であれば、直接株式を取引していなくても相場操縦行為が成立し得ると判断しました。
3. 金融規制法律顧問 | 大法院が考慮した判断要素および判決の意義
金融規制法律顧問を必要とする企業であれば、今回の判決を通じて、店頭デリバティブ取引もまた取引の実質と市場への影響に応じて資本市場法上の相場操縦行為と評価され得るという点を確認する必要があります。
大法院が最も重要視した部分は、CFDの注文と実際の株式市場の注文との間の連結構造でした。
原審は、CFDが店頭デリバティブに該当し、証券会社が必ずしも同一の内容で株式を売買するわけではないという理由で、相場操縦罪の成立を否定しました。
しかし大法院は、実際の取引構造を検討した結果、被告人らのCFD注文の相当数が実際の株式市場の注文につながったと判断しました。
特に判決文によると、CFD口座の注文と実際の株式市場の注文が1~2秒以内に同一の注文として連結された事例が相当数確認されました。
また、関連する証券会社の職員も、投資家のCFD注文が取引所の注文につながる過程は非常に短い時間内に行われると供述しました。
大法院は、こうした事実関係に基づき、CFDの注文と実際の株式市場の注文が独立した取引ではなく、実質的に連結された取引の流れに該当するとみなしました。
結局、投資家がCFD口座を利用したとしても、その注文が実際の上場株式取引を誘発し、株価形成に影響を及ぼしたのであれば、資本市場法上の相場操縦行為の判断対象となり得るということです。
主要な判断要素
判断要素 | 大法院が注目した内容 |
|---|---|
CFD注文と実際の株式注文の連結性 | CFD注文の相当数が実際の株式市場の注文につながった点 |
証券会社のヘッジ取引の構造 | 証券会社がリスク回避のために基礎資産である株式を直接売買した点 |
CFDの匿名性 | 実際の取引主体が外資系証券会社などとして表示され得る点 |
レバレッジ効果 | 少ない資金で大規模な取引が可能な構造である点 |
相場操縦の目的 | 多数の口座を活用して特定銘柄の相場形成に影響を及ぼした点 |
大法院は、被告人らのCFD注文の相当数が実際の株式市場の注文に連結され、被告人らもこうした取引構造を十分に認識していたとみなしました。
また、CFDは高いレバレッジを活用でき、取引主体が外部に明確に現れないという特性があるため、相場操縦に利用される危険があると判断しました。
結局、大法院は、取引形式ではなく実際の市場に及ぼす影響と取引目的を中心に相場操縦の該当性を判断すべきであるとみなしました。
判決の意義
今回の判決は、店頭デリバティブ取引だからといって資本市場法上の相場操縦規制が当然に排除されるわけではないという点を確認した事例と評価できます。
これまで相場操縦行為は、直接的な上場株式取引を中心に議論される場合が多くありました。
しかし大法院は、CFDを利用した注文が実際の株式市場取引につながり、市場価格の形成に影響を及ぼしたのであれば、相場操縦行為と評価できると判断しました。
特に今回の判決は、取引形式よりも取引の実質と市場への影響力を重視して考慮したという点で意味があります。
今後は、CFDだけでなく、トータル・リターン・スワップ(TRS)、仕組みデリバティブなど、実際の基礎資産取引と連携した様々な金融商品についても、類似の法理が適用される可能性があります。
また、企業の立場からは、取引が法的に許容された金融商品を利用したという事情だけで資本市場法上のリスクが解消されるとみなすことは難しいという点を示した判決でもあります。
取引構造や注文方法、市場に及ぼす影響に応じて相場操縦または不公正取引の該当性が判断され得るため、金融規制法律顧問の重要性が一層高まると予想されます。
4. 金融規制法律顧問 | 企業が検討すべき法的リスク
金融規制法律顧問を必要とする企業であれば、今回の判決を通じて、店頭デリバティブ取引もまた実際の市場に及ぼす影響に応じて相場操縦行為と評価され得るという点を検討する必要があります。
大法院は、取引形式や金融商品の名称よりも取引構造と市場への影響力を重視して考慮しており、これにより企業もまた取引設計の段階から関連する法的リスクを点検する必要があります。
金融委員会の制裁および刑事処罰
