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判例分析 / 法律最新情報

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産災保険法 | 海外派遣中に死亡した従業員は産災保険法の適用が難しいとする内容の裁判所判決の分析

海外派遣中に死亡した労働者の遺族が、勤労福祉公団を相手取り遺族給付と葬祭費の支給を求める訴訟を提起しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。

当該労働者を産業災害補償保険法の対象と見ることはできないというのがその理由です。どのような経緯なのか、判決を詳しく分析していきます。

CONTENTS
  • 1. 産災保険法訴訟、詳しい経緯
    • - 産災保険法訴訟、原告の主張
  • 2. 産災保険法訴訟、裁判所の判断
    • - 産災保険法訴訟、関連法令
  • 3. 産災保険法訴訟、大倫の戦略

1. 産災保険法訴訟、詳しい経緯

この訴訟の原告は、海外派遣中に亡くなった労働者A氏の遺族でした。A氏は国内のある大企業の系列会社の所属で、会社の指示を受けて2019年から中国の現地法人で勤務を始めました。

しかし翌年、勤務中に突然倒れ、病院に運ばれましたが、結局亡くなりました。死因は心筋梗塞でした。

数か月後、A氏の遺族は勤労福祉公団に遺族給付と葬祭費を請求しましたが、公団はこれを認めませんでした。

A氏が国内の産業災害補償保険法の適用を受けるためには海外派遣者の任意加入をしなければなりませんが、A氏は任意加入の対象でもなく、事業場でこれを申請してもいなかったということがその理由でした。

これを受けてA氏の遺族は、公団を相手取り遺族給付及び葬祭費の不支給処分取消訴訟を提起しました。

産災保険法訴訟、原告の主張

A氏の遺族は裁判の過程で、A氏が国内で勤務していた際に会社の指示で中国に渡り、中国の現地法人も本社の意思決定に従って業務を進めていたため産災保険法の適用対象に該当すると主張しました。

また、A氏が本社から業務指示を受けており、A氏の給与も本社の年俸契約によって決定されていたと強調しました。

勤務場所が中国であっただけで、実際には国内の本社に所属して本社の指示を受けて働いていたため、産災保険の適用を受けられるというのです。

2. 産災保険法訴訟、裁判所の判断

裁判所は、A氏の遺族側の主張を認めませんでした。

中国の現地法人は中国の法律によって設立された会社であり、別途の独立した実体があるというのが裁判所の判断でした。

裁判所はさらに、A氏が中国の現地法人の就業規則の適用を受けており、中国の現地法人から給与の支給を受け、中国に個人所得税を納付していたと説明しました。

A氏が本社の指揮の下で勤務していたという主張についても、裁判所は反論しました。

A氏が韓国の本社に継続的に業務報告を行ったり、直接的な指示を受けたりした具体的な状況が見られないというのです。

また、本社がA氏に福利厚生ポイントの提供など一部の恩恵を提供してはいたものの、これは従業員の中国勤務の忌避を防止したり、勤務を促進したりするための政策的な意図にすぎないと付け加えました。

産災保険法訴訟、関連法令

産業災害補償保険法第122条(海外派遣者に対する特例)
① 保険料徴収法第5条第3項及び第4項による保険加入者が、大韓民国外の地域(雇用労働部令で定める地域は除く)で行う事業に労働させるために派遣する者について、公団に保険加入の申請をして承認を受ければ、海外派遣者をその加入者の大韓民国の領域内の事業に使用する労働者とみなし、この法律を適用することができる。
② 海外派遣者の保険給付の基礎となる賃金額は、その事業に使用される同じ職種の労働者の賃金額及びその他の事情を考慮して、雇用労働部長官が定めて告示する金額とする。
③ 海外派遣者に対する保険給付の支給等に必要な事項は、雇用労働部令で定める。
④ 第1項によりこの法律の適用を受ける海外派遣者の保険料の算定、保険加入の申請及び承認、保険料の申告及び納付、保険関係の消滅、その他必要な事項は、保険料徴収法で定めるところによる。

「ただし、国内で行われる事業の事業主との間に産業災害補償保険関係が成立した労働者が国外に派遣されて勤務することとなった場合において、その勤務の実態を総合的に検討してみたとき、 単に労働の場所が国外にあるにすぎず、実質的には国内の事業に所属して当該事業の使用者の指揮に従って勤務するものであれば、このような場合には国内事業の事業主との間に成立した産業災害補償保険関係が依然として維持されると見るべきであり、したがって産災保険法の適用を受けることになるが、それ以外の上記のような場合でなければ、国外派遣労働者については産災保険法は適用されない。」(大法院2010.4.29宣告2009두22829判決参照)

3. 産災保険法訴訟、大倫の戦略

海外に進出する企業の数が増えるにつれ、海外派遣者の産業災害の適用の有無をめぐる法的紛争も頻繁になっています。

特に海外への「出張」なのか、あるいは「派遣」なのかによって産災保険の適用の可否が変わるため、法廷ではこれをめぐる論争が起きることがあります。

本判例は、国内企業を本社としていたとしても、別途の海外法人に所属して給与と業務指示を受けていた場合には、産災保険法の適用対象として認めることはできないと判断した事案です。

産災保険法の場合、適用事例が多様で関連する法理も複雑なため、訴訟の段階で困難が伴うことがあります。

法務法人(有限)大倫は、豊富な実務経験と専門性を備えた弁護団が、労働・産災関連分野において良質な法律サービスを提供します。

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