① 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上の有期懲役、またはその違反行為により得た利益もしくは回避した損失額の4倍以上6倍以下に相当する罰金に処する。ただし、その違反行為により得た利益もしくは回避した損失額がない場合もしくは算定が困難な場合、またはその違反行為により得た利益もしくは回避した損失額の6倍に相当する金額が5億ウォン以下である場合には、罰金の上限額を5億ウォンとする。
4. 第176条第1項に違反して、上場証券または場内デリバティブの売買に関し、その売買が盛況を呈しているかのように誤認させ、またはその他他人に誤った判断をさせる目的で、同項各号のいずれかに該当する行為をした者
5. 第176条第2項に違反して、上場証券または場内デリバティブの売買を誘引する目的で、同項各号のいずれかに該当する行為をした者
6. 第176条第3項に違反して、上場証券または場内デリバティブの相場を固定させまたは安定させる目的で、その証券または場内デリバティブに関する一連の売買またはその委託もしくは受託をした者
7. 証券またはデリバティブに関する売買等に関連して、第176条第4項各号のいずれかに該当する行為をした者
現行の「資本市場と金融投資業に関する法律」は、相場操縦行為について刑事処罰規定を設けています。
違反行為により得たまたは回避した利益がある場合、その規模に応じて加重処罰が可能であり、不当利得額が50億ウォン以上である場合には、無期または5年以上の懲役が宣告され得ます。
また、違反行為により取得した利益または回避した損失に対する没収・追徴が問題となり得るほか、金融委員会および金融監督院の調査過程で、口座関係、取引履歴、資金の流れ、通信記録などが併せて検討され得ます。
主要な検討事項
検討項目 | 主要な内容 |
|---|---|
CFDおよび店頭デリバティブ取引 | 実際の上場株式取引との連携の有無を検討 |
投資一任の構造 | 投資一任業の登録対象かどうかを検討 |
口座運用の方法 | 多数口座の活用に伴う規制リスクを検討 |
内部統制体系 | 異常取引の探知および報告体系の運営の有無 |
取引目的の管理 | 取引の意思決定過程および内部記録の管理 |
金融当局への対応 | 調査および検査対応のプロセス構築 |
特に、CFD、トータル・リターン・スワップ(TRS)、仕組みデリバティブなど、実際の基礎資産取引と連携する金融商品の場合、取引目的と市場への影響に対する事前の検討が重要となり得ます。
また、投資家の募集、投資判断の提供、口座運用の方法によっては投資一任業規制が問題となる可能性もあるため、事業構造全般に対する検討が必要です。
5. 金融規制法律顧問 | 企業弁護士のサポート
金融規制法律顧問を必要とする企業は、取引構造の適法性だけでなく、資本市場法上の不公正取引規制、金融当局の監督体系、刑事責任の発生可能性まで総合的に検討する必要があります。
特に、CFD、TRSなど店頭デリバティブを活用した取引は、取引形式よりも実際の市場に及ぼす影響が重要に評価され得るため、取引の段階ごとに法的リスクを点検する過程が重要です。
企業弁護士は、金融弁護士、会計士、行政弁護士などの法律専門家と協業し、金融商品の構造、資本市場法上の規制適用の有無、金融当局の調査への対応、刑事手続の進行可能性などを総合的に検討し、企業の状況に合った対応策を用意することができます。
企業弁護士のサポート
▶ 金融当局の調査対応:金融監督院の調査、証券先物委員会の審議、金融委員会の制裁手続において、取引履歴、口座関係、資金の流れ、内部の意思決定過程を整理し、調査対応の論理を用意
▶ 投資一任業規制の検討:投資家の募集方法、投資判断の提供の有無、口座運用の構造などを分析し、投資一任業または投資諮問業の登録の必要性と事業構造上の危険要素を確認
▶ 内部統制体系の構築:異常取引のモニタリング体系、役職員の金融取引管理規定、コンプライアンス監視手続、内部報告体系などを整備し、資本市場法違反のリスクを管理できる体系を用意
▶ 刑事および民事紛争の対応:相場操縦、不公正取引、不当利得の還収、投資家の損害賠償請求などが問題となる場合に、事実関係と取引構造を分析して対応戦略を策定
CFDなど店頭デリバティブ取引に関連して金融規制法律顧問が必要な場合は、🔗企業弁護士 法律相談予約を通じて、取引構造と法的な危険要素を総合的にご検討ください。











